○芦屋市障がい者日常生活用具給付等事業実施要綱
平成20年7月1日
注 平成24年7月1日から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この要綱は、芦屋市障害者地域生活支援事業実施要綱(平成18年芦屋市要綱)第8条の規定に基づき、障がい者及び障がい児(以下「障がい者等」という。)の福祉の増進を図ることを目的とする日常生活用具の給付等事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平25.4.1・一部改正)
(事業内容)
第2条 この事業は、障がい者等に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)の給付を行うものとする。ただし、用具の修理については、人工喉頭及び収尿器を除き、この事業の対象としない。
(平25.4.1・一部改正)
(用具の種目及び給付等の対象者)
第3条 給付等の対象となる用具の種目及びその対象者は、芦屋市障害者地域生活支援事業実施要綱第4条に規定する者のうち、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の身体障害者手帳の交付を受けた者、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者若しくは療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けた者で別表第1に規定するもの又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が主務大臣が定める程度である者若しくは児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって法第4条第1項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の主務大臣が定める程度である児童(以下「難病患者等」という。)で別表第2に規定するものとする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)第9条に規定する第1号被保険者及び第2号被保険者のうち介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第2条に規定された特定疾病に該当する者は、別表第4の用具については、給付の対象外とし、介護保険で用具貸与、支給等の対象外となった場合についても同様とする。
3 給付の対象となる用具の耐用年数は、別表第3の耐用年数欄に掲げる年数とし、同種目の用具の給付は、原則として耐用年数経過後、用具が使用に耐えない場合に行うことができる。
(平25.4.1・令5.4.1・一部改正)
(申請)
第4条 この事業の利用をしようとする障がい者又は障がい児の保護者(以下「利用者等」という。)は、次に掲げる書類を市長に提出するものとする。この場合において、排泄管理支援用具のうち蓄便袋、蓄尿袋及び紙おむつの給付を受けようとするときは、支給対象月の月末までに次に掲げる書類を提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると市長が認める場合は、この限りではない。
(2) 第3条第1項に規定する手帳の写し
(3) 難病患者等にあっては、医師の診断書(様式第2号)及び特定医療費(指定難病)受給者証又は特定疾患医療受給者証の写し
(4) 市町村民税額及び所得税額を証明する書類
(5) 当該用具の見積書
(6) その他市長が必要と認める書類
(平25.4.1・令5.4.1・令7.7.1・一部改正)
(平25.4.1・一部改正)
(平25.4.1・一部改正)
(給付等)
第7条 用具の給付等は、用具の納品を適切に行える者(以下「業者」という。)に委託して行うものとする。
2 用具の給付等の決定を受けた者は、決定の日から起算して1月を経過する日までに、給付券を前項の業者に提示しなければならない。
3 給付券の提示を受けた業者は、その記載内容に基づき、前条に定める費用負担額と引き換えに、用具を申請者に納品しなければならない。
(平25.4.1・令5.4.1・一部改正)
(平25.4.1・一部改正)
(用具の管理)
第9条 用具の給付等を受けた者は、当該用具をその目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付けし、又は担保に供してはならない。
(平25.4.1・一部改正)
(排泄管理支援用具の特例)
第10条 市長は、申請手続の利便性を考慮し、排泄管理支援用具のうち蓄便袋、蓄尿袋及び紙おむつについては、次のとおり給付券を一括交付することができる。
