○芦屋市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例

平成12年12月21日

条例第32号

注 平成15年9月30日条例第24号から条文注記入る。

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の排出を抑制し、再利用を促進することにより廃棄物の減量を推進し、廃棄物を適正に処理することにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、もって市民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の例による。

2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 再利用 活用しなければ不要となる物又は廃棄物を再び使用し、又は資源として利用することをいう。

(2) 再生資源 使用後の物品等のうち資源として利用できるものをいう。

(3) 集団回収 再生資源の回収を行う活動であって、市民により構成され、規則で定めるところにより登録を受けた団体が市内において自主的に実施するものをいう。

(平24条例11・一部改正)

(市の責務)

第3条 市は、一般廃棄物の排出の抑制、再生資源の回収、分別収集その他の施策を通じて一般廃棄物の減量を推進するとともに、適正な処理を図らなければならない。

2 市は、廃棄物の減量及び適正な処理について市民及び事業者の啓発を行うとともに、自主的な活動の促進を図るよう努めなければならない。

3 市は、一般廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては、処理施設の整備及び作業方法の改善を図り、能率的な運営に努めなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

2 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の減量に努めるとともに、その製品、容器等が廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難にならないようにしなければならない。

3 事業者は、前2項に定めるもののほか、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し市の施策に協力しなければならない。

(市民の責務)

第5条 市民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用等により廃棄物の再生利用を図り、廃棄物を分別してごみステーション(市が排出された廃棄物を収集する場所として次条第2項の実施計画で定めた場所をいう。以下同じ。)に排出すること等により、廃棄物の減量その他その適正な処理に関し市の施策に協力しなければならない。

(平24条例11・令4条例16・一部改正)

(一般廃棄物処理計画)

第6条 市は、一般廃棄物の減量及び処理に関し、次の各号に掲げる事項を定める計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定めるものとする。

(1) 一般廃棄物の発生量及び処理量の見込み

(2) 一般廃棄物の排出の抑制のための方策に関する事項

(3) 分別して収集するものとした一般廃棄物の種類及び分別の区分

(4) 一般廃棄物の適正な処理及びこれを実施する者に関する基本的事項

(5) 一般廃棄物の処理施設の整備に関する事項

(6) 前各号に掲げるもののほか、一般廃棄物の処理に関し必要な事項

2 一般廃棄物処理計画は、基本的事項について定める基本計画及び基本計画の実施のために必要な各年度の事業について定める実施計画に分けて定めるものとする。

3 市長は、一般廃棄物処理計画を定めたとき、又は変更したときは、これを告示するものとする。

(平23条例17・一部改正)

(市による一般廃棄物等の処理)

第7条 市は、一般廃棄物処理計画に従ってその区域内における一般廃棄物の収集、運搬及び処分を行わなければならない。

2 前項に規定する一般廃棄物の収集、運搬及び処分(一般廃棄物の収集、運搬又は処分を委託する場合にあっては、当該収集、運搬又は処分の委託)は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)第3条又は第4条に規定する基準に従って処理しなければならない。

3 市は、一般廃棄物の処理又はその処理施設の機能に支障を生じさせない範囲において、規則で定める産業廃棄物(以下「特定の産業廃棄物」という。)の処分を行うことができる。

4 市長は、廃棄物の減量及び適正な処理の推進を図るため必要と認めるときは、市民及び事業者に対し、助言又は指導を行うことができる。

(収集又は運搬の禁止等)

第7条の2 次の各号に掲げる場所に排出された再生資源のうち、紙類、缶、瓶その他の規則で定めるものについては、それぞれ当該各号に掲げる者以外の者は、これらを収集し、又は運搬してはならない。

(1) ごみステーション 市又は市から収集及び運搬の委託を受けた者

(2) 集団回収により回収された再生資源を集積する場所(規則で定めるところにより再生資源の集積場所として明示された場所に限る。) 集団回収を行う団体から収集及び運搬の委託を受けた者として規則で定めるところにより登録を受けた者

