○芦屋市火災予防違反処理規程

平成16年1月1日

消防訓令甲第1号

消防本部

消防署

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 違反処理

第1節 通則(第7条―第9条)

第2節 警告、命令等(第10条―第15条)

第3節 許可の取消し等(第16条―第22条)

第4節 補則(第23条―第27条)

第3章 雑則(第28条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び芦屋市火災予防条例(昭和48年芦屋市条例第28号。以下「条例」という。)に関する法令の規定に関する違反の処理(以下「違反処理」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 違反処理 警告、命令、特例認定の取消し、許可の取消し、告発、過料事件の通知、代執行又は略式の代執行によって違反の是正又は出火危険、延焼拡大危険若しくは火災に係る人命危険(以下「火災危険」という。)の排除を図るための行政上の措置をいう。

(2) 警告 違反又は火災危険が認められる事項について、防火対象物等の関係者に対し、当該違反の是正又は火災危険の排除を促す意思表示をいう。

(3) 命令 法の命令規定に基づき、防火対象物等の関係者に対して強制的に違反の是正又は火災危険の排除を促す意思表示をいう。

(4) 特例認定の取消し 法第8条の2の3第6項の規定に基づき、同条第1項の規定による特例認定の効力を消滅させる意思表示をいう。

(5) 許可の取消し 法第12条の2第1項の規定に基づき、法第11条第1項の規定による許可の効力を将来に向かって消滅させる意思表示をいう。

(6) 告発 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第239条第2項の規定に基づき、違反事実を捜査機関に申告し、違反者の訴追を求める意思表示をいう。

(7) 過料事件の通知 法第46条の5の規定に基づき、法第8条の2の3第5項の規定による届出を怠った者を過料に処せられる者として当該届出を怠った者の住所地を管轄する地方裁判所に通知することをいう。

(8) 代執行 命令による代替的作為義務の履行のない場合に、行政代執行法(昭和23年法律第43号。以下「代執行法」という。)第2条の規定に基づき、義務者の履行すべき行為を命令者自らが行い、又は第三者に行わせ、当該行為に係る費用を義務者から徴収することをいう。

(9) 略式の代執行 法第3条第2項又は法第5条の3第2項の規定に基づき、物件の除去等の措置をとることをいう。

(10) 公示 法第5条第3項又は法第11条の5第4項の規定(これらの規定を法において準用する場合を含む。)に基づき、命令した事実を公表することをいう。

(違反処理の区分)

第3条 違反処理の区分は、次のとおりとする。

(1) 警告

(2) 命令

(3) 特例認定の取消し

(4) 許可の取消し

(5) 告発

(6) 過料事件の通知

(7) 代執行

(8) 略式の代執行

(違反処理の主体等)

第4条 前条に定める違反処理は、消防長が行う。

2 前項の規定にかかわらず、法第3条第1項又は法第5条の3第1項の規定による措置命令について、緊急の必要により口頭で行うときは、消防長以外の消防吏員(以下「吏員」という。)がこれを行うことができる。この場合において、命令を行った当該吏員は、速やかにその結果を違反の口頭処理報告書(様式第1号)により消防長に報告し、指示を受けなければならない。

(消防長の責務)

第5条 消防長は、社会公共の安全を確保するため、違反又は火災危険について総合的に情報を把握し、違反処理の厳正かつ公平な執行に努め、積極的に違反の是正又は火災危険の排除に努めなければならない。

2 消防長は、違反処理の適切な措置時機を把握する等違反処理の進行管理が適正に遂行できるよう努めなければならない。

(違反処理上の留意事項)

第6条 違反処理は、次に掲げる事項に留意して行わなければならない。

(1) 違反処理は、違反の内容又は火災危険の重大性に着目し、時機を失することなく、厳正かつ公平に行うこと。

(2) 違反処理事務を行うに当たっては、関係者に対し、誠実かつ沈着、冷静に対処すること。

(3) 違反処理を行った事案については、適時、追跡確認を行い、その違反の是正促進に努めること。

第2章 違反処理

第1節 通則

(違反処理の基準)

