○芦屋市市民参画及び協働の推進に関する条例施行規則
平成19年3月20日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、芦屋市市民参画及び協働の推進に関する条例(平成19年芦屋市条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 条例第9条第2項各号に規定する事項は、提案を求める日の10日前までに公表するものとする。
3 市民提案の検討結果及びその理由は、提出期限から起算して6月を超えない範囲内において提案者に通知し、検討結果及びその理由を公表する。ただし、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、その理由を公表した上で延長することができる。
(ワークショップの手続)
第3条 条例第10条の規定に基づきワークショップを開催するときは、市は、次の事項を公表する。
(1) 開催日時及び開催場所
(2) 対象事項の案及び関係資料
(3) その他必要な事項
2 前項に規定する事項は、ワークショップの開催日の1月前までに公表するものとする。
3 市は、ワークショップを行うときは、開催日時等に配慮し、市民が参加しやすい環境づくりに努めるものとする。
4 ワークショップに参加しようとする市民は、ワークショップ参加申込書(様式第2号)に必要事項を記載し、市に提出するものとする。
5 市は、ワークショップを開催したときは、開催結果を3月を超えない範囲内において作成し、公表する。
(パブリックコメントの手続)
第4条 条例第11条第1項各号に規定する事項は、パブリックコメントの実施日の10日前までに公表するものとする。
2 条例第11条第1項第2号に規定する提出方法は、次に掲げるものとする。
(1) 担当の所管課への提出
(2) 郵便
(3) ファクシミリ
(4) 電子メール
(5) 前各号に掲げるもののほか、市が適当と認める方法
3 市は、市民からの意見について総合的に検討を行い、提出期限から起算して3月を超えない範囲内において、検討結果及びその理由を公表する。
(実施予定及び実施状況の公表)
第5条 条例第14条に規定する公表は、市広報紙及び市ホームページへの掲載により行うものとする。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
様式(省略)