2 市長は、前項の規定に違反して、再生資源を収集し、又は運搬した者に対し、これらの行為を行わないように命じることができる。

(平24条例11・追加)

(廃棄物運搬用パイプライン施設)

第8条 市は、一般廃棄物処理計画に基づき、区域を定めて廃棄物運搬用パイプライン施設による一般廃棄物(可燃ごみに限る。)の収集及び運搬を行うものとする。

2 廃棄物運搬用パイプライン施設の利用者は、当該施設を適正に使用するとともに良好な運営に協力しなければならない。

(事業者等による一般廃棄物の処理)

第9条 事業者、市民その他土地又は建物の占有者(占有者がいない場合は、管理者とする。以下同じ。)(以下「事業者等」という。)で、一般廃棄物を自ら処分する者は、政令第3条に規定する基準に準じて処理しなければならない。

2 事業者等は、その排出した一般廃棄物(一般廃棄物処理計画において市(市から委託を受けた者を含む。)以外の者が収集、運搬又は処分するものとして定められた一般廃棄物に限る。以下次項において同じ。)を適正に自ら処理し、又は法第7条の規定に基づく許可を受けている者(同条第1項ただし書及び第4項ただし書の規定により許可を要しないとされた者を含む。以下次項において同じ。)にその処理を委託しなければならない。

3 市長は、一般廃棄物の処理を適正に行っていない者及び法第7条の規定に基づく許可を受けている者以外の者にその処理を委託している者に対し、改善のための必要な指示を行うことができる。

(指定ごみ袋の使用)

第9条の2 市民その他土地又は建物の占有者は、一般廃棄物のうち規則で定めるものをごみステーション又は第8条に規定する廃棄物運搬用パイプライン施設に排出するときは、市長が指定する袋に収納しなければならない。ただし、特別の理由があると市長が認めるときは、この限りでない。

2 指定ごみ袋の製造、販売その他必要な事項に関することは、規則で定める。

3 市長は、第7条第1項の規定にかかわらず、第1項の規定に違反して排出された一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じない範囲内において収集しないことができる。

(廃棄物の受入基準)

第10条 事業者等は、廃棄物を市長の指定する処理施設に搬入する場合は、規則で定める受入基準に従わなければならない。

2 市長は、事業活動に伴って生じた一般廃棄物又は特定の産業廃棄物の処分を受けようとする者に対し、当該廃棄物の排出場所、種類及び数量等を明らかにした書類の提出を求めることができる。

3 市長は、事業者等が、前2項の規定に従わない場合には、当該廃棄物の受入れを拒否することができる。

(多量の一般廃棄物)

第11条 法第6条の2第5項の規定により市長が指示することができる事業活動から生ずる多量の一般廃棄物の範囲は、次のとおりとする。

(1) ごみ 1日の平均排出量が10キログラム以上のもの又は一時の排出量が100キログラム以上のもの

(2) 粗大ごみ

(3) その他の一般廃棄物 市長が認める排出量以上のもの

2 前項各号のいずれかに該当する一般廃棄物を排出する者は、破砕又は圧縮等あらかじめ前処理に努めなければならない。

(適正処理困難物の指定等)

第12条 市長は、一般廃棄物のうちから、市の一般廃棄物の処理に関する設備及び技術に照らし、その適正な処理が困難となっているもの(法第6条の3第1項の規定に基づき指定されたものを除く。)を指定することができる。

2 市長は、前項の規定による指定を行ったときは、これを告示するものとする。

(処理除外物)

第13条 次の各号に掲げる一般廃棄物は、市が行う処理の対象とはしない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。

(1) 有害性のある物

(2) 危険性のある物

(3) 引火性のある物

(4) 著しく悪臭を発する物

(5) 特別管理一般廃棄物

(6) その他一般廃棄物の処理を著しく困難にし、又は処理施設に支障が生ずる物

(一般廃棄物の処理申込み)

第14条 市民その他土地又は建物の占有者は、次の各号に掲げる廃棄物の処理を受けようとするときは、規則で定めるところによりあらかじめ市長に申し込まなければならない。

