○芦屋市情報セキュリティ基本方針に関する要綱

平成16年4月1日

(目的)

第1条 この要綱は、情報セキュリティに関する基本方針を定め、市が取り扱う情報資産を適切に管理することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 行政情報 市の事務の執行に関わる情報をいう。

(2) ネットワーク コンピュータ等を相互に接続するための通信網及びその構成機器(ハードウェア及びソフトウェア)をいう。

(3) 情報システム コンピュータ、ネットワーク及び記録媒体で構成され、情報処理を行う仕組みをいう。

(4) 情報資産 次に定める事項をいう。

 ネットワーク、情報システム並びにこれらに関する設備及び電磁的記録媒体

 ネットワーク及び情報システムで取り扱う情報(これらの入力前の原票及びこれらを印刷した文書を含む。)

 情報システムの仕様書及びネットワーク図等のシステム関連文書

(5) 脅威 情報資産に対する脅威として、次に定める事項をいう。

 サイバー攻撃をはじめとする部外者の侵入、不正アクセス、ウイルス攻撃、サービス不能攻撃等の意図的な要因による情報資産の漏えい、破壊、改ざん及び消去並びに重要情報の詐取、内部不正等

 情報資産の無断持ち出し、無許可ソフトウェアの使用等の規定違反、設計・開発の不備、プログラム上の欠陥、操作・設定ミス、メンテナンス不備、内部・外部監査機能の不備、委託管理の不備、マネジメントの欠陥、機器故障等の非意図的要因による情報資産の漏えい、破壊、消去等

 地震、落雷、火災等の災害によるサービス及び業務の停止等

 大規模かつ広範囲にわたる疾病による要員不足に伴うシステム運用の機能不全等

 電力供給の途絶、通信の途絶、水道供給の途絶等の提供サービスの障害からの波及等

(6) 情報セキュリティ 情報資産について、次に定める事項を維持することをいう。

 機密性 情報にアクセスすることが認められた者だけが、情報にアクセスできる状態を確保することをいう。

 完全性 情報が破壊、改ざん又は消去されていない状態を確保することをいう。

 可用性 情報にアクセスすることを認められた者が、必要なときに中断されることなく、情報にアクセスできる状態を確保することをいう。

(7) 情報セキュリティポリシー この要綱で定める情報セキュリティ基本方針及び情報セキュリティ対策基準をいう。

(8) マイナンバー利用事務系(個人番号利用事務系) 個人番号利用事務(社会保障、地方税若しくは防災に関する事務)又は戸籍事務等に関わる情報システム及びデータをいう。

(9) LGWAN接続系 LGWANに接続された情報システム及びその情報システムで取り扱うデータをいう(マイナンバー利用事務系を除く。)

(10) インターネット接続系 インターネットメール、ホームページ管理システム等に関わるインターネットに接続された情報システム及びその情報システムで取り扱うデータをいう。

(11) 通信経路の分割 LGWAN接続系とインターネット接続系の両環境間の通信環境を分離した上で、安全が確保された通信だけを許可できるようにすることをいう。

(12) 無害化通信 インターネットメール本文のテキスト化や端末への画面転送等により、コンピュータウイルス等の不正プログラムの付着が無い等、安全が確保された通信をいう。

(平21.4.1・平24.10.1・平31.4.22・令4.7.6・令5.4.1・令7.7.1・一部改正)

(適用範囲)

第3条 この要綱は、市長、消防本部、消防署、市立芦屋病院、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、固定資産評価審査委員会及び議会の各事務部局の職員のうち、市長の情報資産を職務で利用する職員に適用する。

(平24.10.1・追加)

(職員の義務)

第4条 職員は、情報セキュリティの重要性について共通の認識を持ち、業務の遂行に当たって情報セキュリティポリシーを遵守しなければならない。

(平24.10.1・旧第3条繰下、令7.7.1・一部改正)

(業務委託の管理)

第5条 市の情報資産に係る事務処理について業務委託を行うときは、情報セキュリティ対策について必要な事項を記載した契約を行わなければならない。

(平24.10.1・旧第4条繰下、令4.7.6・一部改正)

(情報セキュリティ対策)

第6条 市の情報資産を脅威から保護するために、以下の情報セキュリティ対策を講じる。

(1) 組織体制 本市の情報資産について、情報セキュリティ対策を推進する全庁的な組織体制を確立する。

(2) 情報資産の分類と管理 本市の保有する情報資産を機密性、完全性及び可用性に応じて分類し、当該分類に基づき情報セキュリティ対策を実施する。

(3) 情報システム全体の強靭性の向上 情報セキュリティの強化を目的とし、業務の効率性・利便性の観点を踏まえ、情報システム全体に対し、次の三段階の対策を講じる。

 マイナンバー利用事務系においては、原則として、他の領域との通信をできないようにした上で、端末からの情報持ち出し不可設定や端末への多要素認証の導入等により、住民情報の流出を防ぐ。

