○芦屋公園有料公園施設の管理運営に関する要綱

平成18年4月1日

(趣旨)

第1条 この要綱は、芦屋公園有料公園施設の管理運営に関し、芦屋市都市公園条例(昭和40年芦屋市条例第13号。以下「条例」という。)及び芦屋市都市公園条例施行規則(昭和40年芦屋市規則第16号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平29.4.1・一部改正)

(使用許可条件)

第2条 芦屋公園有料公園施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは使用を許可しない。

(1) 公益又は風紀を害するおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備その他の物件を損傷するおそれがあるとき。

(3) 使用者が独占的に利用するおそれがあるとき。

(4) 市長が定めた使用者の義務及び遵守事項に従わないとき。

(5) その他市長が管理上不適当と認めたとき。

(平29.4.1・令6.4.1・一部改正)

(使用許可の申請)

第3条 前条の規定により、芦屋公園有料公園施設の使用許可を受けようとする者は、使用日の前日までに、芦屋公園有料公園施設管理事務所(以下「管理事務所」という。)に、使用許可申請書を提出しなければならない。

2 芦屋公園有料公園施設の使用許可を受けようとする者は、郵送又は窓口での申込みによる申請のほか、あらかじめ管理事務所でインターネット利用登録をした上、インターネットにより申請することができる。

3 使用日の2月前の日の属する月に使用許可を申請しようとする者は、使用日の2月前の日の属する月の1日から20日まで(必着)に、郵送又はインターネットによる申請を行い、申請が重複したときは抽選する。

4 前項の規定による受付期間終了後、利用申請がない日時については、使用日の1月前の日の属する月の1日から管理事務所での申込み又はインターネットにより先着順で申請することができる。この場合において、管理事務所による申請の受付時間は、芦屋公園有料公園施設の休業日を除き、午前9時から午後7時までの間とし、インターネットによる申請の受付は、管理事務所による申請の受付開始日の翌日からとする。

5 市又は教育委員会(以下「委員会」という。)が主催して事業又は行事を行うときの申請の受付は、使用日の6月前の日の属する月の1日からとする。

6 特定非営利活動法人芦屋市スポーツ協会加盟団体が全市規模以上の大会を行うときの申請の受付は、使用日の4月前の日の属する月の1日からとする。

7 前各項の規定にかかわらず、市長が特に認めたときは、受付期間を問わず申請することができる。

(平29.4.1・令6.4.1・一部改正)

(使用許可)

第4条 市長は、使用の許可を決定したときは、使用許可書を申請者に交付する。

(令6.4.1・一部改正)

(使用許可申請の制限)

第5条 第3条の規定による申請は、1人当たり1日につき4使用区分(1使用区分2時間)までとする。

2 第3条第3項の規定による申請は、同項に規定する受付期間中に、管理事務所備付けの往復はがき1枚又はインターネットによる申込み1件までとする。

3 庭球場の使用人数は、1コート当たりおおむね8人とする。

(平29.4.1・一部改正)

(使用料)

第6条 使用者は、芦屋公園有料公園施設を使用するときは、使用許可書を持参し、管理事務所で使用料を納付しなければならない。

2 納入された使用料は、還付しない。ただし、雨天等により使用できない場合は、この限りでない。

(平29.4.1・一部改正)

(使用料の減免)

第7条 次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料の3割の額を免除することができる。

(1) 市又は委員会が主催して事業又は行事を行うとき。

(2) 芦屋市テニス協会、芦屋市ソフトテニス協会又は芦屋国際ローンテニスクラブが全市規模以上の大会を行うとき。

(3) その他市長が必要と認めたとき。

2 前項の規定による使用料の算定において、10円未満の端数が生じたときは、これを切り上げる。

(平29.4.1・令2.4.1・令6.4.1・一部改正)

(使用の変更等)

第8条 使用者は、使用の変更又は取消しをしようとするときは、使用日の1週間前までに限り、管理事務所において申請するほか、インターネットにより申請することができる。ただし、インターネットにより申請することができるのは、第3条第4項の規定による申請を行った場合に限る。

2 雨天等によるコート使用の可否の判断は、管理事務所で行う。

(平29.4.1・一部改正)

(使用者の義務及び遵守事項)

第9条 芦屋公園有料公園施設の使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 庭球場の使用者は、運動のできる服装で、テニス用運動靴を着用すること。

(2) 使用者は、使用許可書を必ず持参し、担当者に提示を求められたときは、提示すること。

(3) 施設の使用後は、使用許可時間内に整備等を行うこと。

(4) 使用する施設の入場人員は、収容人員を超えないこと。

(5) 許可を受けないで物品の販売をしないこと。

(6) 許可を受けないで壁、柱等にはり紙などをしないこと。

(7) 許可を受けた附属設備等以外の附属設備等を使用しないこと。

(8) 許可を受けないで附属設備等を所定の場所以外に持ち出さないこと。

(9) 指定された場所以外で飲食しないこと。

(10) その他関係職員の指示に従うこと。

(平29.4.1・一部改正)

(責任者の設置)

第10条 使用者は、テニスコート等の使用に関し、責任者を置かなければならない。

(平29.4.1・一部改正)

(使用権の譲渡、転貸の禁止)

第11条 使用許可を受けた者は、許可を受けた目的以外に使用し、又はその使用権を他に譲渡し、若しくは転貸することはできない。

(事故責任)

第12条 使用中に発生した事故は、施設又は設備の不備に基づくものを除き、全て使用者の責任とする。

(損害賠償)

第13条 使用者は、使用中に施設又は設備を故意又は過失により、破損又は滅失したときは、これらを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(休業日)

第14条 条例で定める日のほか、施設の整備、補修等のため、市長が定める日は、休業日とする。

(平29.4.1・令6.4.1・一部改正)

(指定管理者に管理を行わせる場合の取扱い)

第15条 条例第15条第1項の規定により、芦屋公園有料公園施設の管理を指定管理者に行わせる場合の第2条第3条第4条第6条第7条及び第14条の規定の適用については、第2条中「市長の許可」とあるのは「指定管理者の許可」と、第3条第7項及び第14条中「市長が」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得て」と、第4条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第6条及び第7条中「使用料」とあるのは「利用料金」とする。

(平29.4.1・令6.4.1・一部改正)

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。ただし、インターネットによる申請に係る部分については、平成18年8月1日から施行する。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

芦屋公園有料公園施設の管理運営に関する要綱

平成18年4月1日 種別なし

(令和6年4月1日施行)