○芦屋市職員の修学部分休業に関する条例施行規則
平成17年4月1日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、芦屋市職員の修学部分休業に関する条例(平成17年芦屋市条例第8号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(修学部分休業の承認の申請手続)
第2条 修学部分休業の承認の申請は、修学部分休業承認申請書により、原則として、修学部分休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。
2 任命権者は、修学部分休業の承認の申請について、その事由を確認するため、当該申請をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。
(修学状況の変更に関する届出)
第3条 修学部分休業をしている職員は、次に掲げる場合には、速やかに修学状況変更届によりその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 修学部分休業に係る教育施設の課程を退学した場合
(2) 修学部分休業に係る教育施設の課程を休学した場合
(3) その他修学部分休業に係る修学を継続することが困難又は不可能となった場合
(報告義務)
第4条 修学部分休業をしている職員は、任命権者から求められたときは、当該修学の状況について報告しなければならない。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。