○芦屋市議会議員及び市長等の倫理に関する条例
平成13年10月1日
条例第21号
(目的)
第1条 この条例は、市議会議員(以下「議員」という。)並びに市長、副市長、教育長及び病院事業管理者(以下「市長等」という。)が、市民全体の奉仕者であって、その職務は市民から負託された公務であることにかんがみ、その職務に係る倫理の確立と向上に資するため必要な事項を定め、職務の執行の公正さに対する市民の疑惑や不信を招くような行為を防止し、公務に対する市民の信頼を確保するとともに、併せて市政に対する市民の正しい認識と自覚の向上により、民主的な市政の発展に寄与することを目的とする。
(平19条例3・平24条例29・一部改正)
(議員及び市長等の責務)
第2条 議員及び市長等は、市政に携わる権限と責務を深く自覚し、地方自治の本旨に従って、その使命の達成に努めなければならない。
(倫理規準の遵守)
第3条 議員及び市長等は、次の各号に掲げる倫理規準を遵守しなければならない。
(1) 市政への不信を招くことのないよう品位と名誉を損なう行為を慎み、その職務に関し不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしないこと。
(2) 常に市民全体の奉仕者として人格と倫理の向上に努め、その地位や権限を利用して不当に金品を収受し、又はその要求若しくは約束をしないこと。
(3) 市又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第3項に規定する市が出資している法人が行う許可、認可又は請負その他の契約に関し特定の企業、団体等を推薦又は紹介する等その地位や権限を利用して不正にその影響力を行使しないこと。
(4) その地位や権限を利用して市職員の公正な職務執行を妨げ、不正な影響力を行使しないこと。
(5) 市職員(地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員等を含む。)の採用に関し推薦又は紹介をしないこと。
(6) 議員は、職員の昇格及び異動等人事に関し推薦又は紹介をしないこと。
(7) その地位や権限を利用して、他者に対する嫌がらせ、強制、圧力をかける行為、各種ハラスメントその他人権侵害のおそれのある行為を行わないこと。
(8) 職務上知り得た情報を、自己若しくは特定の者の不正若しくは不当な利益のため使用し、又は特定の者に対する誹謗中傷のため使用する等、不正若しくは不当な目的のために使用しないこと。
2 病院事業管理者が医師その他特定の技術を要する業務に従事する者で規則で定めるものを採用するときは、前項第5号の規定は適用しないものとする。
(平24条例29・令元条例21・令3条例13―3・一部改正)
(市の請負に関する遵守事項)
第4条 議員又は市長等が地方自治法第92条の2、第142条及び第166条第2項の規定に該当するときは、当該請負をする者は、その請負を辞退しなければならない。
(平19条例3・一部改正)
(誓約書の提出義務)
第5条 議員は、議会が定めるところにより、この条例を遵守する旨の誓約書を提出しなければならない。
(市民の責務)
第6条 市民は、自己の利益又は第三者の利益若しくは不利益を図る目的をもって、議員及び市長等に対し、その地位や権限による影響力を不正に行使させるような働きかけを行ってはならない。
(市民の調査請求権等)
第7条 地方自治法第18条に規定する選挙権を有する市民(以下「市民」という。)は、議員又は市長等が第3条第1項に規定する倫理規準に違反する疑いがあると認めるときは、その総数の50分の1以上の者の連署をもって、その代表者から、議員に係るものについては市議会議長(以下「議長」という。)に、市長等に係るものについては市長に対し、当該倫理規準に違反する疑いのあることを証する書面を添付した倫理規準違反調査請求書を提出して調査を請求することができる。
2 議長又は市長は、前項の規定に基づき調査の請求を受けたときは、直ちに倫理規準違反調査請求書及びその添付書類の写しを議員に係るものについては次条に規定する芦屋市議会議員政治倫理審査会に、市長等に係るものについては芦屋市附属機関の設置に関する条例(平成18年芦屋市条例第5号)第2条に規定する芦屋市長等倫理審査会(以下「市長等審査会」という。)に送付し、その審査を求めなければならない。
(平18条例5・平24条例29・一部改正)
(芦屋市議会議員政治倫理審査会の設置)
第8条 議会に議員の倫理に関する重要な事項を調査及び審議するため、芦屋市議会議員政治倫理審査会(以下「市議会議員審査会」という。)を置く。
(芦屋市長等倫理審査会の会議等)
第9条 市長等審査会の会議は、公開とする。ただし、市長等審査会は、会議に諮り非公開とすることができる。
2 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
3 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
(平18条例5・一部改正)
(市長等審査会の職務等)
第10条 市長等審査会は、第7条第1項の規定に基づく調査請求の審査を行う。
2 市長等審査会は、前項の審査を行うため必要があると認めるときは、関係人に対し事情聴取及び資産等に関する報告書の提出を求める等必要な調査を行うことができる。
3 市長等審査会が必要と認めるときは、市長等は、審査に必要な資料を提出し、又は会議に出席して意見を述べなければならない。
4 市長等審査会は、審査の対象となった市長等から釈明したい旨の申出を受けたときは、その機会を保障しなければならない。
(市議会議員審査会又は市長等審査会の審査報告)
第11条 市議会議員審査会又は市長等審査会は、第7条第2項の規定に基づき審査を求められたときは、当該審査を求められた日の翌日から起算して90日以内に、その審査の結果を記載した審査報告書を作成し、これを議員に係るものについては議長に、市長等に係るものについては市長に提出しなければならない。ただし、当該審査会は、やむを得ない理由により、その期間内に審査報告書を作成することができないと判断したときは、その期間を延長することができる。
(審査結果の通知及び公表)
第12条 議長又は市長は、前条の規定に基づき審査報告書の提出を受けたときは、その内容を当該審査報告書に係る調査の請求をした市民の代表者に通知するとともに、その要旨を公表しなければならない。
(有罪判決宣告後における釈明)
第13条 議員又は市長は、刑事事犯により拘禁刑以上の有罪判決の宣告を受け、なおその職にとどまろうとするときは、議員にあっては議長に市民に対する説明会の開催を求め、市長にあっては市長が市民に対する説明会を開催し、当該議員又は市長は、説明会に出席し、釈明するものとする。
(平24条例29・令7条例6・一部改正)
(補則)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、議会又は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成14年1月1日から施行する。
(芦屋市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 芦屋市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年芦屋市条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成18年3月24日条例第5号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月20日条例第3号抄)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月25日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(芦屋市附属機関の設置に関する条例の一部改正)
2 芦屋市附属機関の設置に関する条例(平成18年芦屋市条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和元年12月20日条例第21号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月22日条例第13号―3)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月24日条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。
4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。
5 刑法等の一部を改正する法律及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴又は有罪判決の宣告をされた者は、第2条の規定による改正後の芦屋市議会議員及び市長等の倫理に関する条例第13条、第6条の規定による改正後の芦屋市一般職の職員の給与に関する条例第22条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第3項(第3号に係る部分に限る。)、第7条の規定による改正後の芦屋市職員の退職手当に関する条例第14条第1項及び第5項、第15条第1項(第1号に係る部分に限る。)並びに第18条第3項及び第4項並びに第8条の規定による改正後の芦屋市立学校職員等の退職手当に関する条例第13条第1項及び第5項、第14条第1項(第1号に係る部分に限る。)並びに第17条第3項及び第4項の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴又は有罪判決の宣告をされた者とみなす。