(1) ごみ(1日の平均排出量が10キログラム以上の一般廃棄物)の収集、運搬及び処分

(2) 粗大ごみの収集、運搬及び処分

(3) 特定家庭用機器再商品化法施行令(平成10年政令第378号)で定める機械器具の収集

(4) その他市長が認める排出量以上の一般廃棄物の収集、運搬及び処分

(動物の死体の処理)

第15条 動物の死体(政令第2条第11号に規定するものを除く。)を一般廃棄物として排出しようとする者は、あらかじめ市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(廃棄物処理手数料)

第16条 事業者等から排出される廃棄物については、別表に定める手数料を徴収する。

2 前項に規定する手数料の徴収方法については、規則で定める。

(手数料の減免)

第17条 市長は、災害その他特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより前条第1項の手数料を減額し、又は免除することができる。

(一般廃棄物処理業等の許可申請及び手数料)

第18条 法第7条第1項、第2項、第6項及び第7項の規定により業として一般廃棄物の収集、運搬、処分の許可若しくは更新の許可を受けようとする者又は浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定により浄化槽清掃業の許可若しくは更新の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより市長に申請し、その許可を受けなければならない。

2 前項の規定による許可を受けようとする者及びその許可書の再交付を受けようとする者は、次に定める手数料を納付しなければならない。

種別

金額

許可手数料

1件につき 10,000円

更新による許可手数料

1件につき 6,000円

再交付手数料

1件につき 3,000円

3 前項の規定により納付された手数料は、返還しない。

(平15条例28・一部改正)

(廃棄物の減量推進)

第19条 市は、一般廃棄物の減量、処理及び再利用について市民の意見を聴く等市民の参加を求めることができる。

2 市は、事業者等の間に廃棄物の減量について、関心と理解を深めるとともに、積極的に廃棄物の減量に関する活動を行う意欲を高めるため、廃棄物減量月間を設けることができる。

(補則)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第21条 第7条の2第2項の規定による命令に違反した者は、20万円以下の罰金に処する。

(平24条例11・追加)

(両罰規定)

第22条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して前条の罰金刑を科する。

(平24条例11・追加)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第14条第1号及び別表 3粗大ごみ処理手数料(市が収集及び処分する場合)の規定は、平成13年10月1日から施行する。

(芦屋市廃棄物処理手数料条例の廃止)

2 芦屋市廃棄物処理手数料条例(昭和47年芦屋市条例第17号)は、廃止する。ただし、廃止前の芦屋市廃棄物処理手数料条例別表第2中一般廃棄物を特別に市が収集及び処分する場合の項の規定は、平成13年9月30日まで効力を有する。

(経過措置)

3 この条例の施行前に廃止前の芦屋市廃棄物処理手数料条例の規定によりされた申請及び許可その他の行為で、この条例中相当する規定があるものは、この条例によりしたものとみなす。

(芦屋市清掃事業施設の設置および管理に関する条例の一部改正)

4 芦屋市清掃事業施設の設置および管理に関する条例(昭和39年芦屋市条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成15年3月19日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に、改正前の芦屋市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例第14条の規定により処理申込みをした者に係る手数料の額は、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成15年9月30日条例第24号)

この条例は、平成15年10月1日から施行する。

(平成15年12月22日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月10日条例第1号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成21年3月27日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、改正前の芦屋市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例第14条の規定により処理申込みをした者に係る手数料の額は、改正後の芦屋市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成23年9月27日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月26日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月1日から施行する。

(準備行為)

2 市長は、この条例による改正後の芦屋市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条第2項第3号及び第7条の2第1項第2号に規定する登録に関する事務については、施行日前においても、これらの規定の例により行うことができる。

3 前項の規定による登録があったときは、改正後の条例第2条第2項第3号又は第7条の2第1項第2号の規定による登録があったものとみなす。

(令和元年12月20日条例第13号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(芦屋市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

11 この条例による改正後の芦屋市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例別表の規定は、令和2年4月1日以後に排出される廃棄物に係る手数料について適用し、同日前に排出される廃棄物に係る手数料については、なお従前の例による。

