○市立芦屋病院財産規程

平成21年4月1日

病院事業管理規程第24号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、市立芦屋病院(以下「病院」という。)に属する財産の取得、管理及び処分に関し必要な事項を定めるものとする。

(財産評価委員会の設置等)

第2条 財産の取得、交換又は処分に関する価格の決定について審議するため財産評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 財産の取得、交換又は処分に関する価格を決定しようとするときは、委員会の議を経なければならない。

(委員会の審議及び組織)

第3条 委員会は、次の事項について審議するものとする。

(1) 財産の取得及び処分の価格に関すること。

(2) 不動産の交換に係る価格に関すること。

2 委員会は、委員長及び委員6人をもって組織する。

3 委員長は、病院長とし、委員は、副病院長、診療局長、事務局長、医事課長、総務課長の職にある者をもって充てる。

4 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(令3病管規程9・一部改正)

(取得前の措置)

第4条 買入れ、寄附、交換その他によって財産を取得しようとするときは、あらかじめその物件について必要な事項を調査し、私権の設定その他特殊の義務が付帯するときは、その所有者にこれを消滅させ、又はこれについて必要な措置をした後に行わなければならない。

(取得時の検査)

第5条 財産を取得するときは、市立芦屋病院契約規程(平成21年芦屋市病院事業管理規程第23号)において準用する芦屋市契約規則(昭和62年芦屋市規則第6号)第34条に定める検査調書のほか、土地については、当該土地の隣接地の所有者とその場所に立ち会って、境界の確定につき協議した上、確定された境界を明らかにした図面及び書類を添付しなければならない。

(令3病管規程9・一部改正)

(登記又は登録)

第6条 登記又は登録ができる財産を取得したときは、遅滞なくその手続をしなければならない。

(代金の支払い)

第7条 登記又は登録ができる財産を取得したときはその登記又は登録を完了した後に、その他の財産を買い入れたときはその財産の引渡しを受けた後でなければ代金を支払うことができない。ただし、管理者において特に必要と認めたときは、この限りでない。

(台帳)

第8条 財産については、その区分及び種類に従って財産台帳を備え、財産の所在、数量、価格その他必要な事項を記載し、財産に変動があったときは、直ちにこれを補正しなければならない。

(補則)

第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日病管規程第9号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

市立芦屋病院財産規程

平成21年4月1日 病院事業管理規程第24号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第3章
沿革情報
平成21年4月1日 病院事業管理規程第24号
令和3年4月1日 病院事業管理規程第9号