○芦屋市総合公園陸上競技場等の管理運営に関する要綱

平成15年4月1日

(趣旨)

第1条 この要綱は、芦屋市総合公園陸上競技場、スポーツコート及び総合公園会議室(以下「競技場等」という。)の管理運営に関し、芦屋市都市公園条例(昭和40年芦屋市条例第13号。以下「条例」という。)及び芦屋市都市公園条例施行規則(昭和40年芦屋市規則第16号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平15.8.1・一部改正)

(使用許可条件)

第2条 競技場等を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。

(1) 公益又は風紀を害するおそれがあるとき。

(2) 施設、設備その他の物件を損傷するおそれがあるとき。

(3) 市が定めた使用者の義務及び遵守事項に従わないとき。

(4) その他市長が管理上不適当であると認めたとき。

(使用許可の申請)

第3条 競技場等の使用許可を受けようとする者は、芦屋市総合公園管理事務所(以下「管理事務所」という。)に郵送等又は来所による方法で、使用開始日の前日までに、芦屋市に申込書を提出しなければならない。ただし、陸上競技場を個人で使用する場合は、当日の申込みのみとする。

2 競技場の使用許可を受けようとする者は、前項による申込みのほか、あらかじめ芦屋市立体育館・青少年センターの窓口でインターネット利用登録をした上、インターネットにより申し込むことができる。

3 郵送等又はインターネットによる申込みは、使用する日の属する月の前々月の1日から20日までとし、申込みが重複したときは抽選とする。

4 前項の規定による申込み終了後、利用申込みがない日時については、来所又はインターネットにより先着順で申し込むことができる。この場合において、来所による申込みの受付は、午前9時から午後5時までとし、インターネットによる申込みの受付は、午前8時から午前10時までを除く時間帯とする。

5 市が主催して事業又は行事を行うときの申込みは、使用する日の属する月の6月前の月の1日からとする。

6 芦屋市社会教育関係団体の登録に関する規則(昭和52年芦屋市教育委員会規則第4号)第5条の規定により承認された団体及び芦屋市福祉センターの管理に関する条例施行規則(平成22年芦屋市規則第34号)第6条第1項に規定する福祉団体が全市規模以上の大会を行うときの申込みは、使用する日の属する月の4月前の月の1日からとする。

7 前各項の規定にかかわらず、市長が特に認めたときは、申請期間を問わず申請することができる。

(平15.8.1・平16.4.1・平22.9.1・一部改正)

(使用許可)

第4条 前条の申請により使用の許可を決定したときは、使用許可書を申請者に交付する。

(使用許可申請の制限)

第5条 第3条の規定による使用許可申請は、同条第3項に規定する受付期間中に、1人1枚1回限りとする。

(平16.4.1・一部改正)

(使用料)

第6条 1時間につき、条例に規定する額を徴収する。

2 使用料は、使用前に使用許可書を持参し、管理事務所で納付しなければならない。

3 納入された使用料は還付しない。ただし、雨天等により使用できない場合はこの限りでない。

(使用料の減免)

第7条 次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(1) 全額を免除する場合

 市が主催して事業又は行事を行うとき。

 市立学校園が全校行事を行うとき。

 市が育成する公共的団体が、設立目的遂行のため、事業又は行事を行うとき。

 からまでの規定に準ずるときその他市長が特に必要と認めるとき。

(2) 3割の額を免除する場合

 の規定に準ずるとき。

(平15.8.1・平16.4.1・平22.9.1・一部改正)

(使用の変更等)

第8条 使用者は、使用日の1週間(前週の同曜日)前までに限り、使用日等を変更することができる。

2 雨天等による競技場等使用の可否の判断は、管理事務所で行う。

(使用者の義務及び遵守事項)

第9条 使用者は、使用許可書を必ず持参し、係員に提示を求められたときは、提示しなければならない。

2 使用後は、使用許可時間内に競技場等を整備し、ゴミ等の後始末をしなければならない。

(責任者の設置)

第10条 使用者は、使用に際し、競技場等内の責任を負うために、責任者を置かなければならない。

(使用権の譲渡、転貸等の禁止)

第11条 使用許可を受けた者は、許可を受けた目的以外に使用し、又はその使用権を他に譲渡し、若しくは転貸することはできない。

(事故責任)

第12条 使用中に発生した事故は、施設又は設備の不備に基づくものを除き、全て使用者の責任とする。

(損害賠償)

第13条 使用者は、使用中に施設又は設備を故意又は過失により破損又は滅失したときは、これらを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(休場日)

第14条 競技場等及び施設の整備、補修等のため、芦屋市が特別の理由があると認めるときは、臨時に休場日を定めることができる。

(指定管理者に管理を代行させる場合)

第15条 条例第15条第1項の規定により、競技場等の管理を指定管理者に行わせる場合の第2条第3条第6条及び第7条の規定の適用については、第2条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第3条第1項中「芦屋市」とあるのは「指定管理者」と、第3条第7項中「市長が特に認めたとき」とあるのは「指定管理者があらかじめ市長の承認を得て認めたとき」と、第6条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、第7条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長が特に必要と認めるとき」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得て認めるとき」とする。

(平18.4.1・追加)

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

この要綱は、平成15年8月1日から施行する。

(施行期日)

1 この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行前に改正前の芦屋市総合公園陸上競技場等の管理運営に関する要綱第7条の規定に基づき使用料の免除を受けたものについては、なお従前の例による。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

この要綱は、平成22年9月1日から施行する。

芦屋市総合公園陸上競技場等の管理運営に関する要綱

平成15年4月1日 種別なし

(平成22年9月1日施行)