(令和4年6月27日条例第16号)

この条例は、令和5年10月1日から施行する。

別表(第16条関係)

(平15条例24・平15条例28・平16条例1・平21条例21・令元条例13・一部改正)

1 廃棄物処理手数料

種別

取扱区分

金額(円)

事業者等が一般廃棄物及び特定の産業廃棄物を処理施設へ搬入する場合

10キログラムを超え100キログラムまで

100キログラムを超える場合は、その超える100キログラムまでごとに右の金額を加算する。

1,080

事業活動に伴う一般廃棄物を運搬用パイプラインで収集及び処分する場合

事業活動に伴う仮設便所のし尿を収集する場合

1回当たり600リットルにつき(端数は、600リットルの割合で計算する。)

20,370

動物の死体の処理を行う場合

犬、猫、小鳥その他これらに類する小動物に限る。

1体につき

大型犬等

3,050

中型犬等

2,540

小型犬等

2,030

備考

1 大型犬等とは、コリー、シェパード等これらと同等の大きさの小動物をいう。

2 中型犬等とは、柴犬、マルチーズ等これらと同等の大きさの小動物をいう。

3 小型犬等とは、チワワ、シーズ、猫、小鳥等これらと同等の大きさの小動物をいう。

2 特定家庭用機器再商品化法施行令で定める機械器具の処理手数料(再商品化処理に係る費用を納付したものに限る。)

取扱区分

種別

金額(円)

市が収集する場合

冷蔵庫、冷凍庫

7,020

エアコンディショナー、洗濯機、衣類乾燥機

6,410

テレビジョン受信機

4,270

市の施設に搬入する場合

冷蔵庫、冷凍庫、エアコンディショナー、洗濯機、衣類乾燥機

5,190

テレビジョン受信機

3,660

3 粗大ごみ処理手数料(市が収集及び処分する場合)

(1) 家庭電化製品類

番号

品目

金額(円)

1

あんま機(マッサージチェアー)

1,500

2

オーブン

600

3

オーブントースター

300

4

温冷機(冷蔵庫型)

600

5

吸入器

300

6

クッキングカッター、ミキサー(ジューサーミキサー)

300

7

コーヒーメーカー(高さ30cm以上)

600

8

魚焼機

300

9

浄水器

300

10

照明器具・大(高さ、幅又は長さが100cm以上)

600

11

照明器具・小(高さ、幅及び長さが100cm未満)

300

12

食器洗浄機

900

13

食器乾燥機

300

14

炊飯器(4合炊き以上)、電気もちつき機

300

15

ズボンプレッサー

300

16

掃除機

300

17

電気あんか

300

18

電子レンジ

600

19

パン焼機(ホームベーカリー)

300

20

BSチューナー

300

21

ビデオデッキ

300

22

布団乾燥機

300

23

ポット(3リットルを超えるもの)

300

24

ホットプレート

300

25

ミシン(卓上式)

300

26

ミシン(卓上式以外)

900

27

湯沸かし器(家庭用)

300

(2) 冷暖房機器類

番号

品目

金額(円)

1

ウィンドファン(冷却装置のないもの)

600

2

オイルヒーター

600

3

温風機(温風扇)、冷風機(冷風扇)

600

4

除湿機、加湿器、空気清浄器

300

5

ストーブ・大(高さ、幅又は長さが60cm以上)

900

6

ストーブ・中(高さ、幅又は長さが40cm以上60cm未満)

600

7

ストーブ・小(高さ、幅及び長さが40cm未満)

300

8

扇風機、換気扇

300

9

電気カーペット・大(8畳以上)

1,200

10

電気カーペット・中(3畳以上8畳未満)

900

11

電気カーペット・小(3畳未満)

600

12

電気こたつ・大(幅又は長さが120cm以上)

900

13

電気こたつ・中(幅又は長さが80cm以上120cm未満)

600

14

電気こたつ・小(幅及び長さが80cm未満)