(1) 給付券1枚につき2月分、1回の申請につき3枚(6月分)まで一括交付することができる。
(2) 給付券1枚に記載する価格は、別表第3の基準額(月額)の範囲内で1月に必要とする排泄管理支援用具の価格の2倍(2月分)の額とする。
(平25.4.1・一部改正)
(給付等台帳の整備)
第11条 市長は、用具の給付等の状況を明確にするため、日常生活用具給付等台帳を整備するものとする。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成20年7月1日から施行する。
(芦屋市重度身体障害者日常生活用具給付等事業実施要綱の廃止)
2 芦屋市重度身体障害者日常生活用具給付等事業実施要綱(昭和59年芦屋市要綱)は、廃止する。
(芦屋市重度身体障害者日常生活用具給付等事業実施要綱の廃止に伴う経過措置)
3 この要綱の施行前に廃止前の芦屋市重度身体障害者日常生活用具給付等事業実施要綱第6条の規定による申請に基づく用具の給付については、なお従前の例による。
(重度障害児(者)日常生活用具給付事業実施要綱の廃止)
4 重度障害児(者)日常生活用具給付事業実施要綱(平成12年芦屋市要綱)は、廃止する。
(重度障害児(者)日常生活用具給付事業実施要綱の廃止に伴う経過措置)
5 この要綱の施行前に廃止前の重度障害児(者)日常生活用具給付事業実施要綱第6条の規定による申請に基づく用具の給付については、なお従前の例による。
(芦屋市障害者法外日常生活用具等購入補助事業実施要綱の廃止)
6 芦屋市障害者法外日常生活用具等購入補助事業実施要綱(平成4年芦屋市要綱)は、廃止する。
(芦屋市障害者法外日常生活用具等購入補助事業実施要綱の廃止に伴う経過措置)
7 この要綱の施行前に廃止前の芦屋市障害者法外日常生活用具等購入補助事業実施要綱第5条の規定による申請に基づく用具の給付については、なお従前の例による。
附則
(施行期日等)
1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
2 この要綱による改正後の別表第4の規定は、平成22年4月1日以後の第5条の規定による決定に係る日常生活用具の給付について適用し、同日前の決定に係る日常生活用具の給付については、なお従前の例による。
附則
この要綱は、平成24年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年8月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年7月1日から施行する。ただし、別表第3中、排泄管理支援用具の基準額の改正規定は、令和7年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の芦屋市障がい者日常生活用具給付等事業実施要綱別表第3中、排泄管理支援用具の基準額の規定は、令和7年8月1日以後の利用決定に係る給付を受ける者について適用し、令和7年8月1日前の利用決定に係る給付を受ける者については、なお従前の例による。
別表第1(第3条関係)
(平24.7.1・平25.4.1・平29.4.1・令5.4.1・令5.8.1・令7.7.1・一部改正)
日常生活用具の種目及び対象者(第3条第1項に規定する手帳の交付を受けた者)
種目 | 対象者 | ||||
対象者の障がい | 年齢 | 給付等条件 | |||
介護・訓練支援用具 | 特殊寝台 | 下肢又は体幹機能障がい | 18歳以上 | 1級又は2級 | |
訓練用ベッド | 6歳以上18歳未満 | ||||
特殊マット | 下肢若しくは体幹機能障がい又は知的障がい | 3歳以上18歳未満 | 1級若しくは2級又は療育手帳A判定 | ||
18歳以上 | 常時介護が必要な人(1級)又は療育手帳A判定 | ||||
特殊尿器(自動吸引式) | 下肢又は体幹機能障がい | 6歳以上18歳未満 | 1級又は2級 | ||
18歳以上 | 常時介護が必要な人(1級) | ||||
入浴担架 | 3歳以上 | 入浴に介助が必要な人(1級又は2級) | |||
体位変換器 | 6歳以上 | 下着交換等に介助が必要な人(1級又は2級) | |||
移動用リフト | 3歳以上 | 1級又は2級 | |||
訓練いす | 3歳以上18歳未満 | 1級又は2級 | |||
自立生活支援用具 | 入浴補助用具 | 下肢又は体幹機能障がい | 3歳以上 | 入浴に介助を必要とする人 | |
便器 | 6歳以上 | 1級又は2級 | |||
T字状・棒状のつえ | 平衡機能障がい又は下肢若しくは体幹機能障がい | ― | 移動につえを必要とする人 | ||
移動・移乗支援用具(歩行支援用具) | 3歳以上 | 家庭内の移動、移乗において介助を必要とする人 | |||
