○芦屋市介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する規則

平成29年4月1日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めがあるもののほか、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業の目的)

第2条 総合事業は、市が事業実施主体となって、住民等の多様な主体が参画し、多様なサービスを充実することにより、地域の支え合いの体制づくりを推進し、要支援者等に対する効果的かつ効率的な支援等を可能とすることを目的とする。

(定義)

第3条 この規則における用語の意義は、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)の例による。

(事業内容)

第4条 市長は、総合事業として、別表第1の左欄に掲げる事業を実施するものとし、当該事業の内容は同表の右欄に定めるとおりとする。

(第1号事業の実施方法)

第5条 市長は、総合事業について、市が直接実施するもののほか、次に掲げる方法により実施できるものとする。

(1) 法第115条の45の3第1項の規定に基づく指定事業者による実施

(2) 法第115条の47第4項の規定に基づく施行規則第140条の69の規定に適合する者に対する委託による実施

(3) 施行規則第140条の62の3第1項第2号の規定に基づく補助

(一般介護予防事業の実施方法)

第6条 市長は、一般介護予防事業について、市が直接実施するもののほか、次に掲げる方法により実施できるものとする。

(1) 法第115条の47第4項の規定に基づく施行規則第140条の69の規定に適合する者に対する委託による実施

(2) 施行規則第140条の62の3第1項第2号の規定に基づく補助

(指定事業者の基準)

第7条 指定事業者は、当該指定に係る事業所ごとに、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める基準に従い事業を行わなければならない。

(1) 訪問型サービス

 予防専門型訪問サービス(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。以下「整備法」という。)附則第13条の規定により指定を受けたものとみなされた者による当該指定に係る訪問型サービスを含む。) 市長が別に定める基準

 生活支援型訪問サービス 市長が別に定める基準

(2) 通所型サービス

予防専門型通所サービス(整備法附則第13条の規定により指定を受けたものとみなされた者による当該指定に係る通所型サービスを含む。) 市長が別に定める基準

(平30規則31・一部改正)

(第1号事業に要する費用の額)

第8条 施行規則第140条の63の2第1項第1号イ及びロの厚生労働大臣が定める基準の例により算定した費用の額及び同項第3号イ及びロの市が定める基準により算定した費用の額は、別表第2に掲げる1単位の単価に市長が別に定める単位数を乗じて算定するものとする。

2 前項の規定により第1号事業に要する費用の額を算定した場合において、その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。

(第1号事業支給費の額)

第9条 施行規則第140条の63の2第1項第1号イ又は第3号イの規定により定める第1号訪問事業又は第1号通所事業における第1号事業支給費の額は、前条の規定により算定された費用の額の100分の90に相当する額とする。

2 施行規則第140条の63の2第1項第1号ロ又は第3号ロの規定により定める第1号介護予防支援事業における第1号事業支給費の額は、前条の規定により算定された費用の額の100分の100に相当する額とする。

3 第1号被保険者であって法第59条の2第1項に規定する政令で定めるところにより算定した所得の額が同項に規定する政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等に係る第1号事業支給費について第1項の規定を適用する場合においては、同項中「100分の90」とあるのは、「100分の80」とする。

4 第1号被保険者であって法第59条の2第2項に規定する政令で定めるところにより算定した所得の額が同項に規定する政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等に係る第1号事業支給費について第1項の規定を適用する場合においては、同項中「100分の90」とあるのは、「100分の70」とする。

(平30規則41・一部改正)

(利用料)

第10条 第1号事業の利用者は、第1号事業に要する費用の額から前条に規定する第1号事業支給費の額を控除した額を利用料として当該事業者に支払うものとする。

2 一般介護予防事業に係る利用料は、原則無料とする。ただし、利用者は次に掲げる費用を負担しなければならない。

(1) 食材料費

(2) その他事業に要する実費

(支給限度額)

第11条 居宅要支援被保険者が第1号事業を利用する場合の支給限度額は、要支援状態区分に応じ、法第55条第2項の規定に基づいて介護予防サービス費等区分支給限度基準額として厚生労働大臣が定める額(以下「介護予防サービス費等区分支給限度基準額」という。)について同条第1項の規定により算定した額とする。

2 施行規則第140条の62の4第2号に規定する第1号被保険者が第1号事業を利用する場合(指定事業者のサービスを利用する場合に限る。)の支給限度額は、要支援1に係る介護予防サービス費等区分支給限度基準額について法第55条第1項の規定により算定した額とする。

(高額介護予防サービス費等の支給)

第12条 市長は、指定事業者が行う事業について、法第61条第1項の高額介護予防サービス費及び法第61条の2第1項の高額医療合算介護予防サービス費に相当する額(以下「高額介護予防サービス費等相当額」という。)を支給するものとする。

2 高額介護予防サービス費等相当額の支給要件、支給額その他高額介護予防サービス費等相当額の支給については、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第29条の2の2及び第29条の3の規定を準用する。

(第1号事業支給費の額の特例)