300

15

電気こたつ天板

300

16

ファンヒーター・大(高さ、幅又は長さが60cm以上)

1,200

17

ファンヒーター・中(高さ、幅又は長さが40cm以上60cm未満)

900

18

ファンヒーター・小(高さ、幅及び長さが40cm未満)

600

(3) OA機器、事務機器類

番号

品目

金額(円)

1

コピー機・大(高さ50cm以上)

2,400

2

コピー機・中(高さ20cm以上50cm未満)

1,200

3

コピー機・小(高さ20cm未満)

300

4

シュレッダー(家庭用)

300

5

プリンター、スキャナー、ファクシミリ

300

6

ワードプロセッサー

300

(4) 音響機器、楽器類

番号

品目

金額(円)

1

アンプ

300

2

エレクトーン

2,100

3

オルガン(電子オルガンを含む。)、電子ピアノ

2,100

4

カセットデッキ、ラジカセ

300

5

カラオケセット、カラオケプレーヤー

600

6

キーボード、ギター(アコースティック又はエレキ)

300

7

CDプレイヤー、レコードプレイヤー

300

8

ステレオ(旧一体式(スピーカーは2本まで))

600

9

ステレオ(コンポ)・大(高さ、幅又は長さが50cm以上(スピーカーは2本まで))

600

10

ステレオ(コンポ)・小(高さ、幅及び長さが50cm未満(スピーカーは2本まで))

300

11

スピーカー・大(高さ又は幅が50cm以上(2本まで))

600

12

スピーカー・小(高さ及び幅が50cm未満(2本まで))

300

(5) 家具類

番号

品目

金額(円)

1

衣装ケース・大(長持を含む。)

600

2

衣装ケース・小

300

3

いす、回転いす、パイプいす、籐いす、座いす

300

4

応接いす(2人掛け以上)、ソファー(2人掛け以上)

1,200

5

応接いす(1人掛け)、ソファー(1人掛け)

600

6

応接テーブル(応接机)・大(幅又は長さが80cm以上)

600

7

応接テーブル(応接机)・小(幅及び長さが80cm未満)

300

8

オーディオボード、オーディオラック、ステレオラック

900

9

押入ケース、押入だんす

300

10

掛時計

300

11

傘立て、スリッパラック、おもちゃラック

300

12

飾り棚

600

13

カラーボックス

300

14

キャビネット

300

15

鏡台(ドレッサー)、姿見

900

16

下駄箱・大(高さ又は幅が90cm以上)

900

17

下駄箱・小(高さ及び幅が90cm未満)

600

18

コーナーボード、ローチェスト

900

19

サイドボード

1,800

20

座敷机・大(幅180cm以上)

1,200

21

座敷机・中(幅150cm以上180cm未満)

900

22

座敷机・小(幅150cm未満)

600

23

食卓テーブル

900

24

書棚(本箱)・大(高さ又は幅が150cm以上)

900

25

書棚(本箱)・中(高さ又は幅が90cm以上150cm未満)

600

26

書棚(本箱)・小(高さ及び幅が90cm未満)

300

27

食器棚、キッチンストッカー・大(高さ又は幅が150cm以上)

1,800

28

食器棚、キッチンストッカー・中(高さ又は幅が90cm以上150cm未満)

1,200

29

食器棚、キッチンストッカー・小(高さ及び幅が90cm未満)

900

30

製図机

1,200

31

整理だんす・大(高さ又は幅が150cm以上)

1,800

32

整理だんす・中(高さ又は幅が90cm以上150cm未満)

1,200

33

整理だんす・小(高さ及び幅が90cm未満)

900

34

(両袖机、ライティングデスクを含む。)

900

35

(片袖机を含む。)

600

36

テレビ台・大(幅60cm以上)

600

37

テレビ台・小(幅60cm未満)

300

38

電話台、花台、ファクシミリ台

300

39

籐製家具・大(高さ又は幅が100cm以上)