第7条 違反は、別表に掲げる違反処理基準(以下「処理基準」という。)により処理しなければならない。ただし、違反の事実が明白で、かつ、火災予防上若しくは人命安全上猶予できないと認められる場合又は特異な違反事案の処理に係る場合は、処理基準に定める措置順序によらないことができる。

(違反の調査等)

第8条 吏員は、違反処理事項に該当すると思われる事実を知ったときは、速やかに消防長に報告し、又は連絡しなければならない。

2 消防長は、前項の報告を受け、必要があると認める場合は、吏員に命じて違反の調査に当たらさせなければならない。ただし、立入検査等(芦屋市消防本部火災予防査察規程(昭和56年消防訓令甲第3号。以下「査察規程」という。)第3条に定める査察をいう。)により違反の事実が確定している場合は、調査を省略することができる。

3 前項の規定により調査を命じられた吏員は、調査結果を違反調査報告書(様式第2号)により消防長に報告しなければならない。

4 消防長は、前項の報告により違反処理の必要があると認める場合は、前条に規定する処理基準に従って直ちに違反処理を行わなければならない。

5 吏員は、違反の調査に際し、違反者及び関係のある者(以下「関係者等」という。)に対して質問を行った場合は、質問調書(様式第3号)を作成し、記録しなければならない。

6 吏員は、違反の状態や物の存在を確認し、調査した場合は、実況見分調書(様式第4号)を作成しなければならない。

(違反処理の記録)

第9条 消防長は、関係者等の違反内容の把握及び改善指導並びに履行状況を確認するため、違反処理について必要な事項を違反処理経過簿(様式第5号)により記録しておかなければならない。

第2節 警告、命令等

(警告)

第10条 警告は、次の各号のいずれかに該当する場合に速やかに行わなければならない。

(1) 立入検査等により違反の是正を指示したにもかかわらず、当該違反が是正されないとき。

(2) 前号以外で違反の是正又は違反行為について警告を必要とするとき。

2 前項の警告は、関係者等に対し、警告書(様式第6号)を交付することにより行うものとする。ただし、消防長は、違反の内容が明白で、かつ、緊急に措置する必要があると認める場合で、警告書を交付する暇がないときは、吏員に口頭で必要な事項について警告させることができる。この場合において、消防長は、必要に応じ、速やかに警告書を関係者等に交付するものとする。

3 前項の警告書を交付した場合において必要があると認める場合は、関係者等から査察規程様式第11号に定める改修改善計画(結果)書を提出させることができる。

(聴聞の実施)

第11条 消防長(市長が処理するものについては市長をいう。次条において同じ。)は、第13条に規定する命令のうち、次に掲げる場合は、芦屋市聴聞規則(平成6年芦屋市規則第30号。以下「聴聞規則」という。)の規定に基づき聴聞の機会を与えるものとする。

(1) 法第8条の2の3第6項の規定に基づく特例認定の取消し

(2) 法第12条の2第1項の規定に基づく許可の取消し

(3) 法第13条の24第1項の規定に基づく解任命令

2 前項の聴聞の機会を与えるための通知は、聴聞通知書(様式第7号)により関係者等に通知するものとする。

(弁明の実施)

第12条 消防長は、次条に規定する命令のうち、次に掲げる場合は、処分内容の必要に応じて、関係者等に弁明の機会を与えるものとする。

(1) 法第5条第1項の規定に基づく命令

(2) 法第5条の2第1項の規定に基づく命令

(3) 法第5条の3第1項の規定に基づく命令

(4) 法第8条第4項の規定に基づく命令

(5) 法第12条の2第1項及び第2項の規定に基づく命令

(6) 法第14条の2第3項の規定に基づく命令

2 前項の弁明の機会を与えるための通知は、弁明の機会の付与の通知書(様式第8号)により関係者等に通知するものとする。

(命令)

第13条 命令は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。

(1) 第10条の規定により警告した事項が履行期限を経過してもなお履行されないとき。

(2) 違反内容が命令を必要とするとき。

2 前項の命令は、関係者等に対し命令書(様式第9号)を交付することにより行うものとする。

3 消防長は、法第3条第1項及び法第5条の3第1項の規定による措置命令を口頭で行った場合は、関係者等に対し、命令書により、必要な措置をとるべきことを命ずるものとする。

