○芦屋市病院企業職員の旅費に関する規程
平成21年4月1日
病院事業管理規程第12号
(趣旨)
第1条 この規程は、公務のために旅行する芦屋市病院企業職員(以下「企業職員」という。)に対して支給する旅費について必要な事項を定めるものとする。
(旅費の額及び支給方法)
第2条 企業職員に支給する旅費の額及び支給方法等については、芦屋市職員等の旅費に関する条例(昭和41年芦屋市条例第17号)及び芦屋市職員等の旅費に関する条例施行規則(昭和41年芦屋市規則第20号)の例による。
附則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。