○職員に対する働き掛けに関する取扱要綱
平成15年3月1日
(目的)
第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する本市職員(以下「職員」という。)が市行政の執行に当たって、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職にある者(秘書及び三親等内の親族を含む。)及び企業、各種団体、行政機関の現・元職員等(以下「関係者」という。)から受ける不正な働き掛け(以下「働き掛け」という。)に関する取扱いについて必要な事項を定め、もって公正な職務執行の確保と市民の信頼の確保に資することを目的とする。
(対象となる働き掛け)
第2条 対象となる働き掛けとは、職員が勤務時間の内外を問わず関係者から口頭又は電話等により受けたもので、次に掲げる場合とする。
(1) 市の行政方針と著しく異なる等のため、施策の推進における公正中立性が確保されないおそれがあり、対応が困難な場合
(2) 法令、条例等により与えられた権限の行使に当たり、公平な行政運営が阻害されると判断できる場合
(3) 職務上知り得た情報を漏洩させようとする場合
(4) 働き掛けを受け入れることによって、公務員としての倫理に反する行為になるおそれがある場合
(5) その他不正の疑惑が生じるおそれのある場合
2 次に掲げる要望等については、前項に規定する働き掛けに該当しないものとする。
(1) 不特定の者が傍聴できる公開の場(議会、審議会、公聴会等)における要望等
(2) 陳情書、要望書等書面による要望等
(3) 市民参画・協働推進室で受け付けている要望等
(4) 入札・契約事務に関する公正職務執行確保のための要綱に規定する要求等
(5) 単なる苦情等に類するもの
(平15.7.1・令3.4.1・一部改正)
(記録票の作成及び報告)
第3条 職員は、関係者から働き掛けを受けたときは、速やかに対応記録票(以下「記録票」という。)を作成して所属長へ提出するものとする。この場合において、働き掛けが前条第1項に該当するかどうかの判断が困難な場合は、所属長と協議し、決定するものとする。
2 前項の記録票に記載する事項は、次の事項とする。
(1) 日時
(2) 場所
(3) 関係者に関する情報(所属、住所、氏名等)
(4) 応対者の所属、氏名
(5) 働き掛け等の内容
(6) 応対時の対応内容又は方針
(7) その他必要な事項
(組織的対応)
第4条 記録票の提出を受けた所属長は、直属の部長(参事を含む。以下同じ。)、働き掛けの内容に関係する部署の部長及び総務部長に記録票と併せて状況を報告しなければならない。
2 直属の部長は、特に必要と認められる場合は、市長に報告するものとする。
(対応措置)
第5条 所属長は、働き掛けの内容に応じて必要な措置を講ずるものとする。
2 所属長は、必要な措置を講じた場合は、その旨を前条第1項に基づき報告した各部長に報告するものとする。
(記録票の保管等)
第6条 所属長は、この要綱により作成した文書(記録票、報告書等)を芦屋市文書取扱規程(昭和47年芦屋市訓令甲第5号)に基づき保管及び保存し、芦屋市情報公開条例(平成14年芦屋市条例第15号)第2条第2号に規定する公文書として取り扱うものとする。
附則
この要綱は、平成15年3月1日から実施する。
附則
この要綱は、平成15年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。