○芦屋市議会議員及び市長等の倫理に関する条例施行規則

平成13年12月3日

規則第59号

(趣旨)

第1条 この規則は、芦屋市議会議員及び市長等の倫理に関する条例(平成13年芦屋市条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平18規則17・全改、令4規則63・一部改正)

(条例第3条第2項の規則で定める者)

第1条の2 条例第3条第2項の規則で定める者は、次に掲げる職にある者とする。

(1) 医師職

(2) 医療技術職

(3) 看護職

(平24規則43・追加)

(調査の請求)

第2条 条例第7条第1項の規定により、市民の50分の1以上の連署をもって調査を請求しようとする有権者の代表者(以下「代表者」という。)は、倫理規準違反調査請求書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する連署は、倫理規準違反調査請求署名簿(様式第2号)によるものとする。

(令4規則63・旧第6条繰上)

(調査請求要件の審査)

第3条 市長は、条例第7条第1項の規定により調査を求められたときは、直ちに選挙管理委員会に対し、署名の有効数について審査を依頼するものとする。

2 市長は、倫理規準違反調査請求書に不備があるときは、相当の期間を定めて、代表者にその補正を命ずることができる。

3 市長は、条例第7条第1項の規定により調査を求められた場合において、調査請求が次の各号のいずれかに該当するときは、当該調査請求を却下することができる。

(1) 倫理規準違反調査請求署名簿に50分の1以上の選挙権を有する市民の署名がないとき。

(2) 条例第3条第1項に規定する倫理規準以外の事項について調査請求したものであるとき。

(3) 倫理規準違反調査請求書の記載事項に不備があるとき、又は倫理規準違反調査請求書に疎明資料の添付がないとき。

4 市長は、前項の規定により調査請求の却下をしたときは、速やかに書面によりその旨を代表者に通知しなければならない。

5 市長は、調査請求要件の審査のために必要があると認めるときは、関係人の意見又は説明を求めることができる。

(平24規則43・一部改正、令4規則63・旧第7条繰上・一部改正)

(審査報告書作成延長の通知)

第4条 市長は、条例第11条ただし書の規定により審査報告書の作成につき延長の通知を受けたときは、速やかに審査報告書作成延長通知書(様式第3号)により代表者に通知しなければならない。市長は、条例第11条ただし書の規定により審査報告書の作成につき延長の通知を受けたときは、速やかに審査報告書作成延長通知書(様式第3号)により代表者に通知しなければならない。

(令4規則63・旧第9条繰上・一部改正)

(審査結果の公表)

第5条 条例第12条の規定による審査結果の要旨の公表は、芦屋市広報紙等に掲載して市民に周知するものとする。

(令4規則63・旧第10条繰上)

(説明会)

第6条 市長は、条例第13条の規定により説明会を開くときは、開催の日時及び場所その他必要な事項を定め、開催日の1週間前までに告示しなければならない。

2 市長は、やむを得ない理由により説明会に出席できないときは、その前日までに弁明書を作成するものとする。

3 市長は、前項の規定により弁明書を作成したときは、直ちにその旨を告示するものとする。

(令4規則63・旧第12条繰上)

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(令4規則63・旧第13条繰上)

(施行期日等)

1 この規則は、平成14年1月1日から施行する。

2 この規則の施行後及び任期満了後最初に行われる審査会の招集は、第3条第1項の規定にかかわらず、市長が行う。

(平成18年3月31日規則第17号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年9月25日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日規則第40号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年6月1日規則第63号)

この規則は、令和4年6月1日から施行する。

様式(省略)

芦屋市議会議員及び市長等の倫理に関する条例施行規則

平成13年12月3日 規則第59号

(令和4年6月1日施行)