○芦屋市緑地設置基準及び緑豊かなまちづくり施策への協力に関する要綱
平成12年5月1日
注 平成18年7月1日から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この要綱は、芦屋市住みよいまちづくり条例施行規則(平成12年芦屋市規則第47号。以下「規則」という。)第8条第1項第2号及び第9条第1項第2号に規定する次の各号に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 緑地設置基準
(2) 公園等の設置に代え、緑豊かなまちづくりに係る施策への協力
(平25.1.1・一部改正)
(用語)
第2条 この要綱における用語の意義は、芦屋市住みよいまちづくり条例(平成12年芦屋市条例第16号。以下「条例」という。)の例による。
(緑地設置基準)
第3条 規則第8条第1項第2号ア及び第9条第1項第2号アの規定により算定した公園等を整備する面積(以下「公園等整備算定面積」という。)が200平方メートル未満の場合は、次に掲げる緑地の設置に努めるものとする。
(1) 特定事業主は、開発区域内の保存すべき健全な樹木及び樹林の集団が存する土地を緑地として保全するものとし、維持管理について公園管理者と協議の上、市に帰属することができるものとする。
(2) 特定事業主は、道路沿いにポケットパーク(密集した住宅地等の中に設けられた小公園をいう。)として緑地を設けるように努め、設置計画及び維持管理について公園管理者及び道路管理者と協議しなければならない。この場合において、市に帰属する用地を公衆用道路用地にすることができる。
(平25.1.1・一部改正)
(公園等の設置に代え、緑豊かなまちづくり施策への協力)
第4条 規則第8条第1項第2号ウ及び第9条第1項第2号ウに規定する公園等の設置に代えることができる要件とは、次に掲げる場合とする。
(1) 公園等整備算定面積が、200平方メートル未満のとき。
(2) 開発区域が、商業地域、近隣商業地域又はその隣接地にあるとき。ただし、この場合にあっては、屋上緑化及び壁面緑化等に努めること。
(3) 開発区域から直線距離で250メートル以内に都市計画公園がすでに整備されているとき、又は整備することが確定しているとき。ただし、開発区域と都市計画公園との間に芦屋川、宮川、国道2号、国道43号、防潮堤線及び鉄道軌道敷がある場合は除く。
(4) 公園等整備算定面積が、200平方メートル以上の場合で、開発区域の立地条件等により200平方メートルを超える部分を確保することが困難と認められるとき。
2 公園等整備算定面積を満たさない部分については、次に定める算定式により得た額を公園等整備協力金として納付し、市が推進する公園等の整備に係る緑豊かなまちづくりの施策に協力するものとする。
市長が定める額(円/m2)×{公園等整備算定面積(m2)-公園等整備面積(m2)}
3 前項の公園等整備面積は、次に掲げるものとする。
(1) 前条第1項の規定により市に帰属する用地の面積
(2) 条例第11条第3項及び第12条第3項の規定に基づく公共・公益施設の整備に伴い市に帰属する用地のうち、都市計画法(昭和43年法律第100号)第33条の規定に基づく開発許可基準並びに規則第8条第1項第1号及び第9条第1項第1号に規定する道路の整備基準にかかわらず、次に掲げる要件で整備する用地の面積
ア 当該開発区域の地域において、土地利用計画上必要とし、市長が要請する道路整備用地等
イ 道路法(昭和27年法律第180号)第8条の規定に基づき市道認定している建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第2項に規定する道路に接する場合において、道路とみなす部分等の拡幅整備用地
ウ 都市計画法第11条に規定する都市施設の計画区域内の用地
4 市長が定める額は、102,000円/m2とする。
5 公園等整備協力金は、工事着工までに納付するものとする。
6 市長は、特定事業主が協力する公園等整備協力金については、公園等の整備に係る緑豊かなまちづくりの施策に充てるものとする。
(平18.7.1・平25.1.1・一部改正)
附則
この要綱は、平成12年5月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成14年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成18年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年1月1日から施行する。