○芦屋市病院事業管理者の給与等に関する条例
平成21年3月27日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、病院事業管理者(以下「管理者」という。)の給与及び旅費について必要な事項を定めるものとする。
(給与)
第2条 管理者に支給する給与は、給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、期末手当及び退職手当とする。
2 給料及び地域手当の額は、次のとおりとする。
給料月額 90万円
地域手当 給料月額に100分の13を乗じて得た額
3 通勤手当の支給については、芦屋市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年芦屋市条例第11号。以下「一般職の給与条例」という。)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。
4 特殊勤務手当は、月額40万円とする。
5 管理者が、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職するときは、期末手当を一般職の給与条例に規定する期末手当の支給日に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、若しくは地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第7条の2第2項第1号に該当して同条第10項の規定により失職し、又は死亡した場合においても同様とする。
6 期末手当の額は、それぞれの基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した場合は、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において管理者が受けるべき給料及び地域手当の合計額に、当該合計額に100分の20を乗じて得た額を加算した額に100分の220を乗じて得た額に、それぞれ基準日以前6月以内の期間におけるその者の在職期間に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額とする。
在職期間 | 割合 |
6月 | 100分の100 |
5月以上6月未満 | 100分の80 |
3月以上5月未満 | 100分の60 |
3月未満 | 100分の30 |
7 一般職の給与条例第22条の2及び第22条の3の規定は、管理者の期末手当の支給について準用する。この場合において、一般職の給与条例第22条の2第1号中「法第29条」とあるのは「地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第7条の2第8項」と、同条第2号中「法第28条第4項」とあるのは「地方公営企業法第7条の2第10項」と、第22条の3中「任命権者」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。
(平22条例3・平22条例12・平22条例34・平24条例25・平26条例31・平28条例3・平28条例31・平29条例32・平30条例47・令元条例7・令元条例18・令2条例31・令4条例10・令4条例28・令7条例20・一部改正)
(退職手当の額及び支給方法等)
第3条 退職手当は、管理者が退職した場合に、その者(死亡により退職した場合には、その遺族)に支給する。
2 退職手当の額は、退職の日におけるその者の給料月額にその者の在職月数を乗じた額に100分の29を乗じて得た額とする。
3 前項の在職月数は、管理者となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数(その数が48月を超えるときは、48月とする。)による。
4 管理者の退職手当の支給は、任期ごとに行う。
5 芦屋市職員の退職手当に関する条例(昭和30年芦屋市条例第1号。以下「退職手当条例」という。)第13条から第18条までの規定は、管理者の退職手当の支給について準用する。この場合において、退職手当条例第13条第1項第2号中「地方公務員法第28条第4項」とあるのは「地方公営企業法第7条の2第10項」と読み替えるものとする。
(平22条例5・令元条例7・一部改正)
(旅費)
第4条 管理者が公務のため旅行するときは、旅費を支給する。
2 管理者の旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食事料とし、その額は、芦屋市職員等の旅費に関する条例(昭和41年芦屋市条例第17号)別表第1級別1級の者に支給する額に相当する額とする。
(給与及び旅費の支給方法)
第5条 給与及び旅費の支給方法については、一般職の職員の例による。
附則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日条例第3号抄)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日条例第5号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日条例第12号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日条例第34号抄)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月29日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、平成24年6月1日から適用する。
附則(平成26年12月1日条例第31号抄)
この条例中第1条、第3条、第5条、第7条及び第9条の規定は、平成26年12月1日から、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月29日条例第3号抄)
(施行期日等)
1 この条例中第1条、第3条及び第5条の規定は公布の日から、第2条、第4条及び第6条の規定は平成28年4月1日から施行する。
2 第5条の規定による改正後の芦屋市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定(第2条第2項の規定に限る。)は、平成27年4月1日から適用し、第1条の規定による改正後の芦屋市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の芦屋市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定及び第5条の規定による改正後の芦屋市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定(第2条第6項の規定に限る。)は、平成27年12月1日から適用する。
(期末手当等の内払)
3 第1条の規定による改正後の芦屋市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の芦屋市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定及び第5条の規定による改正後の芦屋市病院事業管理者の給与等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例等」という。)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の芦屋市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例及び第3条の規定による改正前の芦屋市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当並びに第5条の規定による改正前の芦屋市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された地域手当及び期末手当は、改正後の議員報酬条例等の規定による期末手当及び地域手当の内払とみなす。
附則(平成28年12月1日条例第31号抄)
この条例中第1条、第3条、第5条及び第7条の規定は平成28年12月1日から、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月22日条例第32号抄)
(施行期日等)
1 この条例中第1条、第3条及び第5条の規定は公布の日から、第2条、第4条及び第6条の規定は平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の芦屋市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例、第3条の規定による改正後の芦屋市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び第5条の規定による改正後の芦屋市病院事業管理者の給与等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例等」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の議員報酬条例等の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の芦屋市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例、第3条の規定による改正前の芦屋市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び第5条の規定による改正前の芦屋市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例等の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成30年12月21日条例第47号抄)
(施行期日等)
1 この条例中第1条、第3条及び第5条の規定は公布の日から、第2条、第4条及び第6条の規定は平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の芦屋市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例、第3条の規定による改正後の芦屋市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び第5条の規定による改正後の芦屋市病院事業管理者の給与等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例等」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の議員報酬条例等の規定を適用する場合において、第1条の規定による改正前の芦屋市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例、第3条の規定による改正前の芦屋市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び第5条の規定による改正前の芦屋市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例等の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和元年9月24日条例第7号抄)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和元年12月20日条例第18号抄)
(施行期日等)
1 この条例中第1条、第3条及び第5条の規定は公布の日から、第2条、第4条及び第6条の規定は令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の芦屋市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例、第3条の規定による改正後の芦屋市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び第5条の規定による改正後の芦屋市病院事業管理者の給与等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例等」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の議員報酬条例等の規定を適用する場合において、第1条の規定による改正前の芦屋市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例、第3条の規定による改正前の芦屋市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び第5条の規定による改正前の芦屋市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例等の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和2年11月30日条例第31号抄)
この条例中第1条、第3条及び第5条の規定は令和2年12月1日から、第2条、第4条及び第6条の規定は令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日条例第10号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 市議会議員並びに市長、副市長及び教育長並びに病院事業管理者に令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条から第3条までの規定による改正後の芦屋市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第5条、芦屋市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第4条又は芦屋市病院事業管理者の給与等に関する条例第2条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、222.5分の15を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
附則(令和4年12月20日条例第28号抄)
(施行期日等)
1 この条例中第1条、第3条及び第5条の規定は公布の日から、第2条、第4条及び第6条の規定は令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の芦屋市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例、第3条の規定による改正後の芦屋市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び第5条の規定による改正後の芦屋市病院事業管理者の給与等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例等」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の議員報酬条例等の規定を適用する場合において、第1条の規定による改正前の芦屋市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例、第3条の規定による改正前の芦屋市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び第5条の規定による改正前の芦屋市病院事業管理者の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の議員報酬条例等の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和7年3月24日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(令和9年3月31日までの地域手当に関する経過措置)
2 令和7年4月1日から令和9年3月31日までの間におけるこの条例による改正後の芦屋市病院事業管理者の給与等に関する条例第2条第2項の規定の適用については、令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間は同項中「100分の13」とあるのは「100分の15」と、令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間は同項中「100分の13」とあるのは「100分の14」とする。