○芦屋市障害者等相談支援事業実施要綱
平成18年10月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、芦屋市障害者地域生活支援事業実施要綱(平成18年芦屋市要綱。以下「地域生活支援事業実施要綱」という。)第8条の規定に基づき、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう障害者等の福祉の問題に関する相談支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業内容)
第2条 事業の内容は、障害者等及びその保護者に対し、次に掲げる事項について必要な情報の提供及び助言を行うものとする。
(1) 福祉サービスの利用援助
(2) 社会資源を活用するための支援
(3) 社会生活力を高めるための支援
(4) 障害者等自身によるカウンセリング
(5) 専門機関の紹介
(6) 障害者等の権利擁護のために必要な援助
(職員の配置等)
第3条 この事業を行うため、次の各号のいずれかに該当する職員を配置するものとする。
(1) 社会福祉士等のソーシャルワーカーで、障害者等の相談及び援助業務の経験があるもの
(2) 精神保健福祉士、保健師、看護師、理学療法士、作業療法士等で、障害者等の相談及び援助業務の経験があるもの
2 前項に規定する者のほか、相談支援事業を効果的に実施するため、専門的技術を有する者を必要に応じて配置するものとする。
(職員の責務)
第4条 事業の実施に当たる職員は、利用者及び利用世帯のプライバシーの尊重に万全を期すものとし、事業運営に関する書類を厳重に管理し、正当な理由がなくその業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(利用料)
第5条 この事業の利用料は、無料とする。
(報告)
第6条 この事業を実施する責任者は、毎年事業終了の日から起算して30日以内に実施報告書を市長に提出しなければならない。
(関係機関との連携等)
第7条 この事業を実施する責任者は、地域の関係機関等との連携を緊密にし、対象者の課題の解決に努めなければならない。
(補則)
第8条 この要綱に定めのない事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。