○芦屋市議会情報公開条例施行規程
平成14年10月1日
議会規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、芦屋市情報公開条例(平成14年芦屋市条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、議会が管理する公文書の公開について必要な事項を定めるものとする。
(市長部局の例)
第2条 条例の施行に関し必要な事項については、この規程その他別に定めるものを除くほか、芦屋市情報公開条例施行規則(平成14年芦屋市規則第30号)その他市長が別に定める規則等の例による。
(平28議会規程1・一部改正)
(公開の可否の決定権者)
第3条 議会に係る公開の可否の決定等は、平成14年9月27日芦屋市議会議決に基づき、芦屋市議会議長(以下「議長」という。)が行うものとする。
(平28議会規程1・一部改正)
(補則)
第4条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この規程は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成28年6月1日議会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。