頭部保護帽 | 平衡機能障がい又は下肢若しくは体幹機能障がい | 3歳以上 | 平衡機能障がい又は下肢若しくは体幹機能障がいにより、頻繁に転倒する人 | ||
知的障がい又は精神障がい | てんかんの発作等により、頻繁に転倒する人(療育手帳A判定又は精神1級) | ||||
特殊便器 | 上肢障がい又は知的障がい | 6歳以上 | 1級若しくは2級又は療育手帳A判定 | ||
火災警報器 | 身体障がい、知的障がい又は精神障がい | ― | 火災の感知及び避難が著しく困難な障がい者のみの世帯又はこれに準ずる世帯(身体1級若しくは2級、療育手帳A判定又は精神1級) | ||
自動消火器 | |||||
電磁調理器 | 視覚障がい、知的障がい又は精神障がい | 18歳以上 | 視覚障がい者、知的障がい者若しくは精神障がいのみの世帯又はこれに準ずる世帯(1級若しくは2級、療育手帳A判定又は精神1級) | ||
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 視覚障がい | 6歳以上 | 1級又は2級 | ||
聴覚障がい者用屋内信号装置 | 聴覚障がい | 18歳以上 | 聴覚障がい者のみの世帯又はこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯(2級) | ||
在宅療養等支援用具 | 透析液加温器 | 腎臓機能障がい | 3歳以上 | 人工透析を必要とする自己連続携行式腹膜灌流患者(1級又は3級) | |
ネブライザー(吸入器) | 呼吸器機能障がい等 | 6歳以上 | 呼吸器機能障がい3級以上又は同程度の身体障がい者であって必要と認められる人 | ||
電気式たん吸引器 | |||||
酸素ボンベ運搬車 | 呼吸器機能障がい | 18歳以上 | 医療保険における在宅酸素療法を行う人 | ||
視覚障がい者用体温計(音声式) | 視覚障がい | 6歳以上 | 視覚障がい者のみの世帯又はこれに準ずる世帯(1級又は2級) | ||
視覚障がい者用体重計 | 18歳以上 | ||||
視覚障がい者用音声血圧計 | 40歳以上 | ||||
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) | 心臓機能障がい又は呼吸器機能障がい | ― | 心臓機能障がい3級以上又は呼吸器機能障がい3級以上又は同程度の身体障がい者であって必要と認められる人 | ||
情報・意思疎通支援用具 | 携帯用会話補助装置 | 肢体不自由又は音声・言語機能障がい | 6歳以上 | 音声・言語機能障がい者又は肢体不自由者であって、発声及び発語に著しい障がいを有する人 | |
情報・通信支援用具 | 上肢機能障がい又は視覚障がい | 6歳以上 | 障がいのためコンピュータの周辺機器やソフトウエアが必要となる人(1級又は2級) | ||
点字ディスプレイ | 視覚及び聴覚障がい | 18歳以上 | 視覚障がい2級以上かつ聴覚障がい2級の障がい者で必要と認められる人 | ||
点字器 | 視覚障がい | 6歳以上 | 点字を使用する人 | ||
点字タイプライター | 就労中、就労見込み及び就学中の人(1級又は2級) | ||||
視覚障がい者用ポータブルレコーダー | 1級又は2級 | ||||
視覚障がい者用活字文書読上げ装置 | 1級又は2級 | ||||
視覚障がい者用音声・拡大読書器 | 視覚障がい者であって、本装置により文字等を読み、又は聞くことが可能になる人 | ||||
視覚障がい者用時計(音声式時計を含む。) | 1級又は2級 | ||||
視覚障がい者用地上デジタル放送対応ラジオ | 1級又は2級 | ||||
聴覚障がい者用通信装置 | 聴覚又は音声・言語機能障がい | 6歳以上 | 聴覚障がい者又は発声及び発語に著しい障がいを有する人で、コミュニケーション及び緊急連絡などの手段として必要と認められる人 | ||
聴覚障がい者用情報受信装置 | 聴覚障がい | ― | 聴覚障がい者(児)であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる人 | ||
人工喉頭 | 音声・言語機能障がい | ― | 喉頭摘出者であって、本装置により発声が可能になる人 | ||
人工内耳体外部装置 | 聴覚障がい | ― | 現に人工内耳を装用している聴覚障がい者で、医師より医療保険等の給付制度を利用して本装置の買い替えができないと判断されたもの | ||
人工内耳用電池(ボタン電池) | 現に人工内耳を装用している聴覚障がい者 | ||||
人工内耳用電池(充電池・充電器) | |||||
排泄管理支援用具 | ストマ装具 | 蓄便袋 | 直腸機能障がい | ― | 人工肛門造設者 |
