○市立芦屋病院施設管理に関する規程
平成21年4月1日
病院事業管理規程第5号
(目的)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の適用を受ける芦屋市病院事業の用に供する施設(建物、その附属工作物及び敷地をいう。以下「病院施設」という。)の管理に関して必要な事項を定めることにより、病院施設の保全及び病院施設内の秩序の維持を図り、もって公務の円滑な遂行を期することを目的とする。
(準用)
第2条 病院施設の管理については、この規程に定めるもののほか、芦屋市庁舎管理規則(昭和61年芦屋市規則第36号)の規定(第1条、第2条、第10条及び第11条を除く。)を準用する。この場合において、準用する規定中「総務部長」とあるのは「事務局長」と、「市長」とあるのは「病院事業管理者」と読み替えるものとする。
(出入口の開閉時刻)
第3条 病院施設出入口(救急出入口及び時間外出入口を除く。)の開門は午前7時、閉門は午後5時30分とする。
2 前項の規定にかかわらず、病院事業管理者が特に必要があると認めるときは、開門時刻及び閉門時刻を変更することができる。
(平26病管規程4・平31病管規程3・一部改正)
(休日及び時間外出入りの取扱い)
第4条 芦屋市の休日を定める条例(平成3年芦屋市条例第3号)第2条第1項に規定する休日又は病院施設の閉門後、病院施設に出入りしようとする者は、用件等を宿日直者に申し出なければならない。
附則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日病管規程第4号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日病管規程第3号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。