4 前2項の命令書を交付した場合において必要があると認める場合は、関係者等から第10条第3項の改修改善計画(結果)書を提出させることができる。

(緊急時の命令)

第14条 消防長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前条の規定にかかわらず、関係者等に必要な事項を口頭により命令することができる。

(1) 火災予防上違反の放置が猶予できないと認める場合又は火災が発生したならば人命の危険が著しいと認める場合で、緊急に必要な措置をとらなければならないとき。

(2) 公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため緊急に製造所等の使用の一時停止若しくは使用制限をする必要があると認めたとき。

2 消防長は、前項の規定により、口頭で命令を行った場合は、速やかに命令書を関係者等に交付しなければならない。

(公示)

第15条 第13条の規定により次に掲げる命令を行った場合は、芦屋市公告式条例(昭和24年芦屋市条例第7号)第5条に規定する方法及び芦屋市火災予防条例施行規則(昭和37年芦屋市規則第27号。以下「条例施行規則」という。)第2条の2又は芦屋市危険物の規制に関する規則(昭和36年芦屋市規則第35号。以下「危険物規則」という。)第6条の3に定める公示を行うとともに、当該命令に係る防火対象物若しくは施設又は当該防火対象物若しくは施設のある場所へ条例施行規則様式第1号の2又は危険物規則様式第5の3に定める標識の設置により公示を行うものとする。

(1) 法第5条第1項の規定に基づく命令

(2) 法第5条の2第1項の規定に基づく命令

(3) 法第5条の3第1項の規定に基づく命令

(4) 法第8条第3項及び第4項の規定に基づく命令

(5) 法第8条の2第3項の規定に基づく命令

(6) 法第11条の5第1項及び第2項の規定に基づく命令

(7) 法第12条第2項の規定に基づく命令

(8) 法第12条の2第1項及び第2項の規定に基づく命令

(9) 法第12条の3第1項の規定に基づく命令

(10) 法第13条の24第1項の規定に基づく命令

(11) 法第14条の2第3項の規定に基づく命令

(12) 法第16条の3第3項及び第4項の規定に基づく命令

(13) 法第16条の6第1項の規定に基づく命令

(14) 法第17条の4第1項の規定に基づく命令

2 前項の公示は、命令を行った場合には速やかに行い、当該命令の履行又は解除がなされるまでの間その状態を維持するものとする。

第3節 許可の取消し等

(特例認定の取消し)

第16条 消防長は、法第8条の2の3第6項の規定に該当する場合は、特例認定の取消しを行うものとする。

2 前項の特例認定の取消しは、関係者等に対し、特例認定取消書(様式第10号)を交付することにより行うものとする。

(許可の取消し)

第17条 許可の取消しは、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。

(1) 第13条に規定する命令のうち、法第12条の2の規定による使用停止命令に従わないとき。

(2) 違反内容が許可の取消しを必要とするとき。

2 前項の許可の取消しは、関係者等に対し、許可取消書(様式第11号)を交付することにより行うものとする。

(告発)

第18条 告発は、次の各号のいずれかに該当し、消防長が必要と認める場合に行うものとする。

(1) 違反内容が重大なとき。

(2) 違反に起因する火災等の発生若しくは拡大又は火災等による死傷者が発生したとき。

(3) 告発をもって措置すべき情状が認められるとき。

2 前項の告発は、違反の生じた場所を管轄する検察官又は警察署長に対して告発書(様式第12号)により行うものとする。

3 前項の告発書には、次の各号に掲げるもののうち、違反に関する必要な書類を添付するものとする。

(1) 立入検査結果の通知書(写)

(2) 警告書、命令書(写)

(3) 図面、写真

(4) その他違反事実及び情状の認定に必要な書類

(過料事件の通知)

