○市立芦屋病院使用料及び手数料条例施行規程

平成21年4月1日

病院事業管理規程第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、市立芦屋病院使用料及び手数料条例(昭和27年芦屋市条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料及び手数料の額等)

第2条 条例第3条第2項第3号に規定する使用料及び手数料(以下「使用料等」という。)の額は、次に定める額とする。

(1) 自動車損害賠償責任保険の適用を受ける者は、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)に規定する診療報酬点数表(以下「診療報酬点数表」という。)の1点単価を20円として計算した額

(2) 健康診断又は予防接種を受ける者は、診療報酬点数表の1点単価を10円として計算した額

(3) 前2号の規定を適用できない者は、診療報酬点数表の1点単価を15円として計算した額

(4) 前3号に規定するもののほか、健康保険法その他の法令に基づかない使用料等については、病院事業管理者(以下「管理者」という。)が別に定める。

第3条 条例別表第1に規定する病室使用加算額及び条例別表第3に規定する設備使用料に係る病室の区分は、別表に定めるところによる。

2 条例第3条第4項に規定する使用料等については、管理者が別に定める。

(平24病管規程6・一部改正)

(使用料等の納入等)

第4条 使用料等は、診療を受けたときその都度納入しなければならない。

2 入院に係る使用料等は、月初から15日までのものは当該月の月末までに、16日から月末までのものは翌月の15日までに納入しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、入院している者が退院するときは、退院の日又は管理者の指定する日までに納入しなければならない。

4 管理者が特に必要があると認める場合は、使用料等の一部又は全部を前納させることができる。

5 前各項の規定により納入した使用料等は、次の各号のいずれかに該当する場合は、返還することができる。

(1) 使用料等を納入した後、死亡その他の理由により精算の必要があるとき。

(2) 費用の負担区分の変更その他管理者が特に必要があると認めるとき。

(使用料等の減免)

第5条 条例第5条に規定する使用料等の減免は、次の各号のいずれかに該当する場合において、全額を免除するものとする。ただし、第6号及び第7号に該当する場合の駐車場使用料の減免は、駐車時間が2時間までの駐車場使用料に相当する額を限度とする。

(1) 本市に住所を有する者で、使用料等を納付する資力がないものと管理者が認めたとき。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による医療扶助を受けている者が文書料を納入するとき。

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省次官通知第156号)の規定による療育手帳の交付を受けている者又はその介護者が運転する自動車の駐車場使用料を納入するとき。

(4) 外来での化学療法、手術、人間ドック等のために来院した患者等で、医師等が必要と認めたものが運転する自動車の駐車場使用料を納入するとき。

(5) 看取り又は遺体の引取りの際に自動車の駐車場使用料を納入するとき。

(6) 外来受診のために患者又は介助者等が運転する自動車の駐車場使用料を納入するとき。

(7) 入退院時の送迎のために患者の家族が運転する自動車の駐車場使用料を納入するとき。

(8) 前各号に定めるもののほか、管理者が特に必要があると認めたとき。

2 使用料等の減免を受けようとする者は、申請書を提出しなければならない。ただし、前項第3号から第8号までの規定によるときは、申請書によらないことができる。

(平25病管規程3・一部改正)

(使用料の返還)

第6条 既納の使用料は、返還しない。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平25病管規程3・追加)

(補則)

第7条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平25病管規程3・旧第6条繰下)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月28日病管規程第36号)

この規程は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年7月1日病管規程第5号)

この規程は、平成22年7月1日から施行する。

(平成24年6月15日病管規程第6号)

この規程は、平成24年6月15日から施行する。

(平成25年2月25日病管規程第3号抄)

この規程は、平成25年2月25日から施行する。

別表(第3条関係)

(平24病管規程6・全改)

区分

病棟

病室番号

特別室A

4階西病棟

W413

3階西病棟

W314

2階西病棟

W222

特別室B

4階西病棟

W412

4階東病棟

E411

3階東病棟

E311

2階西病棟

W221

個室A

4階西病棟

W401、W402、W403、W404、W405、W406、W407、W408、W409

4階東病棟

E401、E402、E403、E404、E405、E408、E409、E410

3階西病棟

W301、W302、W303、W304、W305、W306、W307、W308、W309、W312、W313

3階東病棟

E301、E302、E303、E304、E305、E308、E309、E310

2階西病棟

W203、W204、W205、W206、W207、W208、W209、W210、W211、W212、W213、W214、W215、W216、W217、W218

個室B

4階西病棟

W410、W411、W415、W416、W417、W418、W419、W421、W422、W424、W425、W427、W428、W430、W431

4階東病棟

E406、E407、E412、E413、E414、E415、E416、E417、E418、E419、E420、E421、E422、E423、E424

3階西病棟

W310、W311、W316、W318、W319、W321、W322、W324、W325、W326、W327、W328、W329、W331

3階東病棟

E306、E307、E312、E313、E314、E315、E316、E317、E318、E319、E320、LDR

2階西病棟

W201、W202、W219、W220、W224、W226、W227、W229、W230、W232、W233、W235

市立芦屋病院使用料及び手数料条例施行規程

平成21年4月1日 病院事業管理規程第9号

(平成25年2月25日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第3章
沿革情報
平成21年4月1日 病院事業管理規程第9号
平成21年12月28日 病院事業管理規程第36号
平成22年7月1日 病院事業管理規程第5号
平成24年6月15日 病院事業管理規程第6号
平成25年2月25日 病院事業管理規程第3号