600

40

籐製家具・小(高さ及び幅が100cm未満)、籐製収納ボックス

300

41

パイプハンガー、ファンシーケース

300

42

パソコンラック

900

43

ハンガーラック

300

44

文机

300

45

ベビーチェアー(ハイアンドローを含む。)、ベビーラック(コンビラックを含む。)

300

46

ベビーだんす

600

47

洋服だんす・特大(高さ150cm以上で幅100cm以上)

2,100

48

洋服だんす・大(高さ150cm以上で幅100cm未満)

1,800

49

洋服だんす・中(高さ又は幅が90cm以上150cm未満)

1,200

50

洋服だんす・小(高さ及び幅が90cm未満)

900

51

和だんす・大(高さ又は幅が150cm以上)

1,800

52

和だんす・中(高さ又は幅が90cm以上150cm未満)

1,200

53

和だんす・小(高さ及び幅が90cm未満)

900

(6) 建具、敷物類

番号

品目

金額(円)

1

アコーディオンカーテン

600

2

雨戸、網戸

300

3

ウッドカーペット・大(8畳以上)

1,200

4

ウッドカーペット・中(3畳以上8畳未満)

900

5

ウッドカーペット・小(3畳未満)

600

6

カーテンレール

300

7

敷物・大(8畳以上)

900

8

敷物・中(3畳以上8畳未満)

600

9

敷物・小(3畳未満)

300

10

人工芝・特大(長さ9m以上)

1,200

11

人工芝・大(長さ9m未満)

900

12

人工芝・中(60cm角以上)

600

13

人工芝・小(30cm角以上60cm未満)

300

14

すだれ(2本まで)

300

15

すのこ

300

16

洗面化粧台

900

17

籐の敷物・大(8畳以上)

900

18

籐の敷物・中(3畳以上8畳未満)

600

19

籐の敷物・小(3畳未満)

300

20

びょうぶ、ついたて・大(高さ又は幅が100cm以上)

600

21

びょうぶ、ついたて・小(高さ及び幅が100cm未満)

300

22

ブラインド、ロールカーテン

300

23

よしず

300

(7) 寝具類

番号

品目

金額(円)

1

簡易ベッド・大

600

2

簡易ベッド・小、ボンボンベッド

300

3

座布団(5枚まで)

300

4

敷布団用マットレス

300

5

電動式ベッド(マットレスを除く。)

2,400

6

布団、毛布(3枚まで、混合可)

300

7

ベッド・大(セミダブル以上)

1,800

8

ベッド・大(セミダブル以上で解体済みのもの)、二段ベッド

1,500

9

ベッド・小(シングル)、ソファーベッド

1,200

10

ベッド・小(シングルで解体済みのもの)

900

11

ベッドマットレス・大(セミダブル以上)

900

12

ベッドマットレス・小(シングル)

600

13

ベビーベッド

600

(8) 乗物類

番号

品目

金額(円)

1

キャリーケース、台車

300

2

車いす

600

3

車いす(電動式)

2,100

4

原動機付自転車(排気量50cc以下)

2,400

5

三輪自転車(大人用)

900

6

三輪車、一輪車、乗用おもちゃ

300

7

自転車(電動式)

1,200

8

自転車・大(17インチ以上)

600

9

自転車・小(幼児用、折りたたみ式、16インチ以下)

300

10

ベビーカー、手押し車、買い物車(ショッピングカート)

300

(9) 台所用品類

番号

品目

金額(円)

1

ガスオーブン、ガスレンジ

600

2

ガスコンロ、ガステーブルコンロ(2口以上)

300

3

ガス台、レンジ台・大(高さ又は幅が150cm以上)

900

4

ガス台、レンジ台・中(高さ又は幅が100cm以上150cm未満)

600

5

ガス台、レンジ台・小(高さ及び幅が100cm未満)

300

6

キッチンカウンター

900

7

ごみペール

300

8

米びつ

300

9

米びつ付収納庫・大(高さ又は幅が100cm以上)

600

10

米びつ付収納庫・小(高さ及び幅が100cm未満)

300

11

中華なべ(直径30cm以上)

