○芦屋市法定外公共物管理条例施行規則

平成17年4月1日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、芦屋市法定外公共物管理条例(平成17年芦屋市条例第16号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可の申請)

第2条 条例第5条第1項の許可を受けようとする者は、法定外公共物使用等許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 使用の位置図

(2) 使用する法定外公共物の公図の写し及び現況写真

(3) 使用に係る工作物その他の物件の平面図、断面図及び構造図

(4) 使用に係る他の法令等に基づく官公署の許認可書又は確認書の写し

(5) 使用に係る利害関係人の同意書

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(許可書の交付)

第3条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、当該申請に係る使用を許可したときは、法定外公共物使用等許可書(様式第2号)を当該申請者に交付する。

(許可の変更の申請)

第4条 条例第5条第1項の規定により、許可を受けた事項を変更しようとする者は、法定外公共物使用等変更許可申請書(様式第3号)第2条各号に掲げる書類のうち当該変更に関する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(許可の期間)

第5条 条例第6条第1項の許可の期間については、芦屋市道路占用規則(昭和42年芦屋市規則第33号)第8条の規定を準用する。

(許可期間の更新の申請)

第6条 条例第6条第2項の規定により、許可の期間を更新しようとする者は、法定外公共物使用等更新許可申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。ただし、更新の理由が芦屋市道路占用料条例(昭和29年芦屋市条例第5号)第3条第1項第6号から第8号までの規定又は芦屋市道路占用料条例施行規則(平成16年芦屋市規則第35号)第4条第2号若しくは第3号の規定に該当する場合は、この限りでない。

(占用料の減免)

第7条 条例第8条の占用料の減免については、芦屋市道路占用料条例施行規則第2条から第4条までの規定を準用する。

2 占用料の減免を受けようとする者は、その理由を明記した法定外公共物占用料減免申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。ただし、減免申請の理由が芦屋市道路占用料条例第3条第1項第6号から第8号までの規定又は芦屋市道路占用料条例施行規則第4条第2号若しくは第3号の規定に該当する場合は、この限りでない。

(住所等の変更の届出)

第8条 条例の規定による許可を受けた者は、住所又は氏名若しくは法人の代表者の変更があったときは、速やかに住所・氏名等変更届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(地位の承継の届出)

第9条 条例第10条第2項の規定による地位の承継の届出は、地位承継届出書(様式第7号)に事実を証する書類を添えて行うものとする。

(原状回復の届出)

第10条 条例第12条の規定による原状回復の届出は、法定外公共物原状回復届(様式第8号)により行うものとする。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、法定外公共物の管理に必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(令和4年6月16日規則第72号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

様式(省略)

芦屋市法定外公共物管理条例施行規則

平成17年4月1日 規則第15号

(令和4年7月1日施行)