○環境処理センターダイオキシン類対策協議会要綱

平成16年9月1日

(設置)

第1条 廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策要綱(平成13年4月25日基発第401号)に基づき、労働者のダイオキシン類へのばく露を防止するため、環境処理センターダイオキシン類対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 環境処理センターダイオキシン類対策委員会要綱(以下「対策委員会要綱」という。)第2条第1号に規定する推進計画に基づく具体的な推進に関すること。

(2) その他目的達成のために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、常任委員及び臨時委員をもって組織する。

(常任委員及び臨時委員)

第4条 常任委員は、対策委員会要綱第3条に規定する対策責任者及び作業管理者をもって充てる。

2 臨時委員は、対策委員会要綱第2条第2号に規定する受託事業者等が定める実施責任者をもって充てる。

(任期)

第5条 常任委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠常任委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 臨時委員の任期は、廃棄物焼却施設内作業の受託又は請負期間とする。

(委員長及び副委員長)

第6条 協議会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、対策責任者をもって充てる。

3 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副委員長は、作業管理者をもって充てる。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 協議会は、委員長が必要と認めるときに招集する。

2 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を出席させ、意見を聴くことができる。

(承認事項)

第8条 受託事業者等は、受託又は請負に係る契約の締結後、速やかにダイオキシン類へのばく露防止推進実施計画書(様式第1号)を提出し、協議会の承認を得なければならない。

(実施計画の報告)

第9条 受託事業者等は、ダイオキシン類へのばく露防止推進実施計画の実施状況をダイオキシン類へのばく露防止推進実施計画報告書(様式第2号)により報告しなければならない。

(報告)

第10条 委員長は、協議会の検討結果及びその実施状況を対策委員会要綱第1条に規定する対策委員会に報告しなければならない。

(庶務)

第11条 協議会の庶務は、廃棄物焼却施設の管理及び運営を担当する課において行う。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会で定める。

この要綱は、平成16年9月1日から施行する。

様式(省略)

環境処理センターダイオキシン類対策協議会要綱

平成16年9月1日 種別なし

(平成16年9月1日施行)