○芦屋市電子署名規程

平成18年11月1日

訓令甲第13号

各部課

各かい

(趣旨)

第1条 職員が職務上作成した電磁的記録が真正なものであることを認証するための電子署名に関して、別に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。

(2) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(3) LGWAN 地方公共団体を相互に接続した行政専用の情報通信ネットワークである総合行政ネットワークをいう。

(4) LGPKI LGWANが提供する地方公共団体組織認証基盤をいう。

(5) 職責証明書 公文書への電子署名に使用することで職責者による公文書であること及びその内容が改ざんされていないことを証明するため、LGPKI認証局によって発行された証明書をいう。

(6) 秘密鍵 公開鍵暗号方式(互いに類推できない一対の鍵を用いる暗号方式をいう。)で使用される電子的な鍵のうち、秘密にされる方の鍵をいう。

(7) 鍵情報等 LGPKI認証局によって発行された職責証明書、職責証明書に対応する秘密鍵、秘密鍵を利用する際に必要な符号及び鍵格納媒体をいう。

(8) 職責証明書利用者 職責証明書を利用し、電磁的記録に電子署名を行う課かいの長をいう。

(9) 電子署名記録媒体 署名符号(電子署名を行うために用いる符号をいう。)及び電子証明書を記録した電磁的記録に係る記録媒体をいう。

(令4訓令甲16・令7訓令甲1・一部改正)

(電子署名の付与)

第3条 電子署名の付与は、職責証明書利用者が鍵情報等を用いて行うものとする。ただし、芦屋市契約規則(昭和62年芦屋市規則第6号)第23条に規定する契約内容を記録した電磁的記録を作成する場合は、芦屋市電子契約実施規程(令和7年芦屋市訓令甲第2号)に定めるところにより行うことができる。

(令7訓令甲1・一部改正)

(鍵情報等の保管及び責任)

第4条 鍵情報等の管守は、文書主管課長が総括する。

2 鍵情報等の保管及び使用は、職責証明書利用者がその責めに任ずる。

3 職責証明書利用者は、電子署名記録媒体を盗難又は紛失等のないよう厳重に保管しなければならない。

4 職責証明書利用者は、電子署名記録媒体を紛失又は損傷したときは、直ちに文書主管課長を経て市長に届け出なければならない。

(令7訓令甲1・一部改正)

(職責証明書の名義等)

第5条 職責証明書の名義並びに当該職責証明書の使用区分、職責証明書利用者及び職責証明書利用者の職務代行者は、別表に定めるとおりとする。

(調査)

第6条 文書主管課長は、職責証明書利用者に対し、鍵格納媒体の管理等について適宜必要な事項を調査することができる。

(鍵情報等の発行、更新及び失効申請)

第7条 鍵情報等の発行、更新及び失効申請その他必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成18年11月1日から施行する。

(平成19年4月1日訓令甲第9号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日訓令甲第3号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日訓令甲第7号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年10月1日訓令甲第17号)

この訓令は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年7月1日訓令甲第16号)

この訓令は、令和4年7月1日から施行する。

(令和5年4月1日訓令甲第11号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月1日訓令甲第3号)

この訓令は、令和6年3月1日から施行する。

(令和7年1月1日訓令甲第1号)

この訓令は、令和7年1月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(平25訓令甲3・全改、平27訓令甲7・令3訓令甲17・令4訓令甲16・令5訓令甲11・令6訓令甲3・一部改正)

職責証明書の名義

使用区分

職責証明書利用者

職責証明書利用者の職務代行者

市長

市長名をもってする文書

総務部総務室総務課長

総務部総務室総務課文書統計係長

市長

市長名をもってする文書

総務部総務室主幹(労務・給与担当課長)

総務部総務室人事課給与・厚生係長

市長

市長名をもってする文書

総務部総務室契約検査課長

総務部総務室契約検査課契約係長

市長

市長名をもってする文書

総務部財務室財政課長

総務部財務室財政課主査

市長

市長名をもってする文書

総務部財務室課税課長

総務部財務室課税課市民税係長

市長

市長名をもってする文書

都市政策部都市戦略室都市政策課長

都市政策部都市戦略室都市政策課主査(用地担当)

市長

市長名をもってする文書

都市政策部都市基盤室都市整備課長

都市政策部都市基盤室都市整備課整備推進係長

市長

市長名をもってする文書

都市政策部都市基盤室道路・公園課長

都市政策部都市基盤室道路・公園課交通安全係長

市長

市長名をもってする文書

上下水道部下水道課長

上下水道部下水道課管理係長

芦屋市電子署名規程

平成18年11月1日 訓令甲第13号

(令和7年1月1日施行)

体系情報
第3類 職制及び処務/第2章
沿革情報
平成18年11月1日 訓令甲第13号
平成19年4月1日 訓令甲第9号
平成25年4月1日 訓令甲第3号
平成27年4月1日 訓令甲第7号
令和3年10月1日 訓令甲第17号
令和4年7月1日 訓令甲第16号
令和5年4月1日 訓令甲第11号
令和6年3月1日 訓令甲第3号
令和7年1月1日 訓令甲第1号