○芦屋市議会議員及び市長等の倫理に関する条例施行規程

平成13年12月3日

議会規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、芦屋市議会議員及び市長等の倫理に関する条例(平成13年芦屋市条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(令4議会規程1・一部改正)

(誓約書の提出)

第2条 条例第5条の規定による誓約書は、様式第1号によるものとし、市議会議員(以下「議員」という。)に就任した後30日以内に市議会議長(以下「議長」という。)に提出しなければならない。

(芦屋市議会議員政治倫理審査会の委員等)

第3条 芦屋市議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)は、委員5人以内をもって組織する。

2 審査会の委員は、社会的信望があり地方行政に関し高い識見を有する者のうちから議長が委嘱する。

3 委員の任期は、調査に係る事案の審査が終了するまでの間とする。

4 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

5 委員は、公正かつ適切にその職務を遂行しなければならない。

(令3議会規程1・一部改正)

(審査会の会長等)

第4条 審査会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。

3 会長は、会務を統括し、審査会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(審査会の職務等)

第5条 審査会は、条例第7条第1項の規定に基づく調査請求の審査を行う。

2 審査会は、前項の審査を行うため必要があると認めるときは、関係人に対し事情聴取及び資産等に関する報告書の提出を求める等必要な調査を行うことができる。

3 審査会が必要と認めるときは、議員は、審査に必要な資料を提出し、又は会議に出席して意見を述べなければならない。

4 審査会は、審査の対象となった議員から釈明したい旨の申出を受けたときは、その機会を保障しなければならない。

(審査会の会議等)

第6条 審査会の会議は、会長が招集し、その会議の議長となる。

2 審査会の会議は、委員の過半数の出席がなければ、これを開くことができない。ただし、次条の規定による除斥のため過半数に達しないときは、この限りでない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審査会の会議は、公開とする。ただし、会議に諮り非公開とすることができる。

5 その他審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って別に定める。

(委員の除斥)

第7条 審査会の委員は、自己若しくは配偶者若しくは3親等内の親族の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係がある事件については、その審査に加わることができない。

(庶務)

第8条 審査会の庶務は、市議会事務局の総務を担当する課において処理する。

(調査の請求)

第9条 条例第7条第1項の規定により、市民の50分の1以上の連署をもって調査を請求しようとする有権者の代表者(以下「代表者」という。)は、倫理規準違反調査請求書(様式第2号)を議長に提出しなければならない。

2 前項に規定する連署は、倫理規準違反調査請求署名簿(様式第3号)によるものとする。

(調査請求要件の審査)

第10条 議長は、条例第7条第1項の規定により調査を求められたときは、直ちに選挙管理委員会に対し、署名の有効数について審査を依頼するものとする。

2 議長は、倫理規準違反調査請求書に不備があるときは、相当の期間を定めて、代表者にその補正を命ずることができる。

3 議長は、条例第7条第1項の規定により調査を求められた場合において、調査請求が次の各号のいずれかに該当するときは、当該調査請求を却下することができる。

(1) 倫理規準違反調査請求署名簿に50分の1以上の選挙権を有する市民の署名がないとき。

(2) 条例第3条に規定する倫理規準以外の事項について調査請求したものであるとき。

(3) 倫理規準違反調査請求書の記載事項に不備があるとき、又は倫理規準違反調査請求書に疎明資料の添付がないとき。

4 議長は、前項の規定により調査請求の却下をしたときは、速やかに書面によりその旨を代表者に通知しなければならない。

5 議長は、調査請求要件の審査のために必要があると認めるときは、関係人の意見又は説明を求めることができる。

(令4議会規程1・一部改正)

(審査結果の報告)

第11条 条例第11条の審査報告書は、様式第4号によるものとする。

(審査報告書作成の延長)

第12条 審査会は、条例第11条ただし書の規定により審査報告書の作成を延長するときは、当該延長する期間を速やかに議長に通知しなければならない。

2 議長は、前項の規定により通知を受けたときは、速やかに審査報告書作成延長通知書(様式第5号)により代表者に通知しなければならない。

(審査結果の公表)

第13条 条例第12条の規定による審査結果の要旨の公表は、芦屋市広報紙等に掲載して市民に周知するものとする。

(資産等に関する報告書の提出)

第14条 第5条第2項の規定に基づき審査会が提出を求める資産等に関する報告書は、次項に掲げるもののうち、審査会が指定するものとする。ただし、過去5年分で議員に就任後のものに限る。

2 前項の資産等に関する報告書は、資産等報告書、資産等補充報告書、所得等報告書及び関連会社等報告書(以下「資産等報告書等」という。)とする。

4 審査会は、資産等報告書等の提出を求めるに当たっては、相当の期限を付することができる。

(説明会)

第15条 議長は、条例第13条の規定により説明会を開くときは、開催の日時及び場所その他必要な事項を定め、開催日の1週間前までに告示しなければならない。

2 条例第13条に規定する議員が、やむを得ない理由により説明会に出席できないときは、その前日までに議長に弁明書を提出するものとし、議長は、直ちにその旨を告示するものとする。この場合において、説明会に出席する議員がなくなるときは、議長は、説明会の開催を中止することができる。

3 議長は、前項の規定により説明会の開催を中止するときは、直ちにその旨を告示するものとする。

(補則)

第16条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日等)

1 この規程は、平成14年1月1日から施行する。

2 この規程の施行後最初に提出する誓約書については、第2条中「市議会議員(以下「議員」という。)に就任した後」とあるのは、「この規程施行後」とする。

3 この規程の施行後及び任期満了後最初に行われる審査会の招集は、第6条第1項の規定にかかわらず、議長が行う。

(平成31年4月1日議会規程第1号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月22日議会規程第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年9月1日議会規程第1号)

この規程は、令和4年9月1日から施行する。

様式(省略)

芦屋市議会議員及び市長等の倫理に関する条例施行規程

平成13年12月3日 議会規程第1号

(令和4年9月1日施行)