蓄尿袋 | ぼうこう機能障がい | ― | 人工ぼうこう造設者 | ||
紙おむつ等(紙おむつ、洗腸用具、サラシ及びガーゼ等衛生用品) | 直腸又はぼうこう機能障がい | 原則として3歳以上 | 治療によって軽快の見込みのないストマ周辺の皮膚の著しいびらん、ストマの変形のためストマ用装具を装着できない人で、紙おむつ等を必要とする人 | ||
直腸又はぼうこう機能障がい(二分脊椎等) | 先天性疾患(先天性鎖肛を除く。)に起因する神経障害による高度の排便機能障がい又は高度の排尿機能障がいのある人で、紙おむつ等を必要とする人 | ||||
直腸機能障がい(先天性鎖肛等) | 先天性鎖肛に対する肛門形成術に起因する神経障害による高度の排便機能障がいのある人で、紙おむつ等を必要とする人 | ||||
脳原性移動機能障がい及び知的障がい | 乳幼児期以前に発症した脳性麻痺等により四肢機能障がいや体幹機能障がいを有する身体障がい者であって、排尿若しくは排便の意思表示が困難な人(療育手帳A判定) | ||||
収尿器 | ぼうこう機能障がい | ― | 高度の排尿機能障がいのある人 | ||
住宅改修費 | 居宅生活動作補助用具 | 下肢若しくは体幹機能障がい又は乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障がい(移動機能障がいに限る) | 6歳以上 | 3級以上。ただし特殊便器の改修を伴う場合は、上肢2級以上 | |
備考
1 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がいの場合は、表中の上肢、下肢又は体幹機能障がいに準じて取り扱うものとする。
2 給付等の対象は、原則として在宅の障がい者等とする。ただし、T字状・棒状のつえ、頭部保護帽、人工喉頭、人工内耳体外部装置、人工内耳用電池(ボタン電池)、人工内耳用電池(充電池・充電器)、ストマ装具及び収尿器については、この限りでない。
3 給付等条件に等級がない場合は、等級を問わないものとする。
4 ストマ装具(蓄便袋・蓄尿袋)には、次の用品を含むものとする。
(1) 皮膚保護ペースト・皮膚保護パテ
(2) 皮膚保護パウダー
(3) 皮膚保護ウエハー
(4) 固定用ベルト
(5) サージカルテープ
(6) コンベックス・インサート(密着剤)
(7) 剥離剤(リムーバー)
(8) 皮膚皮膜剤(スキンバリア)
(9) レッグバッグ(下肢装着用蓄尿袋)
(10) ナイト・ドレナージバッグ(夜間用蓄尿袋)
(11) パウチカバー
(12) 皮膚保護剤穴あけ専用はさみ
(13) 消臭剤(ストマ用とうたわれているもの)
(14) その他必要と認められる衛生用品等(ガーゼ、ウエットティッシュ、手袋等)
別表第2(第3条関係)
(平25.4.1・追加)
日常生活用具の種目及び対象者(難病患者等)
種目 | 対象者 | |
介護・訓練支援用具 | 特殊寝台 | 寝たきりの状態にある人 |
訓練用ベッド | 下肢又は体幹機能に障がいのある人 | |
特殊マット | 寝たきりの状態にある人 | |
特殊尿器(自動吸引式) | 自力で排尿できない人 | |
体位変換器 | 寝たきりの状態にある人 | |
移動用リフト | 下肢又は体幹機能に障がいのある人 | |
自立生活支援用具 | 入浴補助用具 | 入浴に介助を要する人 |
便器 | 常時介護を要する人 | |
移動・移乗支援用具(歩行支援用具) | 下肢が不自由な人 | |
特殊便器 | 上肢機能に障がいのある人 | |
自動消火器 | 火災発生の感知や避難が困難な難病患者等だけの世帯又はこれに準ずる世帯 | |
在宅療養等支援用具 | ネブライザー(吸入器) | 呼吸器機能に障がいのある人 |
電気式たん吸引器 | ||
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) | 人工呼吸器の装着が必要な人 | |
住宅改修費 | 居宅生活動作補助用具 | 下肢又は体幹機能に障がいのある人 |
別表第3(第3条関係)
(平24.7.1・一部改正、平25.4.1・旧別表第2繰下・一部改正、平29.4.1・令5.4.1・令7.7.1・一部改正)
日常生活用具の性能、基準額及び耐用年数
種目 | 性能 | 基準額(円) | 耐用年数 | |||||||
介護・訓練支援用具 | 特殊寝台 | 腕、脚等の訓練のできる器具を附属し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの | 154,000 | 8年 | ||||||
訓練用ベッド | 159,200 | |||||||||
特殊マット | 褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの | 19,600 | 5年 | |||||||
