○芦屋市地域密着型サービス事業所等の指定に係る同意に関する要綱
平成20年10月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、芦屋市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則(平成18年芦屋市規則第12号)の規定に基づき、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第4項第4号及び第115条の12第2項第4号に規定する市町村の同意に係る手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平24.4.1・一部改正)
(同意を求める基準)
第2条 法第9条により、芦屋市を保険者とする被保険者が芦屋市指定区域外に所在する指定地域密着型サービス事業所又は指定地域密着型介護予防サービス事業所の利用を希望するときは、当該被保険者等からの申出に基づき、利用を希望する指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の所在する市町村に対し、指定に係る同意を求めるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、同意を求めないことができる。
(1) 芦屋市内に所在する指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の定員に余裕があるとき。
(2) その他同意を求めないことを妥当と判断したとき。
(同意の基準)
第3条 他の市町村から、芦屋市内の指定地域密着型サービス事業所又は指定地域密着型介護予防サービス事業所を指定することについての同意を求められたときは、次の各号に該当する場合に限り同意することとする。ただし、市長が同意しないことが妥当であると判断したときは、この限りでない。
(1) 芦屋市内に所在する指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所において、芦屋市被保険者の待機者がいないとき。
(2) 芦屋市内に所在する指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所に、他の市町村民が利用することによる芦屋市民への影響がないと判断されるとき。
附則
この要綱は、平成20年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。