○公益的法人等への芦屋市職員の派遣等に関する条例施行規則

平成14年3月25日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、公益的法人等への芦屋市職員の派遣等に関する条例(平成14年芦屋市条例第6号。以下「条例」という。)第2条第1項及び第8条の規定に基づき、公益的法人等への芦屋市職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平20規則35・一部改正)

(派遣先団体)

第2条 条例第2条第1項各号に規定する規則で定める公益的法人等は、次に掲げる団体とする。

(1) 公益財団法人兵庫県まちづくり技術センター

(2) 社会福祉法人芦屋市社会福祉協議会

(3) 公益社団法人芦屋市シルバー人材センター

(平25規則31・全改、平26規則20・平30規則20・令3規則17・一部改正)

(報告)

第3条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年の4月1日に始まる年度内において条例第2条第1項の規定により派遣した職員(本条において「派遣職員」という。)の派遣先機関、派遣期間、派遣先機関における処遇の状況等及び派遣職員であって、当該年度内に職務に復帰したものの復帰後の処遇の状況等を市長に報告するものとする。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日規則第13号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年11月20日規則第76号抄)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年11月17日規則第35号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成25年7月1日規則第31号抄)

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年4月1日規則第20号抄)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第20号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月1日規則第17号)

この規則は、令和3年3月1日から施行する。

公益的法人等への芦屋市職員の派遣等に関する条例施行規則

平成14年3月25日 規則第9号

(令和3年3月1日施行)

体系情報
第4類 人事・給与/第4章 勤務時間・勤務条件
沿革情報
平成14年3月25日 規則第9号
平成16年4月1日 規則第13号
平成18年11月20日 規則第76号
平成20年11月17日 規則第35号
平成25年7月1日 規則第31号
平成26年4月1日 規則第20号
平成30年4月1日 規則第20号
令和3年3月1日 規則第17号