○社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度に係る実施要綱
平成17年10月1日
社会福祉法人等による利用者負担の減免措置に係る実施要綱(平成12年芦屋市要綱)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険の円滑な実施のための特別対策として実施する低所得者に係る利用者負担対策のうち社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度の実施に関し、必要な事項を定めることにより、介護保険制度の円滑な実施に資することを目的とする。
(1) 要介護被保険者等 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する要介護認定又は要支援認定を受けた被保険者及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第140条の62の4第2号に規定する第1号被保険者をいう。
(2) 市民税非課税世帯 世帯主及びすべての世帯員について当該年度(4月から7月までにおいては前年度)における市民税が非課税とされ、又は免除されている世帯をいう。
(3) 区分支給限度基準額 法第43条第1項に規定する居宅介護サービス費等区分支給限度基準額、法第55条第1項に規定する介護予防サービス費等区分支給限度基準額及び芦屋市介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する規則(平成29年芦屋市規則第15号。以下「実施規則」という。)第11条に規定する区分支給限度基準額をいう。
(4) 訪問介護 法第8条第2項に規定する訪問介護をいう。
(5) 通所介護 法第8条第7項に規定する通所介護をいう。
(6) 短期入所生活介護 法第8条第9項に規定する短期入所生活介護をいう。
(7) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 法第8条第15項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護をいう。
(8) 夜間対応型訪問介護 法第8条第16項に規定する夜間対応型訪問介護をいう。
(9) 地域密着型通所介護 法第8条第17項に規定する地域密着型通所介護をいう。
(10) 認知症対応型通所介護 法第8条第18項に規定する認知症対応型通所介護をいう。
(11) 小規模多機能型居宅介護 法第8条第19項に規定する小規模多機能型居宅介護をいう。
(12) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 法第8条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護をいう。
(13) 看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス) 施行規則第64条第1号ハに規定する看護小規模多機能型居宅介護をいう。
(14) 介護福祉施設サービス 法第8条第27項に規定する介護福祉施設サービスをいう。
(15) 介護予防短期入所生活介護 法第8条の2第7項に規定する介護予防短期入所生活介護をいう。
(16) 介護予防認知症対応型通所介護 法第8条の2第13項に規定する介護予防認知症対応型通所介護をいう。
(17) 介護予防小規模多機能型居宅介護 法第8条の2第14項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護をいう。
(18) 予防専門型訪問サービス 施行規則第140条の63の6第1号イに規定する旧介護予防訪問介護に相当するサービスをいう。
(19) 予防専門型通所サービス 施行規則第140条の63の6第1号イに規定する旧介護予防通所介護に相当するサービスをいう。
(20) 旧措置入所者 介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)第13条第1項に規定する旧措置入所者をいう。
(21) 利用者負担額 法又は実施規則に定める居宅サービス、施設サービス、地域密着型サービス、介護予防サービス、地域密着型介護予防サービス、予防専門型訪問サービス及び予防専門型通所サービスに係る利用者負担額をいう。
(22) 食費 施行規則第61条第1号イ、第2号イ、第65条の3第1号イ、第2号イ、第3号イ、第6号イ、第7号イ、第79条第1号、第84条第2号イ、第85条の3第1号イ及び第2号イに規定する費用並びに芦屋市指定予防専門型訪問サービス及び指定予防専門型通所サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定予防専門型訪問サービス及び指定予防専門型通所サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める規則(平成30年芦屋市規則第30号)第48条第3項第2号に規定する費用をいう。
(23) 居住費 介護福祉施設サービス及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る居住に要する費用をいう。
(24) 居住費の特定負担限度額 施行法第13条第5項第2号に規定する居住費の特定負担限度額をいう。
(25) 滞在費 短期入所生活介護及び介護予防短期入所生活介護に係る滞在に要する費用をいう。
(26) 宿泊費 小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護及び看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)に係る宿泊に要する費用をいう。
(27) 軽減法人等 社会福祉法人又は市町村であって、当該事業に係る利用者負担の軽減を行うことを当該法人等が介護保険サービスを提供する事業所及び施設の所在地の都道府県知事及び保険者たる市町村の長に申し出たものをいう。
(平18.4.1・令3.4.1・令6.4.1・一部改正)
(軽減事業)
第3条 この事業は、要介護被保険者等のうち生計困難と認められる者及び生活保護受給者(以下「軽減対象者」という。)が、軽減法人等が提供する軽減対象となる介護保険サービスを利用する場合に、軽減法人等が軽減対象者のサービス利用に伴う利用者負担、食費、居住費、滞在費及び宿泊費の全部又は一部を軽減するものとする。
(令3.4.1・一部改正)
(1) 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
