○市立芦屋病院契約規程
平成21年4月1日
病院事業管理規程第23号
芦屋市病院事業の業務に係る売買、賃貸、請負その他の契約に関しては、芦屋市契約規則(昭和62年芦屋市規則第6号)の規定(第28条を除く。)を準用する。
この場合において、同規則中「市長」とあるのは「病院事業管理者」と読み替えるものとする。
附則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
平成21年4月1日 病院事業管理規程第23号
(平成21年4月1日施行)