第19条 消防長は、法第8条の2の3第5項の規定による届出を怠った者を覚知した場合で、過料をもって対応すべきと認めるときに行うものとする。

2 過料事件の通知は、法第8条の2の3第5項の規定による届出を怠った者の住所地を管轄する地方裁判所に対して行うものとする。

3 過料事件の通知を行うときは、通知(様式第13号)に次に掲げる資料を添付して行うものとする。

(1) 特例認定防火対象物の管理権原者であったことを証する資料

(2) 特例認定防火対象物の管理権原者に変更があったことを証する資料

(3) 過料に処せられるべき者の住所地を証する資料

(4) 違反時点において特例認定防火対象物であったことを証する資料

(代執行)

第20条 消防長は、第13条の命令又は第18条の告発によってもなお違反が是正されない場合で、特に必要があると認めるときは、代執行法の定めるところにより代執行を行うものとする。

2 代執行を行おうとするときは、事前に執行に伴う作業、警戒、経費等の計画を立てなければならない。

3 第1項の代執行の戒告、通知及び費用徴収のための文書並びに執行責任者の証票は、次のとおりとする。

(1) 戒告書(様式第14号)

(2) 代執行令書(様式第15号)

(3) 代執行費用納付命令書(様式第16号)

(4) 代執行執行責任者証(様式第17号)

4 非常の場合又は危険切迫の場合において、戒告及び代執行令書による通知をする暇がないときは、その手続を経ないで代執行を行うことができる。

(証票の携帯)

第21条 吏員が、執行責任者として代執行の現場に赴くときは、前条第3項第4号の証票を携帯し、請求がある場合は、いつでもこれを呈示しなければならない。

(略式の代執行)

第22条 消防長は、法第3条第1項又は法第5条の3第1項の命令に係る履行義務者を確知することができないために当該命令を発することができない場合には、法第3条第2項又は法第5条の3第2項の規定に基づき、当該消防職員に法第3条第1項第3号及び第4号に掲げる措置をとらせるものとする。

第4節 補則

(送達)

第23条 この規程に定める警告書、命令書、認定の取消書、戒告書、代執行令書及び代執行費用納付命令書(以下「警告書等」という。)を発行するときは、関係者に直接交付し、警告書等の控えに受領年月日の記入並びに受領者の署名及び押印を求めなければならない。ただし、やむを得ず関係者等に直接交付することができないときは、その代理人に交付するものとする。

2 前項ただし書の規定により代理人に文書を交付したときは、改めて関係者等からその者が署名及び押印した受領書(様式第18号)を求めるものとする。

3 警告書等の受領を拒否された場合その他必要があるときは、配達証明、内容証明の取扱い等により郵送するものとする。ただし、関係者等の住所不明により郵送できない場合は、公示して送達に替えるものとする。

(教示)

第24条 この規程により警告書等を関係者等に交付するときは、当該文書に審査請求ができる旨並びに審査請求をすべき相手方及び審査請求ができる期間を教示しなければならない。

2 審査請求の相手は、市長とする。

(平28消防訓令甲1・一部改正)

(免状返納命令の要請)

第25条 消防長は、違反内容から判断して、危険物取扱者免状又は消防設備士免状の返納命令により措置する必要があると認める場合は、免状返納命令措置要請書(様式第19号)に関係書類を添え、兵庫県知事に要請するものとする。

(関係行政機関との連携)

第26条 消防長は、立入検査において指摘した他法令の防火に関する規定の違反については、主管行政庁に通知し、是正促進を要請するとともに、十分な連携を図り、その改善に努めるものとする。

2 消防長は、他法令違反が存する対象物の違反是正措置等を講じる場合には、関係機関と十分な情報提供及び連絡調整を行うとともに、自ら違反事実の把握に努め、ほかに手段がない場合に、他の関係官公署の事務に支障がないように配慮しつつ、法第35条の10の規定による照会を行うなど、適切な措置を講じるよう相互の連携に努めるものとする。

(協力)

第27条 消防長は、関係行政機関よりこの規程に係る違反処理についての資料等を求められた場合は、必要に応じ協力するものとする。

第3章 雑則

(その他)

第28条 この規程に定めるもののほか、違反処理について必要な事項は、その都度消防長が定める。

この訓令は、平成16年1月1日から施行する。

(平成17年2月1日消防訓令甲第1号)