300

12

調理台、流し台、レンジラック

900

13

レンジフード

300

14

ワゴン

300

(10) 趣味用品、その他

番号

品目

金額(円)

1

アイロン台

300

2

編み機

300

3

アンテナ(パラボナアンテナを含む。)

300

4

衣類乾燥機の台

900

5

植木棚

300

6

植木鉢、火鉢

300

7

ウォシュレット(便座を含む。)、ポータブルトイレ

300

8

エアロバイク(サイクリングマシーン)

900

9

脚立

300

10

金庫(手提げタイプ、耐火式以外)

300

11

草刈機(電動式又はエンジン付き)、芝刈機

600

12

クーラーボックス

300

13

車のキャリー(2本まで)

600

14

ゲーム機(幅又は長さが30cm以上)

300

15

健康器具(ステッパー、金魚運動器具)

300

16

剣道具一式

600

17

碁盤・将棋盤・大(厚さ20cm以上)

900

18

碁盤・将棋盤・中(厚さ10cm以上20cm未満)

600

19

碁盤・将棋盤・小(厚さ4.5cm以上10cm未満)

300

20

ゴルフクラブ(10本まで)、ゴルフバッグ

300

21

ゴルフセット(ゴルフ用品一式)

600

22

サーフボード

600

23

水槽・大(高さ、幅又は長さが100cm以上)

600

24

水槽・小(高さ、幅及び長さが100cm未満)

300

25

スキー板(ストック付き)、スノーボード

300

26

スコップ、高枝バサミ

300

27

スーツケース(旅行用トランク)

300

28

すべり台

300

29

体重計(ヘルスメーター)

300

30

卓球台

2,100

31

チャイルドシート

300

32

テニスラケット

300

33

鳥かご

300

34

バーベキューコンロ

300

35

バーベキューテーブルセット

300

36

8ミリ映写機

600

37

ビーチパラソル

300

38

ぶら下がり健康機、エアーウォーカー

900

39

フラワースタンド

600

40

ぶらんこ

600

41

風呂のふた

300

42

ペット小屋・大(高さ、幅又は長さが100cm以上)

900

43

ペット小屋・中(高さ、幅又は長さが50cm以上100cm未満)

600

44

ペット小屋・小(高さ、幅及び長さが50cm未満)

300

45

ベビーバス、ベビーバスケット

300

46

歩行補助具

300

47

物置・大(1畳以上3畳未満で解体済みのもの)

900

48

物置・小(1畳未満で解体済みのもの)

600

49

物干竿、物干台

300

50

ランニングマシン(ルームランナー)

900

備考

1 粗大ごみとは、一辺が30センチメートル以上のもので破砕処理を要するもの又は一辺が50センチメートル以上のもので破砕処理を要しないものをいう。

2 この表に記載のない粗大ごみについては、高さ、幅、長さ、重さ等を勘案し、類似品目と同額とする。

4 植木の剪定廃棄物処理手数料

番号

品目

金額(円)

1

2トン運搬車1台につき荷台容積の3分の2を超えるもの

6,000

2

2トン運搬車1台につき荷台容積の3分の1を超え3分の2以下のもの

3,600

3

2トン運搬車1台につき荷台容積の3分の1以下のもの

1,800

5 一時多量ごみ処理手数料

番号

品目

金額(円)

1

2トン運搬車1台につき荷台容積の3分の2を超えるもの

14,400

2

2トン運搬車1台につき荷台容積の3分の1を超え3分の2以下のもの

9,600

3

2トン運搬車1台につき荷台容積の3分の1以下のもの

4,800

芦屋市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例

平成12年12月21日 条例第32号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 保健衛生
沿革情報
平成12年12月21日 条例第32号
平成15年3月19日 条例第8号
平成15年9月30日 条例第24号
平成15年12月22日 条例第28号
平成16年3月10日 条例第1号
平成21年3月27日 条例第21号
平成23年9月27日 条例第17号
平成24年3月26日 条例第11号
令和元年12月20日 条例第13号
令和4年6月27日 条例第16号