○市立芦屋病院施設管理に関する規程

平成21年4月1日

病院事業管理規程第5号

(目的)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の適用を受ける芦屋市病院事業の用に供する施設(建物、その附属工作物及び敷地をいう。以下「病院施設」という。)の管理に関して必要な事項を定めることにより、病院施設の保全及び病院施設内の秩序の維持を図り、もって公務の円滑な遂行を期することを目的とする。

(準用)

第2条 病院施設の管理については、この規程に定めるもののほか、芦屋市庁舎管理規則(昭和61年芦屋市規則第36号)の規定(第1条第2条第10条及び第11条を除く。)を準用する。この場合において、準用する規定中「総務部長」とあるのは「事務局長」と、「市長」とあるのは「病院事業管理者」と読み替えるものとする。

(出入口の開閉時刻)

第3条 病院施設出入口(救急出入口及び時間外出入口を除く。)の開門は午前7時、閉門は午後5時30分とする。

2 前項の規定にかかわらず、病院事業管理者が特に必要があると認めるときは、開門時刻及び閉門時刻を変更することができる。

(平26病管規程4・平31病管規程3・一部改正)

(休日及び時間外出入りの取扱い)

第4条 芦屋市の休日を定める条例(平成3年芦屋市条例第3号)第2条第1項に規定する休日又は病院施設の閉門後、病院施設に出入りしようとする者は、用件等を宿日直者に申し出なければならない。

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日病管規程第4号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日病管規程第3号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

市立芦屋病院施設管理に関する規程

平成21年4月1日 病院事業管理規程第5号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第3章
沿革情報
平成21年4月1日 病院事業管理規程第5号
平成26年4月1日 病院事業管理規程第4号
平成31年4月1日 病院事業管理規程第3号