○芦屋市市民参画及び協働の推進に関する条例施行規則

平成19年3月20日

規則第17号

(市民提案の手続)

第2条 条例第9条第1項の規定に基づき市民提案を行おうとする市民は、市民提案書(様式第1号)に必要事項を記載し、提出するものとする。

2 条例第9条第2項各号に規定する事項は、提案を求める日の10日前までに公表するものとする。

3 市民提案の検討結果及びその理由は、提出期限から起算して6月を超えない範囲内において提案者に通知し、検討結果及びその理由を公表する。ただし、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、その理由を公表した上で延長することができる。

(ワークショップの手続)

第3条 条例第10条の規定に基づきワークショップを開催するときは、市は、次の事項を公表する。

(1) 開催日時及び開催場所

(2) 対象事項の案及び関係資料

(3) その他必要な事項

2 前項に規定する事項は、ワークショップの開催日の1月前までに公表するものとする。

3 市は、ワークショップを行うときは、開催日時等に配慮し、市民が参加しやすい環境づくりに努めるものとする。

4 ワークショップに参加しようとする市民は、ワークショップ参加申込書(様式第2号)に必要事項を記載し、市に提出するものとする。

5 市は、ワークショップを開催したときは、開催結果を3月を超えない範囲内において作成し、公表する。

(パブリックコメントの手続)

第4条 条例第11条第1項各号に規定する事項は、パブリックコメントの実施日の10日前までに公表するものとする。

2 条例第11条第1項第2号に規定する提出方法は、次に掲げるものとする。

(1) 担当の所管課への提出

(2) 郵便

(3) ファクシミリ

(4) 電子メール

(5) 前各号に掲げるもののほか、市が適当と認める方法

3 市は、市民からの意見について総合的に検討を行い、提出期限から起算して3月を超えない範囲内において、検討結果及びその理由を公表する。

(実施予定及び実施状況の公表)

第5条 条例第14条に規定する公表は、市広報紙及び市ホームページへの掲載により行うものとする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

様式(省略)

芦屋市市民参画及び協働の推進に関する条例施行規則

平成19年3月20日 規則第17号

(平成19年4月1日施行)