特殊尿器 | 尿が自動的に吸引されるもので、障がい者又は介護者が容易に使用できるもの | 67,000 | 5年 | |||||||
入浴担架 | 障がい者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの | 82,400 | 5年 | |||||||
体位変換器 | 介助者が障がい者の体位を変換させるのに容易に使用できるもの | 15,000 | 5年 | |||||||
移動用リフト | 介護者が重度身体障がい者を移動させるに当たって容易に使用できるもの(ただし、天井走行型その他住宅改造を伴うものを除く。) | 159,000 | 4年 | |||||||
訓練いす | 原則として附属のテーブルをつけるものとする。 | 33,100 | 5年 | |||||||
自立生活支援用具 | 入浴補助用具 | 入浴時の移動、座位の保持及び浴槽への入水等を補助でき、障がい者又は介助者が容易に使用できるもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 90,000 | 8年 | ||||||
便器 | 障がい者が容易に使用できるもの(手すりをつけることができる。)ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 便器 4,450 手すり 5,400 | 8年 | |||||||
T字状・棒状のつえ | 主体―木材(十分な強度を有するもの) 外装―ニス塗装 | 2,310(夜光材付とした場合は430円(全面夜光材付とした場合は1,260円)増し。外装に白色又は黄色ラッカーを使用した場合は273円増し。) | 3年 | |||||||
主体―軽金属 外装―塗装なし | 3,150(夜光材付とした場合は430円(全面夜光材付とした場合は1,260円)増し。外装に白色又は黄色ラッカーを使用した場合は273円増し。) | |||||||||
移動・移乗支援用具(歩行支援用具) | 手すり、スロープ等であること。(障がい者の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。転倒防止、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助及び段差解消等の用具とする。)ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 60,000 | 8年 | |||||||
頭部保護帽 | ヘルメット型で、転倒の際に頭部を保護できる性能を有するもの A スポンジ及び革を主材料に製作 B スポンジ、革及びプラスチックを主材料に製作 | A 15,656(オーダーメイド) 12,524(レディメイド) | 3年 | |||||||
B 37,852(オーダーメイド) 30,282(レディメイド) | ||||||||||
特殊便器 | 温水温風を出すことができるもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 151,200 | 8年 | |||||||
火災警報器 | 室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせることができるもの | 15,500 | 8年 | |||||||
自動消火器 | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消化液を噴射し、初期火災を消火することができるもの | 28,700 | 8年 | |||||||
電磁調理器 | 視覚障がい者、知的障がい者及び精神障がい者が容易に使用できるもの | 41,000 | 6年 | |||||||
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 視覚障がい者が容易に使用できるもの | 7,000 | 10年 | |||||||
聴覚障がい者用屋内信号装置 | 音及び音声等を視覚及び触覚等により知覚できるもの | 87,400 | 10年 | |||||||
在宅療養等支援用具 | 透析液加温器 | 透析液を加温し、一定温度に保つもの | 51,500 | 5年 | ||||||
ネブライザー | 障がい者が容易に使用できるもの | 36,000 | 5年 | |||||||
電気式たん吸引器 | 障がい者が容易に使用できるもの | 56,400 | 5年 | |||||||
酸素ボンベ運搬車 | 障がい者が容易に使用できるもの | 17,000 | 10年 | |||||||
視覚障がい者用体温計(音声式) | 視覚障がい者が容易に使用できるもの | 9,000 | 5年 | |||||||
