○芦屋市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則

平成13年4月1日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、芦屋市議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年芦屋市条例第7号。以下「条例」という。)に基づき交付される政務活動費について必要な事項を定めるものとする。

(平25規則6・一部改正)

(会派の届出)

第2条 政務活動費の交付を受けようとする会派は、市長に対し、議長を経由して様式第1号により会派結成届を提出しなければならない。

2 前項の届出内容に変更が生じたときは、会派の代表者は市長に対し、議長を経由して様式第2号により会派異動届を提出しなければならない。

3 会派を解散したときは、当該会派の代表者であった者は市長に対し、議長を経由して様式第3号により会派解散届を提出しなければならない。

(平25規則6・一部改正)

(交付申請)

第3条 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者は、毎年度、市長に対し、議長を経由して様式第4号により政務活動費交付申請書を提出しなければならない。また、申請した事項に異動が生じたときは市長に対し、議長を経由して様式第5号により政務活動費交付変更申請書を提出しなければならない。

2 政務活動費の交付を受けようとする会派に所属しない議員は、毎年度、市長に対し、議長を経由して様式第6号により政務活動費交付申請書を提出しなければならない。

(平25規則6・一部改正)

(交付決定)

第4条 市長は、毎年度、前条の規定により申請のあった会派及び会派に所属しない議員について交付すべき年間分の政務活動費の額を決定し、当該会派の代表者及び当該会派に所属しない議員に様式第7号による政務活動費交付決定通知書により通知するものとする。

2 前条第1項の政務活動費交付変更申請書が提出された場合において、交付すべき政務活動費の額に変更が生じたときは、市長は、当該会派の代表者に対し、様式第8号による政務活動費交付決定変更通知書により通知するものとする。

(平25規則6・一部改正)

(交付請求)

第5条 会派の代表者及び会派に所属しない議員は、政務活動費の交付日の10日前までに、議長を経由して、市長に対し、会派に係るものについては様式第9号、会派に所属しない議員に係るものについては様式第10号により、政務活動費交付請求書を提出するものとする。

(平25規則6・一部改正)

(収支報告書)

第6条 条例第8条第1項の収支報告書の様式は、会派に係るものについては様式第11号、会派に所属しない議員に係るものについては様式第12号のとおりとする。

(平25規則6・旧第7条繰上・一部改正)

(収支報告書の写しの送付)

第7条 議長は、条例第8条第1項の規定により提出された収支報告書の写しを市長に送付するものとする。

(平25規則6・旧第8条繰上)

(会計帳簿等の整理保管)

第8条 政務活動費の交付を受けた会派の代表者及び経理責任者並びに政務活動費の交付を受けた会派に所属しない議員は、政務活動費の支出について会計帳簿を調製し、条例第8条第1項の規定により議長に提出する書類以外の関係書類を当該政務活動費に係る収支報告書の提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保管しなければならない。

(平25規則6・旧第9条繰上・一部改正)

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(平25規則6・旧第10条繰上)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成25年2月27日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の芦屋市政務活動費の交付に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、この規則の施行の日前にこの規則による改正前の芦屋市政務調査費の交付に関する条例施行規則の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。

(平成31年4月1日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の様式は、この規則の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、この規則の施行の日前に交付された政務活動費については、なお従前の例による。

(令和4年3月31日規則第35号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

様式(省略)

芦屋市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則

平成13年4月1日 規則第15号

(令和4年4月1日施行)