 LGWAN接続系においては、LGWANと接続する業務用システムと、インターネット接続系の情報システムとの通信経路を分割し、両システム間で通信する場合には、無害化通信を実施する。

 インターネット接続系においては、不正通信の監視機能の強化等の高度な情報セキュリティ対策として、都道府県及び市区町村のインターネットとの通信を集約した上で、自治体情報セキュリティクラウドの導入等を実施する。

(4) 物理的セキュリティ対策 サーバ、情報システム室、通信回線及び職員のパソコン等の管理について、物理的な対策を講じる。

(5) 人的セキュリティ対策 情報セキュリティに関し、職員が遵守すべき事項を定めるとともに、十分な教育及び啓発を行う等の人的な対策を講じる。

(6) 技術的セキュリティ対策 コンピュータ等の管理、アクセス制御、不正プログラム対策、不正アクセス対策等の技術的対策を講じる。

(7) 運用におけるセキュリティ対策 情報システムの監視、情報セキュリティポリシーの遵守状況の確認、業務委託を行う際のセキュリティ確保等、情報セキュリティポリシーの運用面の対策を講じるものとする。

(8) 業務委託と外部サービス(クラウドサービス)の利用

 業務委託を行う場合には、委託事業者を選定し、情報セキュリティ要件を明記した契約を締結し、委託事業者において必要なセキュリティ対策が確保されていることを確認し、必要に応じて契約に基づき措置を講じる。

 外部サービス(クラウドサービス)を利用する場合には、利用に係る規定を整備し対策を講じる。

 ソーシャルメディアサービスを利用する場合には、ソーシャルメディアサービスの運用手順を定め、ソーシャルメディアサービスで発信できる情報を規定し、利用するソーシャルメディアサービスごとの責任者を定める。

(9) 情報セキュリティ監査及び自己点検 情報セキュリティポリシーの遵守状況を検証するため、定期的又は必要に応じて情報セキュリティ監査及び自己点検を実施し、運用改善を行い情報セキュリティの向上を図る。

(平24.10.1・旧第5条繰下・一部改正、平31.4.22・令4.7.6・令7.7.1・一部改正)

(情報セキュリティ対策基準)

第7条 前条の情報セキュリティ対策を講ずるに当たり、遵守すべき行為及び判断等の基準を統一的に定めるため、基本的な要件を記載した情報セキュリティ対策基準(以下「対策基準」という。)を策定するものとする。

(平24.10.1・旧第6条繰下)

(情報セキュリティ実施手順)

第8条 情報セキュリティ対策を講ずるため、個々の情報資産の取扱いについて、具体的な実施手順を記載した情報セキュリティ実施手順を策定するものとする。

2 情報セキュリティ実施手順は、非公開とする。

(平24.10.1・旧第7条繰下・一部改正)

(情報セキュリティの評価及び見直し)

第9条 情報セキュリティについての状況の変化に対応するため、この要綱及び対策基準の評価及び見直しを適宜行うものとする。

(平24.10.1・旧第8条繰下)

(情報セキュリティ対策の推進)

第10条 芦屋市情報セキュリティ委員会設置要綱(平成15年芦屋市要綱)に規定する芦屋市情報セキュリティ委員会は、この要綱及び対策基準で定めた情報セキュリティ対策を推進するものとする。

(平24.10.1・旧第9条繰下)

(法令等の遵守)

第11条 職員は、職務遂行において、不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)その他の関係法令及び条例等に従わなければならない。

(平24.10.1・旧第10条繰下)

(違反の取扱い)

第12条 この要綱及び対策基準の規定に違反した職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)その他の関係法令の規定による懲戒処分等の対象とする。

(平24.10.1・旧第11条繰下)

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

この要綱は、平成24年10月1日から施行する。

この要綱は、平成31年4月22日から施行する。

この要綱は、令和4年7月6日から施行する。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(抄)

この要綱は、令和7年7月1日から施行する。

芦屋市情報セキュリティ基本方針に関する要綱

平成16年4月1日 種別なし

(令和7年7月1日施行)

体系情報
要綱集/第1章
沿革情報
平成16年4月1日 種別なし
平成21年4月1日 種別なし
平成24年10月1日 種別なし
平成31年4月22日 種別なし
令和4年7月6日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし
令和7年7月1日 種別なし