この訓令は、平成17年2月1日から施行する。

(平成17年3月16日消防訓令甲第2号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日消防訓令甲第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

(平17消防訓令甲1・一部改正)

違反処理基準

区分

適用要件

1次措置

2次措置

3次措置

1

屋外における火災予防に危険な行為等

次の行為若しくは物件で火災の予防に危険であると認めるもの又は消火、避難その他の消防の活動に支障になると認めるもの

ア 火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備若しくは器具(物件に限る。)の使用その他これらに類する行為

禁止、停止若しくは制限又は消火の準備(法第3条)

 

 

イ 残火、取灰又は火粉

残火、取灰又は火粉の始末(法第3条)

 

 

ウ 危険物又は放置され、若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件

物件の除去その他の処理(法第3条)

 

 

エ 放置され、又はみだりに存置された物件

物件の整理又は除去(法第3条)

 

 

2

防火対象物における火災予防に危険な行為等・その1

防火対象物の位置、構造。設備又は管理について次の状況が認められるもの

ア 火災の予防に危険であると認める場合

警告

改修、移転、除去、工事の停止又は中止その他の必要な措置命令(法第5条)

3の1次措置による。(法第5条の2)

イ 消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める場合

警告

改修、移転、除去、その他の必要な措置命令(法第5条)

3の1次措置による。(法第5条の2)

ウ 火災が発生したならば人命に危険であると認める場合

警告

改修、移転、除去、その他の必要な措置命令(法第5条)

3の1次措置による。(法第5条の2)

エ その他火災予防上必要があると認める場合

警告

改修、移転、除去、その他の必要な措置命令(法第5条)

3の1次措置による。(法第5条の2)

3

防火対象物における火災予防に危険な行為等・その2

(1) 法第5条等の規定により必要な措置が命ぜられたにもかかわらず、その措置が履行されず、履行されても十分でなく、又はその措置の履行について期限が付されている場合にあっては、履行されても当該期限までに完了する見込みがないため、引き続き、火災の予防に危険であると認める場合、消火、避難その他の消防活動に支障になると認める場合又は火災が発生したならば人命に危険であると認める場合

使用停止命令等(法第5条の2第1項第1号)

 

 

(2) 法第5条等の規定による命令によっては、火災の予防の危険、消火、避難その他の消防の活動の支障又は火災が発生した場合における人命の危険を除去することができないと認める場合

使用停止命令等(法第5条の2第1項第2号)

 

 

警告

使用停止命令等(法第5条の2第1項第2号)

 

4

防火対象物における火災予防に危険な行為等・その3

次の行為又は物件で火災の予防に危険であると認めるもの又は消火、避難その他の消防の活動に支障となると認めるもの

ア 火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)又はその使用に際し火災の発生のおそれのある設備若しくは器具(物件に限る。)の使用その他これらに類する行為

禁止、停止若しくは制限又は消火の準備(法第5条の3)

3の1次措置による。(法第5条の2)

 

イ 残火、取灰又は火粉

残火、取灰又は火粉の始末(法第5条の3)

3の1次措置による。(法第5条の2)

 

ウ 危険物又は放置され、若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件

物件の除去その他の処理(法第5条の3)

3の1次措置による。(法第5条の2)

 

エ 放置され、又はみだりに存置された物件(上記ウの物件を除く。)

物件の整理又は除去(法第5条の3)

3の1次借置による。(法第5条の2)

 

5

防火管理関係違反(法第8条第1項違反及び法第17条の3の3違反)

(1) 防火管理者未選任

警告

選任命令(法第8条第3項)

3の1次措置による。(法第5条の2)

(2) 防火管理業務不適正

ア 消防計画未作成

警告

作成命令(法第8条第4項)

3の1次措置による。(法第5条の2)

イ 消防計画が不適正なもの

警告

適正執行命令(法第8条第4項)

3の1次措置による。(法第5条の2)

ウ 消火、通報及び避難訓練未実施

警告

適正執行命令(法第8条第4項)

3の1次措置による。(法第5条の2)

エ 消防用設備等の点検、整備未実施等

警告

適正執行命令(法第8条第4項)

