○芦屋市火葬場の設置及び管理に関する条例施行規則
平成16年12月22日
規則第51号
(趣旨)
第1条 この規則は、芦屋市火葬場の設置及び管理に関する条例(平成16年芦屋市条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の申請)
第2条 条例第4条の規定により、火葬場の使用の許可を受けようとする者は、火葬場使用許可申請書を市長に提出しなければならない。
2 死体又は死胎の火葬に係る申請にあっては、前項に規定する申請書に火葬許可証を添付しなければならない。
(使用の許可)
第3条 市長は、火葬場の使用を許可したときは、火葬場使用許可書を交付するものとする。
2 市長は、火葬執行後、前条第2項の火葬許可証に所定の事項を記入して、火葬場の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)に返付しなければならない。
(使用料の還付)
第4条 条例第6条第2項ただし書に規定する市長が特別の理由があると認めるときは、次の各号のいずれかに該当するときとし、還付する使用料の額は、全額とする。
(1) 使用者がその責めに帰することのできない理由により、火葬場を使用することができないとき、又は火葬場の使用の許可を取り消されたとき。
(2) 使用者が使用の許可の取消しを申し出た場合で、市長が相当の理由があると認めたとき。
2 条例第6条第2項ただし書の規定により、使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付申請書を市長に提出しなければならない。
(使用料の減額及び免除)
第5条 条例第7条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、使用料減免申請書に必要な書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(使用者等の遵守事項)
第6条 使用者その他火葬場の利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外に立ち入らないこと。
(2) 騒音又は大声を発する等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 施設、設備等を汚損し、又は損傷する行為をしないこと。
(4) 火葬場の管理運営に支障を及ぼす行為をしないこと。
(5) その他施設の管理運営上必要な指示に従うこと。
(火葬執行の順序)
第7条 火葬は、火葬場に棺が到着した順序によって行う。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、その順序を変更することができる。
(焼骨の引取り)
第8条 使用者は、市長が指定した日時にその焼骨を引き取らなければならない。
2 市長は、使用者が前項に規定する日時に焼骨を引き取らないときは、必要な措置を行う。
第10条 この規則に規定する様式については、別に定める。
附則
この規則は、芦屋市火葬場の設置及び管理に関する条例の施行の日から施行する。