○芦屋市情報公開条例
平成14年4月2日
条例第15号
(目的)
第1条 この条例は、市民の知る権利に基づき、公文書の公開を請求する権利を保障すること及び市の保有する情報の一層の公開を推進することにより、市民と市との相互理解を促進し、もって公正で民主的な市政の実現に資することを目的とする。
(1) 実施機関 市長、消防長、病院事業管理者、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。
(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 実施機関が一般の利用に供することを目的として保有しているもの
イ 官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
(3) 公文書の公開 実施機関が、この条例の定めるところにより、公文書を閲覧に供し、又はその写しを交付することその他規則で定める方法により、認識することができるようにすることをいう。
(平21条例19・一部改正)
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、市民の公文書の公開を請求する権利を十分に尊重するとともに、個人に関する情報をみだりに公開することがないよう最大限の配慮をしなければならない。
(公開請求権)
第4条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する公文書の公開を請求することができる。
(公開請求をするものの責務)
第5条 公開請求をするものは、この条例の目的に即した適正な請求に努めるとともに、公文書の公開を受けたときは、これによって得た情報を適正に使用しなければならない。
(公開請求の手続)
第6条 公開請求をするものは、実施機関に対し、次の各号に掲げる事項を記載した請求書(以下「公開請求書」という。)を提出しなければならない。
(1) 公開請求をする者の氏名及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあっては、名称、事業所の所在地及び代表者の氏名
(2) 公開請求に係る公文書を特定するために必要な事項
2 実施機関は、公開請求書に形式上の不備があると認めるときは、公開請求をした者(以下「公開請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関及び公開請求者は、公文書の特定について、相互に協力しなければならない。
(公文書の公開義務)
第7条 実施機関は、公開請求があったときは、公開請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、公開請求者に対し、公文書を公開しなければならない。
(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)のうち、公にすることにより、なお個人の権利利益を不当に害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令、他の条例若しくは規則等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
(2) 法人その他の団体(国、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、地方公共団体及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)を除く。)(以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
(3) 公にすることにより、人の生命、健康、生活又は財産の保護に支障を生じ、又は生ずるおそれがあると認められる情報及び犯罪その他の公共の安全と秩序の維持を乱す行為を誘発するおそれのある情報
(4) 市の内部又は市と国若しくは独立行政法人等若しくは他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人との間における審議、検討、調査、研究等に関する情報であって、公にすることにより、当該意思形成に著しい支障を生ずると認められるもの。ただし、客観的事実に関する情報は除く。
(5) 市又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、市又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
エ 独立行政法人等、市若しくは他の地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
(6) 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供された情報であって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であり、公開請求時においても、なお当該条件を維持することが適当であると認められるもの
(7) 法令又は他の条例の規定により、公にすることができないとされている情報
(8) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第60条第3項に規定する行政機関等匿名加工情報(同条第4項に規定する行政機関等匿名加工情報ファイルを構成するものに限る。以下この号において「行政機関等匿名加工情報」という。)又は行政機関等匿名加工情報の作成に用いた同条第1項に規定する保有個人情報から削除した同法第2条第1項第1号に規定する記述等若しくは同条第2項に規定する個人識別符号
(平16条例20・平25条例4・平29条例26・令4条例25・一部改正)
(部分公開)
第8条 実施機関は、公開請求に係る公文書に非公開情報が記録されている部分がある場合において、その部分を容易に、かつ、当該請求の趣旨を損なわず分離できるときは、公開請求者に対し、その部分を除いて、当該公文書の公開をしなければならない。
(公益上の理由による裁量的公開)
第9条 実施機関は、公開請求に係る公文書に非公開情報が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、公開請求者に対し、当該公文書を公開することができる。
(公文書の存否に関する情報)
第10条 公開請求に対し、当該公開請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。
(公開請求に対する措置)
第11条 実施機関は、公開請求に係る公文書の全部若しくは一部を公開するとき又は公開請求に係る公文書の全部を公開しないとき(前条の規定により公開請求を拒否するとき及び公開請求に係る公文書を保有していないときを含む。)は、その旨の決定をし、公開請求者に対し、その旨及び規則で定める事項を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、公開決定に先立ち、当該第三者に対し、公開請求に係る公文書の表示その他規則で定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
(2) 第三者に関する情報が記録されている公文書を第9条の規定により公開しようとするとき。
(平16条例20・令4条例25・一部改正)
(公開の実施)
第14条 公文書の公開は、文書又は図画については閲覧又は写しの交付その他規則で定める方法により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して規則で定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による公文書の公開にあっては、実施機関は、当該公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。
2 公開決定に基づき公文書の公開を受けた者は、最初に公開を受けた日から30日以内に限り、実施機関に対し、更に公開を受ける旨を申し出ることができる。ただし、当該期間内に当該申出をすることができないことにつき正当な理由があるときは、この限りでない。
(手数料等)
第15条 公開請求に係る手数料は、無料とする。
(1) 合名会社、合資会社若しくは株式会社若しくは有限会社が公開請求をする場合又はこれらの法人に勤務する者が、これらの法人の業務の執行のために公開請求をすることが明らかであると認められる場合 公文書1件につき1,000円
(2) 次のいずれにも該当しないものが公開請求をする場合(前号に掲げる場合を除く。) 公文書1件につき300円
ア 市内に住所を有する者
イ 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
