○芦屋市廃棄物減量等推進審議会条例
平成18年3月24日
条例第8号
(設置)
第1条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第5条の7の規定に基づき、一般廃棄物の減量等に関する事項を審議するため、芦屋市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、一般廃棄物処理の基本方針に関する事項について、市長の諮問に応じて審議し、答申するほか、次に掲げる事項について、調査審議を行い、市長に意見を述べることができる。
(1) 一般廃棄物の減量化及び再資源化の推進に関すること。
(2) 分別収集の実施に関すること。
(3) 啓発活動に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 市民
(3) 関係団体の代表
(4) 関係事業者の代表
(5) 市職員及び関係行政機関の職員
(6) 前各号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により、これを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 審議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させ、意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、一般廃棄物処理を所管する課において処理する。
(補則)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年6月1日から施行する。
(芦屋市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 芦屋市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年芦屋市条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略