(2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
(3) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
(5) 介護保険料を滞納していないこと。
(平24.4.1・令3.4.1・一部改正)
(1) 訪問介護
(2) 通所介護
(3) 短期入所生活介護
(4) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
(5) 夜間対応型訪問介護
(6) 地域密着型通所介護
(7) 認知症対応型通所介護
(8) 小規模多機能型居宅介護
(9) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
(10) 看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)
(11) 介護福祉施設サービス
(12) 介護予防短期入所生活介護
(13) 介護予防認知症対応型通所介護
(14) 介護予防小規模多機能型居宅介護
(15) 予防専門型訪問サービス
(16) 予防専門型通所サービス
2 軽減の対象とする費用及び軽減割合は、別表に掲げるとおりとする。ただし、軽減割合については、市長及び軽減法人等が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(平18.4.1・令3.4.1・一部改正)
(適用除外)
第6条 旧措置入所者で利用者負担割合が5パーセント以下の者については、軽減の対象としない。ただし、ユニット型個室の居住費及び滞在費の特定負担限度額については対象とする。
2 定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)及び介護福祉施設サービスを利用する利用者負担第2段階に該当する者の利用者負担額については、軽減の対象としない。
3 法第51条の3に規定する特定入所者介護サービス費及び法第61条の3に規定する特定入所者介護予防サービス費が支給されない者については、利用者負担額を除き軽減の対象としない。
(平18.4.1・令3.4.1・一部改正)
(他の給付との適用関係)
第6条の2 高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費並びに高額医療合算介護サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費の支給は、この要綱に基づく利用者負担額の軽減の適用を行った後に行うものとする。
(令3.4.1・追加)
(情報提供)
第7条 軽減法人等及びその実施する対象サービスについては、都道府県及び軽減法人等から送付される資料に基づき、その一覧を市に備え置くとともに、要介護被保険者等及び居宅介護支援事業者等に適宜情報提供を行うものとする。
(令3.4.1・一部改正)
(申請)
第8条 第4条の確認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書に別に定める必要な書類を添えて、市長に申請するものとする。
(認定)
第9条 市長は、前条の申請を受けたときは、認定の可否を申請者に通知するものとする。
2 前項の通知を行う場合において、軽減対象者として確認された者については、可否通知書と併せて社会福祉法人等利用者負担軽減確認証(以下「確認証」という。)を交付する。
(平18.4.1・全改)
(確認証の有効期限)
第10条 確認証の有効期限は、申請月の初日から申請のあった日の属する年度の翌年度の7月31日までとする。ただし、4月1日から7月31日までに申請があったものの有効期限は、申請のあった年度の7月31日までとする。
(平26.7.1・令3.4.1・一部改正)
(確認証の返還)
第11条 確認証の交付を受けた者が、介護保険の被保険者資格を喪失した場合は、当該確認証を速やかに返還しなければならない。
(確認証の提示)
第12条 軽減対象者は、対象サービスを利用する場合において、あらかじめ当該サービスを提供する軽減法人等の事業所又は施設(以下「軽減事業所等」という。)に確認証を提示するものとする。ただし、あらかじめ確認証を提示することができない場合は、第8条の確認の申請手続中である旨を申し出るとともに、軽減事業所等の承認を受けた場合は、確認証が交付された後、速やかに提示するものとする。
(令3.4.1・一部改正)
(利用者負担)
第13条 軽減対象者は、対象サービスの提供を行う軽減事業所等に対し、確認証に記載された軽減内容に基づき、利用者負担額を支払うものとする。
(不正利得の返還)
第14条 市長は、詐欺その他不正の行為により、この要綱に基づく対象サービスに係る利用者負担の軽減を受けた者に対し、軽減法人等と協議の上、軽減額の全部又は一部を軽減法人等に返還させるものとする。
(軽減法人等に対する助成)
第15条 市長は、軽減法人等がこの要綱に基づき利用者負担の軽減を行った場合は、別に定めるところにより、当該軽減法人等に対し、軽減に要した費用の一部を助成するものとする。
(申請書等の様式)
第16条 申請書その他の書類の様式は、法令に定めるもののほか、別に定める。
(補則)
第17条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成17年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
(平18.4.1・全改、令3.4.1・一部改正)
対象サービス | 軽減対象費用 | 軽減割合 |
介護福祉施設サービス 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | 利用者負担額、居住費及び食費 | 1/4(ただし、老齢福祉年金受給者は、1/2とする。) 生活保護受給者の個室の居住費・滞在費については全額 |
訪問介護 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 夜間対応型訪問介護 予防専門型訪問サービス | 利用者負担額 | |
通所介護 地域密着型通所介護 認知症対応型通所介護 介護予防認知症対応型通所介護 予防専門型通所サービス | 利用者負担額及び食費 | |
短期入所生活介護 介護予防短期入所生活介護 | 利用者負担額、滞在費及び食費 | |
小規模多機能型居宅介護 介護予防小規模多機能型居宅介護 看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス) | 利用者負担額、宿泊費及び食費 |