ウ 市内の事務所又は事業所に勤務する者
エ 市内の学校に在学する者
(審査請求)
第16条 公開決定等又は公開請求に係る不作為について不服のある者は、実施機関(消防長及び病院事業管理者を除く。)に対し、審査請求をすることができる。
2 前項の規定による審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は、適用しない。
3 第1項の規定による審査請求があった場合は、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関(議会を除く。)は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく、芦屋市附属機関の設置に関する条例(平成18年芦屋市条例第5号)第2条の表に規定する芦屋市情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して、当該審査請求についての裁決をしなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を公開することとする場合(当該公文書の公開について反対意見書が提出されている場合を除く。)
4 議会の公開決定等又は公開請求に係る不作為について審査請求があったときは、議会は、前項各号のいずれかに該当する場合を除き、芦屋市情報公開・個人情報保護審査会に諮問することができる。
5 前2項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)
(2) 公開請求者(公開請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る公文書の公開について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(平28条例6・全改)
(1) 公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る公開決定等(公開請求に係る公文書の全部を公開する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る公文書を公開する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の公開に反対の意思を表示している場合に限る。)
(平28条例6・全改)
(他制度との調整)
第18条 この条例は、法令又は他の条例に定めがあり、別に定められた手続によって、公文書の閲覧若しくは縦覧又は公文書の写しの交付を受けることができる場合については適用しない。
(平16条例20・旧第24条繰上)
(会議の公開)
第19条 実施機関に置く附属機関及びこれに類するものは、その会議(法令、他の条例又は規則の規定により公開することができないとされている会議を除く。)を公開するものとする。ただし、次の各号に掲げる場合であって当該会議で出席者の3分の2以上の多数により非公開を決定したときは、この限りでない。
(1) 非公開情報が含まれる事項について審議、審査、調査等を行う会議を開催する場合
(2) 会議を公開することにより、当該会議の公正又は円滑な運営に著しい支障が生ずると認められる場合
(平16条例20・旧第25条繰上、令4条例25・一部改正)
(公文書の管理)
第20条 実施機関は、情報公開制度を適正かつ円滑に運用するため、公文書を適正に管理するものとする。
2 実施機関は、公文書の分類、作成、保存及び廃棄に関する基準その他の公文書の管理に関する必要な事項について定めるものとする。
(平16条例20・旧第26条繰上)
(公文書の検索資料の作成等)
第21条 実施機関は、公文書の管理体制の整備を図るとともに、公文書の検索に必要な資料を作成し、一般の利用に供するものとする。
(平16条例20・旧第27条繰上)
(実施状況の公表)
第22条 市長は、毎年度この条例による公文書の公開の実施状況について、公表しなければならない。
(平16条例20・旧第28条繰上)
(情報提供)
第23条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、公文書の公開の実施と併せて、市民が必要とする情報を積極的に提供するよう努めるものとする。
(平16条例20・旧第29条繰上)
(出資法人等への要請)
第24条 市長は、市が出資する法人等で規則で定めるものに対し、この条例に準じた措置を講ずるよう要請するものとする。
(平16条例20・旧第30条繰上)
(補則)
第25条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。
(平16条例20・旧第31条繰上)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲において規則で定める日から施行する。
(芦屋市公文書公開条例の廃止)
2 芦屋市公文書公開条例(平成元年芦屋市条例第21号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際現に旧条例第8条の規定によりなされている公開請求は、この条例第6条の規定によりなされた公開請求とみなす。
4 この条例の施行の際現に旧条例第12条第1項の規定によりなされている不服申立ては、この条例第16条の規定によりなされた不服申立てとみなす。
5 前2項に規定するもののほか、この条例の施行の日前に旧条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
6 この条例の施行の際現に旧条例第13条第1項に規定する芦屋市公文書公開審査会(以下この項において「旧審査会」という。)の委員である者は、この条例の施行の日に、この条例第18条第1項に規定する芦屋市情報公開審査会の委員として任命された者とみなす。この場合において、その任命された者とみなされる者の任期は、同条第5項の規定にかかわらず、この条例の施行の日における旧審査会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
(芦屋市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
7 芦屋市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年芦屋市条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成16年4月5日条例第20号抄)
(施行期日)
1 この条例は、芦屋市個人情報保護条例の施行の日から施行する。
附則(平成18年3月24日条例第5号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日条例第19号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(芦屋市情報公開条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例による改正前の芦屋市情報公開条例(以下「改正前の情報公開条例」という。)の規定により市長がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の情報公開条例の規定により市長に対してされた請求その他の行為で、施行日以後においては病院事業管理者(以下「管理者」という。)が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、管理者がした処分その他の行為又は管理者に対してされた請求その他の行為とみなす。
附則(平成25年3月25日条例第4号抄)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の芦屋市情報公開条例第16条及び第17条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされた芦屋市情報公開条例第12条第1項に規定する公開決定等(以下「公開決定等」という。)又は同条例第4条の規定による公開の請求(以下「公開請求」という。)に係る不作為についての審査請求について適用し、施行日前にされた公開決定等又は公開請求に係る不作為についての不服申立てについては、なお従前の例による。
(芦屋市附属機関の設置に関する条例の一部改正)
5 芦屋市附属機関の設置に関する条例(平成18年芦屋市条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成29年9月26日条例第26号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月20日条例第25号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。