○芦屋市病院企業職員の任用に関する規程

平成21年4月1日

病院事業管理規程第15号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条に規定する職員(以下「企業職員」という。)の任用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 企業職員の任用に関しては、芦屋市職員の任用に関する規則(昭和34年芦屋市規則第22号)の規定(第1条第5条から第10条まで及び第13条を除く。)を準用する。この場合において、準用する規定中「市長」とあるのは「病院事業管理者」と読み替えるものとする。

(選考委員会の設置)

第3条 病院事業管理者(以下「管理者」という。)は、試験又は選考の公正な実施を確保するため、芦屋市病院企業職員選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の事務)

第4条 委員会の事務は、次のとおりとする。

(1) 試験の科目、内容その他試験及び選考の方法を定めること。

(2) 試験又は選考を実施すること。

(3) 試験又は選考の結果を協議、検討し、速やかにその答申書を管理者に提出すること。

(4) 試験又は選考の実施について必要な事項を調査すること。

(5) その他この規程に基づき管理者が定めた事項

(組織)

第5条 委員会は、委員長及び委員5人以内をもって組織する。

2 委員長は、病院長が当たり、委員会を統轄する。

3 委員は、副病院長、事務局長、看護局長、経営企画課長及び採用しようとする職の所属する科の長をもって組織する。

4 委員長及び委員に事故があるときは、それぞれの職務の代行者をもって充てる。

5 委員会の庶務は、事務局経営企画課において行う。

(令7病管規程4・一部改正)

(学識経験者等の参加)

第6条 委員長は、必要があると認めたときは、学識経験者又は管理者の出席を求めて意見を聴くことができる。

(会議及び議事)

第7条 委員長は、委員会を招集し、会議の議長となる。

2 委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の運営について必要な事項は、委員長が別に定める。

(試験の区分及び受験資格)

第8条 採用試験は、職種に応じて行う。

2 受験の資格は、試験の対象となる職種に応じ、芦屋市病院企業職員の給与に関する規程(平成21年芦屋市病院事業管理規程第10号。以下「給与規程」という。)別表第7に定める資格基準による資格を有する者について、管理者が別に定めるところによる。この場合において、副医長の必要経験年数は給与規程別表第7の医師職1級のうち4年以上とし、主任医長及び科長の必要経験年数は同表の医師職2級のうち9年以上とする。

(令7病管規程4・一部改正)

(選考を受ける資格)

第9条 採用又は昇任についての選考を受ける資格は、職務の級、職種及び組織上の地位等に応じ、給与規程別表第7に定める資格基準による。この場合において、副医長の必要経験年数は給与規程別表第7の医師職1級のうち4年以上とし、主任医長及び科長の必要経験年数は同表の医師職2級のうち9年以上とする。

(令7病管規程4・一部改正)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(令和7年4月1日病管規程第4号)

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

芦屋市病院企業職員の任用に関する規程

平成21年4月1日 病院事業管理規程第15号

(令和7年4月1日施行)