○芦屋市立みどり地域生活支援センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成19年3月30日

規則第26号

(利用定員)

第2条 芦屋市立みどり地域生活支援センター(以下「地域生活支援センター」という。)の利用定員は、1日当たり30人とする。ただし、市長が必要と認める範囲内においてこれを変更することができる。

(平23規則7・一部改正)

(開館時間等)

第3条 地域生活支援センターの開館時間は、午前9時から午後5時30分までとする。

2 地域生活支援センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

3 前2項の規定にかかわらず、市長は、特別の理由があると認めるときは、開館時間若しくは休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。

(平23規則7・全改)

(入館の制限)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入館を制限することができる。

(1) 利用者が酩酊しているとき。

(2) 利用者が他人に危害もしくは迷惑を及ぼし、又は及ぼすおそれがあるとき。

(3) その他地域生活支援センターの管理運営上支障があると認められるとき。

(平23規則7・全改)

(実費負担)

第5条 利用者は、地域生活支援センターの利用に際し、実費を負担しなければならない。

(平23規則7・全改)

(補則)

第6条 この規則で定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(平23規則7・全改)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日規則第7号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

様式(省略)

芦屋市立みどり地域生活支援センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成19年3月30日 規則第26号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第3章 社会福祉
沿革情報
平成19年3月30日 規則第26号
平成23年4月1日 規則第7号