○社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度補助金に係る交付要綱
平成13年2月15日
(趣旨)
第1条 この要綱は、社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度に係る実施要綱(以下「実施要綱」という。)第15条の規定に基づき、社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度(以下「軽減制度」という。)に係る補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平17.10.1・一部改正)
(交付の対象)
第2条 補助金の交付の対象は、本市が実施要綱第9条第2項の軽減確認証を交付した介護保険サービス利用者(以下「サービス利用者」という。)に対して、実施要綱に基づく利用者負担の軽減制度を実施した社会福祉法人又は市町村とする。
(平17.10.1・全改)
(交付額の算定方法)
第3条 補助金の交付額は、次の各号により算出された額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)で、予算及び交付決定額の範囲内とする。
(1) 補助対象経費については、実施要綱第5条の規定により利用者負担の軽減を行った額の総額(以下「軽減総額」という。)とする。
(2) 補助基本額については、軽減総額(当該事業に関し寄附金その他の収入がある場合には、当該収入額を控除した額)から実施要綱別表に規定する軽減対象費用について本来受領すべき利用者負担収入総額の見込額(以下「本来収入」という。)の1パーセント相当額を控除した額とする。ただし、社会福祉法人が行う介護福祉施設サービスについては10パーセント相当額を控除した額とする。
(3) 補助率については、補助基本額の2分の1とする。ただし、社会福祉法人が行う介護福祉施設サービスについては、補助基本額の10分の10とする。
(4) 補助所要額については、補助基本額の2分の1相当額とする。ただし、社会福祉法人が行う介護福祉施設サービスについては、補助基本額の10分の10相当額とする。
(5) 補助配分額については、前号に掲げる額に軽減総額のうち本市のサービス利用者に対する軽減額の占める割合を乗じて得た額とする。
(6) 補助金の算出単位については、原則として施設又は事業所単位とする。
(平17.10.1・一部改正)
(交付申請に係る事前協議)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、市長が別に定める事前協議書に関係書類を添えて、指定する期日までに提出しなければならない。ただし、本市の区域外に所在する施設・事業所に係るものにあっては、その所在する市町への提出をもって代えることができる。
2 市長は、前項の事前協議に係る書類を審査し、補助金の交付を受けようとする者に補助所要額の内示を行うものとする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長が指定する期日までに提出しなければならない。
(交付決定)
第6条 市長は、前条の交付申請に係る書類を審査し、当該申請に係る補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)を行うものとする。
2 市長は、交付決定をする場合において、当該補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付することができるものとする。
3 市長は、交付決定の内容及びこれに付した条件を補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該補助金の交付申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、当該年度の軽減制度が完了したときは、事業実績報告書(様式第5号)に関係書類を添えて、市長が指定する期日までに提出しなければならない。
(平17.10.1・一部改正)
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず概算払をすることができる。
(交付決定の取消し)
第11条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 交付決定に付した条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(補助金の返還)
第12条 市長は、前条第1項の取消しを決定した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じることができる。
2 市長は、第9条の額の確定を行った場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じることができる。
3 市長は、やむを得ない事情があると認めたときは、前2項の期限を延長することができる。
(加算金及び遅延利息)
第13条 補助事業者は、前条第1項の規定により補助金の返還を命じられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を芦屋市に納付しなければならない。
(帳簿の備付け)
第14条 補助事業者は、当該補助事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿を備え、かつ、収入及び支出について証拠書類を整理し、当該補助事業が完了した年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(平18.7.1・追加)
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、別に定める。
(平18.7.1・旧第15条繰下)
附則
この要綱は、平成13年2月15日から施行する。
附則
この要綱は、平成17年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成18年7月1日から施行する。
様式(省略)