視覚障がい者用体重計 | 視覚障がい者が容易に使用できるもの | 18,000 | 5年 | |||||||
視覚障がい者用音声血圧計 | 視覚障がい者が容易に使用できるもの | 15,000 | 5年 | |||||||
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) | 呼吸状態を継続してモニタリングでき、簡単に使用できるもの | 157,500 | 5年 | |||||||
情報・意思疎通支援用具 | 携帯用会話補助装置 | 携帯式で、言葉を音声又は文章に変換する機能を有し、障がい者が容易に使用できるもの | 98,800 | 5年 | ||||||
情報・通信支援用具 | 障がいがあるために必要となるコンピュータの周辺機器やソフトウエア | 50,000 | 5年 | |||||||
点字ディスプレイ | 文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの | 383,500 | 6年 | |||||||
点字器(点筆を含む。) | 標準型 | A 32マス18行、両面書真鍮板製 | A 10,712 | 7年 | ||||||
B 32マス18行、両面書プラスチック製 | B 6,798 | |||||||||
携帯用 | A 32マス4行、片面書アルミニューム製 | A 7,416 | 5年 | |||||||
B 32マス12行、片面書プラスチック製 | B 1,699 | |||||||||
点字タイプライター | 視覚障がい者が容易に使用できるもの | 63,100 | 5年 | |||||||
視覚障がい者用ポータブルレコーダー | A 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音及び当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障がい者が容易に使用できるもの | A 85,000 | A、B 6年 | |||||||
B 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障がい者が容易に使用できるもの | B 35,000 | |||||||||
C 視覚障がい者が容易に使用できるテープレコーダー又はICレコーダー | C 23,000 | C 5年 | ||||||||
視覚障がい者用活字文書読上げ装置 | 文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障がい者が容易に使用できるもの | 99,800 | 6年 | |||||||
視覚障がい者用音声・拡大読書器 | 読みたいもの(印刷物等)を装置の上等に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出す、又は文字を音声で読み上げるもの | 198,000 | 8年 | |||||||
視覚障がい者用時計 | 視覚障がい者が容易に使用できるもの | 触読式 | 10,300 | 10年 | ||||||
音声式 | 13,300 | |||||||||
視覚障がい者用地上デジタル放送対応ラジオ | 地上デジタル放送に対応し、視覚障がい者が容易に使用できるもの | 29,000 | 5年 | |||||||
聴覚障がい者用通信装置 | 一般の電話に接続することができ、音声の代わりに文字等により通信が可能な機器であり、聴覚障がい者が容易に使用できるもの | 71,000 | 5年 | |||||||
聴覚障がい者用情報受信装置 | 字幕及び手話通訳付きの聴覚障がい者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障がい者向け緊急信号を受信するもので、聴覚障がい者が容易に使用できるもの | 88,900 | 6年 | |||||||
人工喉頭 | 笛式 | 給付 | 呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの | 5,150 8,343 (気管カニューレ付とした場合) | 4年 | |||||
修理 | 気管カニューレ交換 | 3,307 | ― | |||||||
電動式 | 給付 | 顎下部等にあてた電動板を駆動させ、経皮的に音源を口腔内に導き、構音化するもの | 72,203 | 5年 | ||||||
修理 | 充電器交換 | 1,680 | ― | |||||||
振動板交換 | 9,270 | |||||||||
スナップリード線交換 | 51 | |||||||||
プリント板交換 | 15,038 | |||||||||
スイッチ交換 | 1,133 | |||||||||
