○芦屋市病院企業職員貸付金条例施行規程
平成21年4月1日
病院事業管理規程第13号
(趣旨)
第1条 この規程は、芦屋市病院企業職員貸付金条例(平成21年芦屋市条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(資格取得貸付の対象)
第2条 条例第2条第2号の病院事業管理者(以下「管理者」という。)が定める資格は、次に掲げる資格とする。
(1) 特定行為研修修了者
(2) 認定看護師
(3) 臨床工学技士
(4) 診療情報管理士
(5) 管理者が病院の経営に貢献できると特に認めるもの
(令3病管規程7・令4病管規程12・一部改正)
(貸付金額)
第3条 条例第3条第1項の貸付金の額は、次のとおりとする。
(1) 修学資金貸付の貸付金は、学費の額を上限とし、月額7万円以内とする。
(2) 資格取得資金貸付の貸付金は、受講料及び最初の試験の受験料の額以内とする。
(平23病管規程5・令3病管規程7・一部改正)
(貸付期間)
第4条 条例第3条第2項の貸付期間は、次のとおりとする。
(1) 修学資金貸付の貸付期間は、条例第2条第1号の学校等に入学した日の属する月から当該学校等を卒業し、又は退学した日の属する月までとする。
(2) 資格取得資金貸付の貸付期間は、資格取得のための受講を開始した日の属する月から、受講を終了した日の属する月まで又は受講を終了した日後の最初の資格取得試験による資格取得日の属する月までとする。
(3) 貸付期間は、申請のあった期間について年度ごとに決定する。
(平23病管規程5・令3病管規程7・一部改正)
(1) 修学資金貸付 在学証明書その他必要と認められる書類
(2) 資格取得資金貸付 受講料証明書及び受験料証明書その他必要と認められる書類
2 修学資金貸付及び資格取得資金貸付を受ける者は、学費、受講料及び受験料を納付したときは、直ちに領収書の写しを管理者に提出しなければならない。
3 連帯保証人は、1人以上とし、独立の生計を営む者でなければならない。
(平23病管規程5・令3病管規程7・一部改正)
(貸付けの決定及び通知)
第6条 管理者は、資金の貸付けについて決定したときは、貸付決定書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。
(貸付けの方法等)
第8条 資金の貸付けは、毎月末日までにその月分を貸し付ける。ただし、特別な理由があるときは、2月分以上を併せて貸し付けることができる。
(1) 学費又は受講料(受講料と併せて納付する受験料を含む。)を2月分以上前納した場合 前納したことを証明する書類の提出後1月以内に貸し付ける。
(2) 特別な理由があり、管理者が認めた場合 管理者が認めた日から1月以内に貸し付ける。
(平23病管規程5・令3病管規程7・一部改正)
(返還債務の免除)
第9条 条例第7条第2項の規定による返還債務の免除は、次に定めるところによる。
(1) 修学資金貸付を受けた者で市立芦屋病院に勤務する職員(以下「職員」という。)として在職した期間(その期間に1月未満の端数があるときは、これを1月とする。以下この条において同じ。)が、貸付期間に満たないで退職したときは、月数で計算した在職期間を月数で計算した貸付期間の1.5倍に相当する期間で除して得た数を貸し付けた資金の額に乗じて得た額を免除する。
(2) 資格取得資金貸付を受けた者で職員として資格取得後に在職した期間が、5年に満たないで退職したときは、月数で計算した資格取得後の在職期間を60月で除して得た数を貸し付けた資金の額に乗じて得た額を免除する。
(1) 貸付けを受けた後に重度障害等を有し、貸付けを受けた資金を返還することができなくなったとき。 履行期限の到来していない返還債務の額
(2) 前号に定めるもののほか貧困その他特別の理由により返還が特に困難であると認めるとき。 管理者が認める額
(令3病管規程7・一部改正)
(1) 条例第5条第1項第1号に該当するとき。 資格喪失届出書(様式第10号)
(2) 貸付けを辞退しようとするとき。 貸付資金辞退申請書(様式第11号)
(3) 氏名又は住所を変更したとき。 氏名・住所変更届(様式第12号)
(4) 連帯保証人が、氏名又は住所を変更したとき。 連帯保証人氏名、住所変更届(様式第13号)
(5) 連帯保証人が死亡したとき。 連帯保証人死亡届(様式第14号)
2 修学資金貸付を受けている者は、毎年4月20日までに、学校等の学年末の単位取得証明書を管理者に提出しなければならない。
3 資金の貸付けを受けている者又は受けた者が死亡したときは、その者の親族は、死亡届(様式第15号)を管理者に提出しなければならない。
(令3病管規程7・一部改正)
附則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年7月1日病管規程第5号)
この規程は、平成23年7月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日病管規程第7号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日病管規程第12号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
様式(省略)