○芦屋市監査事務局規程
平成18年2月3日
監査委員告示第2号
芦屋市監査事務局規程(昭和38年芦屋市監査委員告示第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、芦屋市監査委員条例(昭和26年芦屋市条例第25号)第6条第2項の規定に基づき、芦屋市監査事務局(以下「事務局」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平19監委告示3・一部改正)
(職員等)
第2条 事務局に芦屋市職員定数条例(昭和25年芦屋市条例第30号)第2条に規定する職員(以下「職員」という。)を置く。
2 前項の職員のほか、必要に応じて定数外の職員を置くことがある。
3 第1項の職員の職名は、市長の事務部局の例による。
4 事務局に事務局長その他の職員を置く。
5 職員及び定数外の職員は、代表監査委員が任免する。
(平18監委告示5・平20監委告示4・一部改正)
(職務)
第3条 事務局長は、監査委員の命を受けて事務局の事務を掌理し、事務局職員を指揮監督する。
2 事務局職員は、事務局長の命を受けて、検査、審査又は監査に関する専門的職務を担任する。
3 事務局長が不在のときは、上席の事務局職員がその事務を代行する。
4 前項の規定により事務の代行をしたときは、速やかに事務局長に報告し、その承認を受けなければならない。
(平18監委告示5・一部改正)
(公印)
第4条 公印の名称、寸法、書体、使用区分、管守者及び個数は、別表のとおりとする。
2 公印の管守については、代表監査委員が総括する。
3 その他公印の管理に関し必要な事項は、芦屋市公印規則(昭和58年芦屋市規則第6号)の例による。
(令7監委告示2・一部改正)
(準用)
第5条 事務局職員の任免、分限、懲戒、服務、給与その他の勤務条件及び事務の執行についてこの規程に定めのないものは、市長の事務部局の例による。
附則
この規程は、告示の日から施行し、この規程による改正後の芦屋市監査事務局規程の規定は、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成18年4月26日監委告示第5号)
この規程は、告示の日から施行し、この規程による改正後の芦屋市監査事務局規程の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月30日監委告示第3号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月30日監委告示第4号)
この規程は、告示の日から施行し、この規程による改正後の芦屋市監査事務局規程の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(令和7年4月24日監委告示第2号)
この規程は、告示の日から施行し、この規程による改正後の芦屋市監査事務局規程の規定は、令和7年4月1日から適用する。
別表(第4条関係)
(令7監委告示2・追加)
整理番号 | 名称 | 寸法(mm) | 書体 | 使用区分 | 管守者 | 個数 |
001 | 芦屋市代表監査委員之印 | 方20 | れい書 | 代表監査委員名をもってする文書 | 事務局長 | 1 |
002 | 芦屋市監査委員之印 | 方20 | れい書 | 監査委員名をもってする文書 | 事務局長 | 1 |
003 | 芦屋市監査事務局長之印 | 方20 | れい書 | 監査事務局長名をもってする文書 | 事務局長 | 1 |
004 | 芦屋市監査事務局之印 | 方20 | れい書 | 監査事務局をもってする文書 | 事務局長 | 1 |
001 | 002 | 003 | 004 |
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