電気接点交換 | 4,635 | |||||||||
振動スプリング交換 | 1,699 | |||||||||
押ボタンスプリング交換 | 1,699 | |||||||||
人工内耳体外部装置 | 現に装用している人工内耳に音声等を電気信号に変換して送信する機能を有するもので、聴覚障がい者が容易に使用できるもの | 200,000 | 5年 | |||||||
人工内耳用電池(ボタン電池) | 人工内耳用に販売されているもの。ただし、人工内耳用電池(充電池・充電器)の併用は不可とし、人工内耳用電池(充電池・充電器)から人工内耳用電池(ボタン電池)に変更する場合は、人工内耳用電池(充電池・充電器)の耐用年数の経過後に申請できることとする。 | 1月あたり 片耳2,500 両耳5,000 | ― | |||||||
人工内耳用電池(充電池・充電器) | 人工内耳用に販売されているもので、繰り返し使用できるもの。ただし、人工内耳用電池(ボタン電池)の併用は不可。 | 片耳30,000 両耳60,000 | 3年 | |||||||
排泄管理支援用具 | ストマ装具 | 蓄便袋 | 低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型の収納袋(ラテックス製又はプラスチックフィルム製とする。)とする。皮膚保護剤及び袋を身体に密着させるものを含む。 | 1月当たり 9,500 | ― | |||||
蓄尿袋 | 低刺激性の粘着剤を使用した密封型の収納袋(ラテックス製又はプラスチックフィルム製とする。)で尿処理用のキャップ付とする。皮膚保護剤及び袋を身体に密着させるものを含む。 | 1月当たり 12,300 | ― | |||||||
紙おむつ | 障がい者が容易に使用できるもの | 1月当たり 13,400 | ― | |||||||
収尿器 | 男性用 | 採尿器及び蓄尿袋(ラテックス製又はゴム製とする。)で構成し、尿の逆流防止装置を備えるものとする。 | 普通型 | 7,931 | 1年 | |||||
簡易型 | 5,871 | |||||||||
女性用 | 普通型 | 耐久性ゴム製採尿袋を有するもの | 8,755 | |||||||
簡易型 | ポリエチレン製の採尿袋導尿ゴム管付。ただし、採尿袋20枚を1組とする。 | 6,077 | ||||||||
修理(普通型) | サポーター交換 | 4,200 | ― | |||||||
ゴムバンド付収尿瓶交換 | 4,095 | ― | ||||||||
ゴム管及びつなぎ管付収尿ゴム袋交換 | 2,047 | ― | ||||||||
住宅改修費 | 居宅生活動作補助用具 | 障がい者の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの | 200,000 | 1回限り | ||||||
備考
1 基準額は、消費税を含んだ金額とする。
2 聴覚障がい者用屋内信号装置には、サウンドマスター、聴覚障がい者用目覚時計及び聴覚障がい者用屋内信号灯を含む。
3 ストマ装具(蓄便袋・蓄尿袋)には、別表第1備考第4項各号に掲げる用品を含むものとする。
別表第4(第3条関係)
(平25.4.1・旧別表第3繰下)
介護保険法第1号被保険者及び第2号被保険者(特定疾病該当者)が給付対象外となる用具
種目 |
特殊寝台 |
特殊マット |
特殊尿器 |
体位変換器 |
移動用リフト |
入浴補助用具 |
移動・移乗支援用具 |
居宅生活動作補助用具 |
別表第5(第6条関係)
(平22.4.1・平24.7.1・一部改正、平25.4.1・旧別表第4繰下・一部改正、平26.4.1・平26.10.1・平29.7.1・令5.4.1・一部改正)
自己負担基準額表
世帯階層区分 | 徴収基準月額 | 加算基準額 | ||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給者 | 0円 | 0円 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 | |
C1 | 前年分の所得税非課税世帯 | 当該年度分の市町村民税所得割非課税世帯 | 2,250円 | 450円 |
C2 | 当該年度分の市町村民税所得割課税世帯 | 2,900円 | 580円 | |
D1 | 前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 2,400円以下 | 3,450円 | 690円 |
D2 | 2,401円以上4,800円以下 | 3,800円 | 760円 | |
D3 | 4,801円以上8,400円以下 | 4,250円 | 850円 | |
D4 | 8,401円以上12,000円以下 | 4,700円 | 940円 | |
