○芦屋市教育委員会情報公開条例施行規則

平成14年9月20日

教育委員会規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、芦屋市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が保有する情報について、芦屋市情報公開条例(平成14年芦屋市条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 教育委員会における条例の施行については、芦屋市情報公開条例施行規則(平成14年芦屋市規則第30号)の規定を準用する。この場合において、第3条及び第7条中「市長」とあるのは「教育委員会」と、様式第1号の2から様式第13号まで中「芦屋市長」とあるのは「芦屋市教育委員会」と読み替えるものとする。

(令3教委規則9・全改)

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項については、別に定める。

(令3教委規則9・旧第14条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(芦屋市教育委員会公文書公開条例施行規則の廃止)

2 芦屋市教育委員会公文書公開条例施行規則(平成元年芦屋市教育委員会規則第8号)は、廃止する。

(平成16年9月27日教委規則第12号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年3月28日教委規則第3号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日教委規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月22日教委規則第3号抄)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年7月1日教委規則第1号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年4月1日教委規則第9号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

芦屋市教育委員会情報公開条例施行規則

平成14年9月20日 教育委員会規則第21号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成14年9月20日 教育委員会規則第21号
平成16年9月27日 教育委員会規則第12号
平成17年3月28日 教育委員会規則第3号
平成26年4月1日 教育委員会規則第5号
平成28年3月22日 教育委員会規則第3号
令和元年7月1日 教育委員会規則第1号
令和3年4月1日 教育委員会規則第9号