3の1次措置による。(法第5条の2)

オ 火気の使用又は取扱いに関する監督不適正

(ア) 火気使用器具、電気器具等の管理

警告

適正執行命令(法第8条第4項)

3の1次措置による。(法第5条の2)

(イ) 指定場所における喫煙等の制限

警告

適正執行命令(法第8条第4項)

3の1次措置による。(法第5条の2)

カ 避難又は防火上必要な構造及び設備の管理不適正

警告

適正執行命令(法第8条第4項)

3の1次措置による。(法第5条の2)

キ 劇場等の定員管理不適正

警告

適正執行命令(法第8条第4項)

3の1次措置による。(法第5条の2)

6

共同防火管理協議事項未決定(法第8条の2)

共同防火管理協議事項未決定

警告

決定命令(法第8条の2第3項)

3の1次措置による。(法第5条の2)

7

定期点検報告(法第8条の2の2及び法第8条の2の2の3)

(1) 定期点検報告未実施での表示又は紛らわしい表示をしたもの

表示の除去又は消印を付すことの命令(法第8条の2の2第4項)

 

 

(2) 偽りその他不正な手段により法第8条の2の3第1項による認定を受けたことが判明したもの

法第8条の2の3第1項による認定の取消し(法第8条の2の3第6項)

 

 

(3) 法第5条第1項、法第5条の2第1項、法第5条の3第1項、法第8条第3項若しくは第4項又は法第17条の4第1項の規定の命令がなされたもの

(4) 法第8条の2の3第1項第3号に該当しなくなったもの

8

危険物の無許可貯蔵又は取扱い(法第10条第1項)

(1) 危険物の無許可貯蔵又は取扱いに関する違反のうち、次のいずれかに該当するもの

ア 製造所等以外の場所で、指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱っているもの

除去命令又は禁止命令(法第16条の6)

 

 

イ 製造所等において、当該貯蔵又は取扱いの態様を逸脱して、指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱っているもの

(2) 製造所等以外の場所で油圧装置、潤滑油循環装置等において、引火点が100℃以上の第4類の危険物のみを指定数量以上貯蔵し、又は取り扱っているもの

警告

除去命令(法第16条の6)

 

9

製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いに関する基準違反(法第10条第3項)

(1) 製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いについて、法第10条第3項の基準に違反しているもので、漏えい、飛散等により災害拡大危険が著しく大きいもの

基準遵守命令(法第11条の5第1項、第2項)

使用停止命令(法第12条の2第2項第1号)

 

(2) 製造所等における危険物の貯蔵又は取扱いについて、法第10条第3項の基準に違反しているもので、漏えい、あふれ、飛散等があるもの又はそのおそれがあるもの

警告

基準遵守命令(法第11条の5第1項、第2項)

使用停止命令(法第12条の2第2項第1号)

(3) 法第11条第1項の規定による許可若しくは法第11条の4第1項の規定による届出に係る数量を超える危険物又はこれらの許可若しくは届出に係る品名以外の危険物を貯蔵し、又は取り扱っているもので、当該貯蔵又は取扱いにより製造所等の位置、構造又は設備の変更許可を要するもの

警告

除去命令(法第11条の5第1項、第2項)

使用停止命令(法第12条の2第2項第1号)

10

製造所等の位置、構造又は設備の無許可変更(法第11条第1項)

製造所等の位置、構造又は設備を無許可で変更しているもの

警告

使用停止命令(法第12条の2第1項第1号)

許可の取消し(法第12条の2第1項第1号)

11

製造所等の完成検査前使用(法第11条第5項)

設置許可又は変更許可に係る完成検査合格前に使用しているもの

警告

使用停止命令(法第12条の2第1項第2号)

許可の取消し(法第12条の2第1項第2号)

12

製造所等位置、構造又は設備に関する基準違反(法第12条第1項)

(1) 法第10条第4項の基準に適合しないもので、火災等の災害発生危険が著しく大きなもの

基準適合命令(法第12条第2項)

使用停止命令(法第12条の2第1項第3号)

許可の取消し(法第12条の2第1項第3号)

