○朝日ケ丘公園水泳プール及び海浜公園水泳プールの管理運営に関する要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、芦屋市都市公園条例(昭和40年芦屋市条例第13号)及び芦屋市都市公園条例施行規則(昭和40年芦屋市規則第16号)に定めるもののほか、朝日ケ丘公園水泳プール及び海浜公園水泳プール(以下「水泳プール」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用者の遵守事項)

第2条 水泳プールの使用者(以下「使用者」という。)は、施設及び設備を大切にし、水泳プールの運営が円滑に行われるよう協力しなければならない。

2 使用者は、使用期間中、火災、盗難、人身事故その他危険防止に努めなければならない。

3 前2項に定めるもののほか使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 酒気を帯びた者は、水泳プールを利用しないこと。

(2) 所定の場所以外において飲食し、喫煙しないこと。

(3) 使用許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。

(4) 危険物を持ち込まないこと。

(5) 許可を受けないで物品の販売をしないこと。

(6) 許可を受けないでポスターなどを掲示し、又は広報物を頒布しないこと。

(7) 許可を受けないで附属設備を使用し、又は所定の場所以外に持ち出さないこと。

(8) 水泳プールを清潔に保つこと。

(9) その他関係職員の指示に従うこと。

(使用料の免除)

第3条 施設の使用料の全部又は一部を免除する場合の基準は、次のとおりとする。

(1) 全額を免除する場合

市長が特に必要と認めたとき。

(2) 半額を免除する場合

次に定める者が海浜公園(温水プール)を利用するとき。

 市内に居住する65歳以上の者

 市内に居住する身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けている者及び同手帳に第1種の記載のある者の介護者1人

 市内に居住する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者及び介護者1人

(3) 3割の額を免除する場合

 市又は教育委員会が主催して事業又は行事を行うとき。

 市立学校園が全校行事を行うとき。

2 前項第2号及び第3号の規定による使用料の算定において、10円未満の端数が生じたときは、これを切り上げる。

(平16.4.1・令2.4.1・令6.4.1・一部改正)

(損害賠償)

第4条 使用許可の取消し又は退去により使用者が損害を受けることがあっても、市はその賠償の責めを負わない。

2 使用者は、その責めに帰すべき理由により、施設、設備又はその他の物件を破損し、若しくは滅失したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(補則)

第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成13年10月30日から施行する。

(施行期日)

1 この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行前に、改正前の朝日ケ丘公園水泳プール及び海浜公園水泳プールの管理運営に関する要綱第3条の規定に基づき使用料の免除を受けたものについては、なお従前の例による。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

朝日ケ丘公園水泳プール及び海浜公園水泳プールの管理運営に関する要綱

平成13年10月30日 種別なし

(令和6年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第9章
沿革情報
平成13年10月30日 種別なし
平成16年4月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和6年4月1日 種別なし