第13条 市長は、災害その他の特別の事情があることにより居宅要支援被保険者等が必要な費用を負担することが困難であると認めるときは、第1号事業支給費の額の特例を決定することができる。

2 第1号事業支給費の額の特例に関する基準及び手続は、芦屋市介護保険条例施行規則(平成12年芦屋市規則第19号)の規定を準用する。

3 法第60条に規定する介護予防サービス費等の額の特例を受けている居宅要支援被保険者は、第1号事業支給費の額の特例を決定されたものとみなす。

(不正利得の徴収等)

第14条 市長は、第1号事業の利用者が、偽りその他不正の行為により第1号事業支給費の支給を受けたときは、当該支給費の額の全部又は一部を徴収することができる。

2 市長は、指定事業者が、偽りその他不正の行為により法第115条の45の3第3項の規定による支払を受けたときは、当該指定事業者から、その支払った額につき返還させるべき額を徴収するほか、その返還させるべき額に100分の40を乗じて得た額を徴収することができる。

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第31号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年8月1日規則第41号)

この規則は、平成30年8月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

総合事業の種類

内容

訪問型サービス(第1号訪問事業)

法第115条の45第1項第1号イに定めるところにより行う日常生活上の支援であって、次に掲げる事業に関すること。

(1) 予防専門型訪問サービス 施行規則第140条の63の6第1号イに該当する市が定める基準に従って行う事業で、整備法第5条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。) 第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護に相当する事業

(2) 生活支援型訪問サービス 施行規則第140条の63の6第2号に該当する市が定める基準に従って行う事業で、市が実施する研修を修了した者等による掃除、洗濯、調理等の日常生活の援助を行う事業

通所型サービス(第1号通所事業)

予防専門型通所サービス 法第115条の45第1項第1号ロに定めるところにより行う日常生活上の支援又は機能訓練であって、施行規則第140条の63の6第1号イに該当する市が定める基準に従って行う事業(旧法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護に相当する事業)

介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)

法第115条の45第1項第1号ニに定めるところにより行う日常生活上の支援であって、次に掲げる事業に関すること。

(1) 介護予防ケアマネジメントA 介護予防支援に相当する介護予防ケアマネジメント

(2) 介護予防ケアマネジメントB 介護予防支援に係る基準よりも緩和した基準によるケアマネジメント

一般介護予防事業

法第115条の45第1項第2号に掲げる事業として行う次に掲げる事業に関すること。

(1) 介護予防把握事業(次に掲げる方法により、地域の実情に応じ効果的かつ効率的に収集した情報等を活用して、閉じこもり等の状態にあって何らかの支援を要する者を早期に把握し、適切な支援につなげる事業をいう。)

ア 訪問活動を実施している保健センターとの連携による把握

イ 医療機関からの情報提供による把握

ウ 民生委員・児童委員等の地域住民からの情報提供による把握

エ 地域包括支援センターとの連携による把握

オ その他市長が適当と認める方法による把握

(2) 介護予防普及啓発事業(次に掲げる方法により、介護予防の必要性及び介護予防に資する知識、技能等を普及啓発する事業をいう。)

ア 介護予防に資する知識を普及啓発するためのパンフレット等の作成及び配布

イ 介護予防に資する知識を普及啓発するための有識者等による講演会、相談会等の開催

ウ 介護予防の普及啓発に資する運動教室の実施又は訪問による健康指導の実施

エ その他市長が適当と認める方法

(3) 地域介護予防活動支援事業(次に掲げる方法により、介護予防に資すると認められる活動を行うボランティア及び団体を育成し、及び支援する事業をいう。)

ア 介護予防に関するボランティア等の人材を育成するための研修の開催

イ 介護予防に資する地域活動を行う団体の育成及び支援を目的とした補助、物品の貸与等

ウ その他市長が適当と認める方法

(4) 地域リハビリテーション活動支援事業(次に掲げる方法により、リハビリテーションに関する専門的知見を有する者と地域包括支援センター等が連携して実施する介護予防の取組を総合的に支援する事業をいう。)

ア 住民が運営する通いの場等における住民への介護予防に関する技術的助言

イ 介護職員等への介護予防に関する技術的助言

ウ 地域ケア会議又はサービス担当者会議等におけるケアマネジメント支援

別表第2(第8条関係)

(平30規則31・一部改正)

サービス種類

1単位の単価

訪問型サービス(第1号訪問事業)

予防専門型訪問サービス

厚生労働大臣が定める1単位の単価(平成12年厚生省告示第22号。以下「単価告示」という。)の規定により、10円に芦屋市の地域区分における訪問介護の割合を乗じて得た額とする。

生活支援型訪問サービス

通所型サービス(第1号通所事業)

予防専門型通所サービス

単価告示の規定により10円に芦屋市の地域区分における通所介護の割合を乗じて得た額とする。

介護予防ケアマネジメント

介護予防ケアマネジメントA

単価告示の規定により10円に芦屋市の地域区分における介護予防支援の割合を乗じて得た額とする。

介護予防ケアマネジメントB

芦屋市介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する規則

平成29年4月1日 規則第15号

(平成30年8月1日施行)