○芦屋市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例

平成16年7月7日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、本市の公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(募集)

第2条 市長又は教育委員会(以下「市長等」という。)は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示し、指定管理者になろうとする法人その他の団体を公募するものとする。

(1) 公の施設の概要

(2) 申請受付期間

(3) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間

(4) 申請の資格

(5) 選定の基準

(6) 管理の基準

(7) 管理の業務の範囲及び具体的内容

(8) 利用料金に関する事項

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長等が別に定める事項

(指定管理者の指定の申請)

第3条 法人その他の団体であって、指定管理者の指定を受けようとするものは、申請書に次に掲げる書類を添えて、市長等に申請しなければならない。

(1) 指定の期間内における公の施設の管理の業務に関する各年度の事業計画書及び収支計画書

(2) 申請の資格を有していることを証する書類

(3) 当該団体の経営状況を説明する書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長等が特に必要と認める書類

(指定管理者の候補者の選定)

第4条 市長等は、前条の規定による申請があったときは、次の各号のいずれにも該当するもののうちから最も適当と認める団体を指定管理者の候補者として選定するものとする。

(1) 事業計画書による公の施設の運営が市民の平等利用を確保することができるものであること。

(2) 事業計画書の内容が公の施設の効用を最大限に発揮させるとともに、その管理経費の縮減が図られるものであること。

(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。

(4) 前3号に定めるもののほか、市長等が公の施設の性質又は目的に応じて別に定める基準

2 市長等は、前項の規定に基づき指定管理者の候補者を選定するに当たっては、芦屋市附属機関の設置に関する条例(平成18年芦屋市条例第5号)第2条に規定する芦屋市指定管理者選定・評価委員会に諮るものとする。

(平18条例5・平27条例3・一部改正)

(公募によらない指定管理者の候補者の選定)

第5条 市長等は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第2条の規定による公募によらず指定管理者の候補者を選定することができる。

(1) 当該施設の性格、規模及び機能により公募することが適さないと認められるとき。

(2) 公募に対し、申請がないとき。

(3) 第3条の規定による申請をした団体に前条の規定に該当するものがないとき。

(4) 指定管理者の候補者に選定された団体を指定することが不可能となり、又は著しく不適当と認められる事情が生じたとき。

(5) 指定管理者の指定を受けた団体が第7条の協定を締結しないとき。

(6) 公募の暇がないときその他の公募によらない方法をとることに相当な理由があると認められるとき。

2 前条第2項の規定は、前項の規定に基づく指定管理者の候補者の選定について準用する。

(平27条例3・令4条例26・一部改正)

(指定管理者の指定)

第6条 市長等は、前2条の規定により選定した候補者について、地方自治法第244条の2第6項の規定による議会の議決があったときは、当該候補者を指定管理者に指定するものとする。

2 市長等は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。

(協定の締結)

第7条 指定管理者の指定を受けた団体は、市長と公の施設の管理に関する協定を締結するものとする。

2 前項の規定による協定で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 指定期間に関する事項

(2) 事業計画に関する事項

(3) 利用料金に関する事項

(4) 事業報告及び業務報告に関する事項

(5) 本市が支払うべき管理費用に関する事項

(6) 管理の業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項

(7) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項

(8) 前各号に定めるもののほか、市長が別に定める事項

(事業報告書の作成及び提出)

第8条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長等に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第10条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 管理の業務の実施状況及び利用状況

(2) 使用料又は利用料金の収入の実績

(3) 管理経費の収支状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長等が特に必要と認める事項

(業務報告の聴取等)

第9条 市長等は、指定管理者の管理する公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対して、当該管理の業務及び経理の状況に関し定期又は必要に応じて報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第10条 市長等は、指定管理者が前条の指示に従わないときその他当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

2 第6条第2項の規定は、指定管理者の指定の取消し又は管理の業務の停止について準用する。

(原状回復義務)

第11条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった公の施設の当該施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長等の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第12条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設の当該施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長等が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(秘密保持義務)

第13条 指定管理者又は管理する公の施設の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、第7条の協定並びに個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第66条第2項第2号及び第67条の規定を遵守し、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、当該公の施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(令4条例26・一部改正)

(補則)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長等が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条及び次項の規定は、芦屋市個人情報保護条例の施行の日から施行する。

(芦屋市個人情報保護条例の一部改正)

2 芦屋市個人情報保護条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年3月24日条例第5号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年12月20日条例第26号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

芦屋市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例

平成16年7月7日 条例第22号

(令和5年4月1日施行)