○芦屋市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則
平成13年4月1日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、芦屋市議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年芦屋市条例第7号。以下「条例」という。)に基づき交付される政務活動費について必要な事項を定めるものとする。
(平25規則6・一部改正)
(会派の届出)
第2条 政務活動費の交付を受けようとする会派は、市長に対し、議長を経由して様式第1号により会派結成届を提出しなければならない。
3 会派を解散したときは、当該会派の代表者であった者は市長に対し、議長を経由して様式第3号により会派解散届を提出しなければならない。
(平25規則6・一部改正)
2 政務活動費の交付を受けようとする会派に所属しない議員は、毎年度、市長に対し、議長を経由して様式第6号により政務活動費交付申請書を提出しなければならない。
(平25規則6・一部改正)
(平25規則6・一部改正)
(平25規則6・一部改正)
(平25規則6・旧第7条繰上・一部改正)
(収支報告書の写しの送付)
第7条 議長は、条例第8条第1項の規定により提出された収支報告書の写しを市長に送付するものとする。
(平25規則6・旧第8条繰上)
(会計帳簿等の整理保管)
第8条 政務活動費の交付を受けた会派の代表者及び経理責任者並びに政務活動費の交付を受けた会派に所属しない議員は、政務活動費の支出について会計帳簿を調製し、条例第8条第1項の規定により議長に提出する書類以外の関係書類を当該政務活動費に係る収支報告書の提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保管しなければならない。
(平25規則6・旧第9条繰上・一部改正)
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
(平25規則6・旧第10条繰上)
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月27日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の芦屋市政務活動費の交付に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、この規則の施行の日前にこの規則による改正前の芦屋市政務調査費の交付に関する条例施行規則の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。
附則(平成31年4月1日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の様式は、この規則の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、この規則の施行の日前に交付された政務活動費については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月31日規則第35号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
様式(省略)