(2) 法第10条第4項の基準に適合しないもの(上欄の場合を除く。)

警告

使用停止命令(法第12条の2第1項第3号)

許可の取消し(法第12条の2第1項第3号)

13

製造所等の緊急使用停止等(法第12条の3)

製造所等又はその近隣において、火災、爆発等の事故が発生したことにより、当該製造所等の使用が災害発生上極めて危険な状態であると認められるもの

使用停止命令又は使用制限命令(法第12条の3第1項)

 

 

14

製造所等における危険物保安監督者の未選任等(法第13条第1項、第3項)

(1) 危険物保安監督者を選任していないもの又は危険物保安監督者を選任しているが必要な保安監督業務が行われていないもの

警告

使用停止命令(法第12条の2第2項第3号)

 

(2) 危険物取扱者の立会いなしに無資格者による危険物の取扱いが行われているもの

警告

 

 

15

危険物保安監督者の法令違反等

(1) 危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者が法律又は法律に基づく命令の規定に違反したことにより免状返納命令を受けたもの

解任命令(法第13条の24)

使用停止命令(法第12条の2第2項第4号)

 

(2) 危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者に保安業務を引続き行わせることが、公共の安全の維持又は災害発生防止上支障があるもの

警告

解任命令(法第13条の24)

使用停止命令(法第12条の2第2項第4号)

16

予防規程未作成等(法第14条の2)

(1) 予防規程を作成していないもの

警告

 

 

(2) 予防規程を定めているが、内容的に火災予防上適当でないもの

警告

変更命令(法第14条の2第3項)

 

17

製造所等の定期点検未実施等(法第14条の3の2)

(1) 定期点検を未実施のもの

警告

使用停止命令(法第12条の2第1項第5号)

許可の取消し(法第12条の2第1項第5号)

(2) 点検記録を作成せず、虚偽の点検記録を作成し、又は点検記録を保存しなかったもの

警告

 

 

18

危険物の運搬に関する基準違反(法第16条)

危険物の運搬基準に違反しているもの

警告

 

 

19

移動タンク貯蔵所による危険物取扱者無乗車での移送(法第16条の2第1項)

移動タンク貯蔵所により、危険物取扱者を乗車させずに危険物の移送を行っているもの

警告

 

 

20

製造所等における事故発生時の応急措置未実施(法第16条の3第1項)

製造所等における流出事故等に際し、関係者が災害発生防止のため危険物の流出及び拡散の防止、流出した危険物の除去、その他の応急措置を講じていないもの

応急措置実施命令(法第16条の3第3項、第4項)

 

 

21

消防用設備等に関する基準違反(法第17条第1項)

消防用設備等が未設置又は維持管理が不適正なもの

警告

設置命令、改修命令又は維持命令(法第17条の4)

3の1次措置による(法第5条の2)

22

少量危険物貯蔵取扱所の貯蔵・取扱基準違反(法第9条の4(条例第32条から第35条まで))

(1) みだりな火気の使用、危険物の漏れ、あふれ又は飛散等があるもの

除去命令又は使用停止命令(法第3条又は法第5条)

 

 

(2) 位置、構造、設備等が基準に適合していないもので、災害発生危険が大きいもの

警告

改修命令、除去命令又は使用停止命令(法第3条又は法第5条)

 

23

指定可燃物貯蔵取扱所の貯蔵・取扱基準違反(法第9条の4(条例第36条、第37条))

(1) みだりな火気の使用、指定可燃物の漏れ、あふれ又は飛散等があるもの

除去命令又は使用停止命令(法第3条又は法第5条)

 

 

(2) 位置、構造、設備等が基準に適合していないもので、災害発生危険が大きいもの

警告

改修命令、除去命令又は使用停止命令(法第3条又は法第5条)

 

様式(省略)

芦屋市火災予防違反処理規程

平成16年1月1日 消防訓令甲第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第12類 災/第3章 火災予防・危険物の規制
沿革情報
平成16年1月1日 消防訓令甲第1号
平成17年2月1日 消防訓令甲第1号
平成17年3月16日 消防訓令甲第2号
平成28年4月1日 消防訓令甲第1号