○芦屋市立みどり地域生活支援センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成19年3月30日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、芦屋市立みどり地域生活支援センターの設置及び管理に関する条例(平成18年芦屋市条例第44号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(利用定員)
第2条 芦屋市立みどり地域生活支援センター(以下「地域生活支援センター」という。)の利用定員は、1日当たり30人とする。ただし、市長が必要と認める範囲内においてこれを変更することができる。
(平23規則7・一部改正)
(開館時間等)
第3条 地域生活支援センターの開館時間は、午前9時から午後5時30分までとする。
2 地域生活支援センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
3 前2項の規定にかかわらず、市長は、特別の理由があると認めるときは、開館時間若しくは休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。
(平23規則7・全改)
(入館の制限)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入館を制限することができる。
(1) 利用者が酩酊しているとき。
(2) 利用者が他人に危害もしくは迷惑を及ぼし、又は及ぼすおそれがあるとき。
(3) その他地域生活支援センターの管理運営上支障があると認められるとき。
(平23規則7・全改)
(実費負担)
第5条 利用者は、地域生活支援センターの利用に際し、実費を負担しなければならない。
(平23規則7・全改)
(補則)
第6条 この規則で定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
(平23規則7・全改)
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日規則第7号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
様式(省略)