D5 | 12,001円以上16,200円以下 | 5,500円 | 1,100円 | |
D6 | 16,201円以上21,000円以下 | 6,250円 | 1,250円 | |
D7 | 21,001円以上46,200円以下 | 8,100円 | 1,620円 | |
D8 | 46,201円以上60,000円以下 | 9,350円 | 1,870円 | |
D9 | 60,001円以上78,000円以下 | 11,550円 | 2,310円 | |
D10 | 78,001円以上100,500円以下 | 13,750円 | 2,750円 | |
D11 | 100,501円以上190,000円以下 | 17,850円 | 3,570円 | |
D12 | 190,001円以上299,500円以下 | 22,000円 | 4,400円 | |
D13 | 299,501円以上831,900円以下 | 26,150円 | 5,230円 | |
D14 | 831,901円以上1,467,000円以下 | 40,350円 | 8,070円 | |
D15 | 1,467,001円以上1,632,000円以下 | 42,500円 | 8,500円 | |
D16 | 1,632,001円以上2,302,900円以下 | 51,450円 | 10,290円 | |
D17 | 2,302,901円以上3,117,000円以下 | 61,250円 | 12,250円 | |
D18 | 3,117,001円以上4,173,000円以下 | 71,900円 | 14,380円 | |
D19 | 4,173,001円以上 | 用具の給付等に要する費用の全額 | 徴収基準月額の10%。ただし、その額が17,120円に満たない場合は17,120円 | |
備考
1 この表のC1及びC2階層における「所得割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)による改正前の地方税法第314条の2第1項第11号の規定を適用し、地方税法第314条の7、第314条の8、第314条の9、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項、第5条の4の2第5項(同条第7項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)、第5条の5第2項、第7条の2第4項及び第5項並びに第7条の3第2項の規定は適用しないものとする。)をいう。
2 この表のD階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)による改正前の所得税法第2条第1項第34号の2及び第84条第1項の規定を適用し、次に掲げる規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第78条第1項(同条第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)及び第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第6項、第41条の2、第41条の3の2第5項及び第6項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第3項、第41条の19の4第1項及び第3項
(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条並びに所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)附則第59条第1項及び第60条第1項
3 申請書が1月から6月までの間に提出された場合にあっては、「前年分の所得税」とあるのは、「前々年分の所得税」とし、申請書が4月から6月までの間に提出された場合にあっては、「当該年度分の市町村民税」とあるのは、「前年度分の市町村民税」とする。
4 当該世帯の所得税額が、4,173,000円以下である場合において、当該障がい者等が世帯主又は当該世帯における最多収入者であるときは、この表により算出した額の2分の1に相当する額をもって自己負担額とする。
5 同一月内に同一世帯の2人以上の障がい者等につき用具の給付を行う場合の自己負担額は、障がい者等1人については、徴収基準月額とし、2人目以降の障がい者等については、この表の加算基準額の欄に定める額とする。
7 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。
8 毎年度の上表の適用時期は、毎年7月1日(ストマ装具は8月1日を基準とする。)を起点として取り扱うものとする。
様式(省略)