○芦屋市地域活動支援センター事業実施要綱

平成18年10月1日

(趣旨)

第1条 この要綱は、芦屋市障害者地域生活支援事業実施要綱(平成18年芦屋市要綱。以下「地域生活支援事業要綱」という。)第8条の規定に基づき、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)に対し、創作的活動、生産活動等の機会を提供するための地域活動支援センター事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平23.4.1・一部改正)

(実施方法)

第2条 この事業は、地域生活支援事業要綱第2条第2項の規定により、この要綱の定めるところにより事業を運営する者に対し、その費用を補助する事業として実施する。

(平23.4.1・全改)

(事業内容)

第3条 地域活動支援センターは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第175号)に規定する要件を満たす基本事業として、障害者等に対し、創作的活動、生産活動の機会の提供等地域の実情に応じた支援を行う事業(以下「基礎的事業」という。)を行うほか、機能強化事業として、次の各号に掲げる事業を実施する。

(1) 地域活動支援センターⅠ型 専門職員(精神保健福祉士等)を配置し、医療・福祉及び地域の社会基盤との連携強化のための調整、地域住民ボランティア育成、障害に対する理解促進を図るための普及啓発、相談支援等の事業

(2) 地域活動支援センターⅡ型 地域において雇用又は就労が困難な在宅障害者等に対し、機能訓練、社会適応訓練、入浴等のサービスを実施する事業

(3) 地域活動支援センターⅢ型 地域の障害者等のための援護対策として、おおむね5年以上安定的に運営されている地域の障害者団体等が実施する通所による援護事業

(平23.4.1・全改、平25.4.1・一部改正)

(利用対象者)

第4条 地域生活支援事業要綱第4条の規定にかかわらず、この事業を利用できる者は、15歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した在宅の障害者等で、地域において就労の機会を得難いものとする。

(平23.4.1・全改)

(利用人員)

第5条 事業の実施に当たっての利用者数は、次のとおりとする。

(1) 地域活動支援センターⅠ型は、1日当たりの実利用人員がおおむね20名以上とする。

(2) 地域活動支援センターⅡ型は、1日当たりの実利用人員がおおむね15名以上とする。

(3) 地域活動支援センターⅢ型は、1日当たりの実利用人員がおおむね10名以上とする。

(平23.4.1・旧第7条繰上)

(開設日数及び開設時間)

第6条 この事業の実施に当たっての開設日数は、原則として週5日以上とし、開設時間は、原則として1日当たり6時間以上とする。

(平23.4.1・追加)

(指導員)

第7条 この事業の実施に当たっては、基礎的事業における職員を2名以上配置(うち1名は、専任者を配置)するほか、次のとおり職員を配置する。

(1) 地域活動支援センターⅠ型は、基礎的事業による職員の外1名以上を配置し、職員のうち2名以上を常勤とする。

(2) 地域活動支援センターⅡ型は、基礎的事業による職員の外1名以上を配置し、職員のうち1名以上を常勤とする。

(3) 地域活動支援センターⅢ型は、基礎的事業による職員のうち1名以上を常勤とする。

(平23.4.1・旧第10条繰上・一部改正)

(補則)

第8条 この要綱に定めのない事項及び第2条の補助に関する事項は、市長が別に定める。

(平23.4.1・旧第12条繰上・一部改正)

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

芦屋市地域活動支援センター事業実施要綱

平成18年10月1日 種別なし

(平成25年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第3章 保健福祉
沿革情報
平成18年10月1日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし
平成25年4月1日 種別なし