○芦屋市火葬場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年12月22日

規則第51号

(使用の申請)

第2条 条例第4条の規定により、火葬場の使用の許可を受けようとする者は、火葬場使用許可申請書を市長に提出しなければならない。

2 死体又は死胎の火葬に係る申請にあっては、前項に規定する申請書に火葬許可証を添付しなければならない。

(使用の許可)

第3条 市長は、火葬場の使用を許可したときは、火葬場使用許可書を交付するものとする。

2 市長は、火葬執行後、前条第2項の火葬許可証に所定の事項を記入して、火葬場の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)に返付しなければならない。

(使用料の還付)

第4条 条例第6条第2項ただし書に規定する市長が特別の理由があると認めるときは、次の各号のいずれかに該当するときとし、還付する使用料の額は、全額とする。

(1) 使用者がその責めに帰することのできない理由により、火葬場を使用することができないとき、又は火葬場の使用の許可を取り消されたとき。

(2) 使用者が使用の許可の取消しを申し出た場合で、市長が相当の理由があると認めたとき。

2 条例第6条第2項ただし書の規定により、使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付申請書を市長に提出しなければならない。

(使用料の減額及び免除)

第5条 条例第7条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、使用料減免申請書に必要な書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(使用者等の遵守事項)

第6条 使用者その他火葬場の利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外に立ち入らないこと。

(2) 騒音又は大声を発する等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 施設、設備等を汚損し、又は損傷する行為をしないこと。

(4) 火葬場の管理運営に支障を及ぼす行為をしないこと。

(5) その他施設の管理運営上必要な指示に従うこと。

(火葬執行の順序)

第7条 火葬は、火葬場に棺が到着した順序によって行う。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、その順序を変更することができる。

(焼骨の引取り)

第8条 使用者は、市長が指定した日時にその焼骨を引き取らなければならない。

2 市長は、使用者が前項に規定する日時に焼骨を引き取らないときは、必要な措置を行う。

(指定管理者に管理を行わせる場合の取扱い)

第9条 条例第9条の規定により、指定管理者に火葬場の管理を行わせる場合における第2条第3条第4条第1項第2号第7条及び第8条第1項中「市長」とあるのは「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

第10条 この規則に規定する様式については、別に定める。

芦屋市火葬場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年12月22日 規則第51号

(平成17年2月1日施行)