○芦屋市法定外公共物管理条例施行規則
平成17年4月1日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、芦屋市法定外公共物管理条例(平成17年芦屋市条例第16号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 使用の位置図
(2) 使用する法定外公共物の公図の写し及び現況写真
(3) 使用に係る工作物その他の物件の平面図、断面図及び構造図
(4) 使用に係る他の法令等に基づく官公署の許認可書又は確認書の写し
(5) 使用に係る利害関係人の同意書
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(許可の期間)
第5条 条例第6条第1項の許可の期間については、芦屋市道路占用規則(昭和42年芦屋市規則第33号)第8条の規定を準用する。
(許可期間の更新の申請)
第6条 条例第6条第2項の規定により、許可の期間を更新しようとする者は、法定外公共物使用等更新許可申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。ただし、更新の理由が芦屋市道路占用料条例(昭和29年芦屋市条例第5号)第3条第1項第6号から第8号までの規定又は芦屋市道路占用料条例施行規則(平成16年芦屋市規則第35号)第4条第2号若しくは第3号の規定に該当する場合は、この限りでない。
(占用料の減免)
第7条 条例第8条の占用料の減免については、芦屋市道路占用料条例施行規則第2条から第4条までの規定を準用する。
2 占用料の減免を受けようとする者は、その理由を明記した法定外公共物占用料減免申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。ただし、減免申請の理由が芦屋市道路占用料条例第3条第1項第6号から第8号までの規定又は芦屋市道路占用料条例施行規則第4条第2号若しくは第3号の規定に該当する場合は、この限りでない。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、法定外公共物の管理に必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月16日規則第72号)
この規則は、令和4年7月1日から施行する。
様式(省略)