○芦屋市不当要求行為等の対策に関する規則
平成17年3月1日
規則第3号
(目的等)
第1条 この規則は、市の事務事業に対するあらゆる不当要求行為等に対し、組織的な取組を行うことにより、職員の安全及び公務の円滑かつ適正な執行を確保し、市民に信頼される公平で公正な市政の実現を図ることを目的とする。
2 不当要求行為等の対策に関し、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)、芦屋市庁舎管理規則(昭和61年芦屋市規則第36号)その他の関係法令又は規則等に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において「不当要求行為等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 暴力行為等社会常識を逸脱した手段により要求の実現を図るなど不当な要求をする行為
(2) 威圧的な言動により職員に嫌悪の情を催させるなど不当な要求を強要する行為
(3) 正当な理由もなく、面会を強要する行為
(4) 正当な権利行使を装い、違法又は社会常識を逸脱した手段により、金銭及び権利を不当に要求する行為
(5) 正当な手続を経ることなく、作為又は不作為を求める行為
(6) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等の公共施設の保全及び秩序の維持並びに職員の事務事業の執行に支障を生じさせ、又はそのおそれのある行為
2 この規則において「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員並びに同条第3項に規定する特別職の職員のうち、市長、副市長、教育長、病院事業管理者及び芦屋市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年芦屋市条例第13号)別表に掲げる職にあるものをいう。
(平19規則23・平21規則25・平27規則17・令元規則30・一部改正)
(対策委員会の設置)
第3条 市長は、不当要求行為等の対策に組織的に取り組むため、芦屋市不当要求行為等対策委員会(以下「対策委員会」という。)を設置する。
2 対策委員会は、庁議の構成員(芦屋市の庁議に関する規則(昭和40年芦屋市規則第9号)第2条第1項に定める者をいう。)のうち、市長を除くもので組織する。
3 対策委員会に委員長を置き、副市長をもって充てる。
4 委員長は、会務を総理する。
5 対策委員会に副委員長を置き、総務部長をもって充てる。
6 副委員長は、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
7 対策委員会は、必要に応じて委員長が招集する。
8 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者に出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(平19規則23・一部改正)
(所掌事項)
第4条 対策委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 市長に不当要求行為等に関する報告をすること。
(2) 不当要求行為等の防止に関する基本対策事項を審議すること。
(3) 不当要求行為等の実態把握及びその対策を審議すること。
(4) 不当要求行為等に関する情報交換及び各部の連絡調整をすること。
(5) その他対策委員会が必要と認める事項
(小委員会)
第5条 対策委員会は、前条各号に規定する事項について、調査、審議等を行うため、必要に応じて小委員会を置くことができる。
2 小委員会は、委員長が指名する委員をもって組織する。
3 小委員会は、あらかじめ委員長が指名する者が招集し、当該指名された者が必要と認めるときは、委員以外の者を出席させることができる。
4 小委員会で調査、審議等を行った事項については、その内容を対策委員会に報告するものとする。
(不当要求行為等に対する職員の責務)
第6条 職員は、一切の不当要求行為等に応じてはならない。
2 職員は、不当要求行為等に対しては、複数の職員で対応するものとする。
3 職員は、不当要求行為等に対応する場合は、き然とした態度で冷静に対応し、その内容を記録しなければならない。
4 職員は、不当要求行為等を受け、又は不当要求行為等に関する事象を知ったときは、直ちに所属長に報告しなければならない。
(市長への報告)
第8条 委員長は、対策委員会における審議等の結果を市長に報告しなければならない。
(市長が行う警告及び法的措置)
第9条 市長は、前条の規定による報告に基づき必要があると認めるときは、不当要求行為等の行為者に対して文書で警告を行うものとする。
2 市長は、前項の警告を行った後、なお必要があると認めるときは、告訴、告発、仮処分の申請、訴えの提起等の法的措置を講ずるものとする。
3 市長は、警察その他の関係機関と協力し、不当要求行為等の防止に努めるものとする。
(庶務)
第10条 対策委員会の庶務は、総務部人事課において行う。
(平25規則25・平29規則12・一部改正)
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、対策委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第23号抄)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第25号抄)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第25号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第17号抄)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日規則第12号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月20日規則第30号抄)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
様式(省略)