○市立芦屋病院内における通勤用自動車の駐車に関する要綱

平成21年4月1日

(趣旨)

第1条 この要綱は、市立芦屋病院が管理する施設(以下「施設」という。)に勤務する職員等が当該施設内に通勤のため自動車(道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1に定める普通自動車、小型自動車及び軽自動車(二輪自動車を除く。)をいう。以下同じ。)を駐車すること(以下「駐車利用」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。

(職員等の範囲)

第2条 この要綱において、「職員等」とは、次に掲げる者をいう。

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員

(3) 地方公務員法第22条の2に規定する会計年度任用職員

(4) 非常勤職員

(5) 臨時的任用職員

(6) その他病院事業管理者(以下「管理者」という。)が認める者

(令3.4.1・令5.4.1・一部改正)

(駐車利用の申請)

第3条 駐車利用を行おうとする職員等は、職員駐車場使用(異動)申請書(様式第1号)により、管理者に申請しなければならない。

(駐車利用の許可)

第4条 管理者は、前条の規定による申請を受けたときは、施設内に駐車スペースがあり、当該施設に係る業務に支障がないと認める場合に限り、かつ、交通機関利用による通勤が所掌する業務の円滑な遂行に支障がある場合に限り、駐車利用を許可することができる。この場合において、管理者は、当該施設の管理について必要な条件を付することができる。

2 前項の規定による許可は、1月を単位とし、許可期間は、1年を超えることができない。これを更新するときの期間についても同様とする。

3 第1項の規定による許可を得ていない職員等で、次の各号のいずれかに該当するものは、一時的な駐車利用について管理者に許可を求めることができる。

(1) 介護、通院その他の事由により公共交通機関を利用して通勤することが極めて困難であると管理者が認める者

(2) 事故等により公共交通機関が利用できない者

4 管理者は、駐車利用を許可したときは、台帳を作成し、当該利用の状況を管理しなければならない。

5 水防又は防災指令の発令その他業務上の緊急呼出しに応じて出勤する者については、第1項又は第3項の規定による駐車利用の許可を要しない。

(駐車の条件)

第5条 前条の規定により駐車利用の許可を受けた職員等(以下「利用者」という。)は、次に掲げる条件を遵守しなければならない。

(1) 施設を利用する一般市民の駐車に支障が生じないように駐車すること。

(2) 駐車に当たっては、管理者の指示に従うこと。

(3) 施設内においては、歩行者等に注意し、徐行すること。

(4) 施設で行事等が行われる場合は、管理者が実施する駐車制限に従うこと。

2 利用者は、通勤のための自動車について、任意保険に加入し、管理者が確認を求めたときは、求めに従わなくてはならない。

第6条 削除

(平25.4.1)

(駐車料の金額)

第7条 利用者は、月額6,000円の駐車料を納付しなければならない。ただし、第4条第1項の規定により許可を受けた日が当該月の16日以後である場合における当該月の駐車料は3,000円とし、駐車利用の中止又は許可の取消しをされた日が当該月の15日以前である場合における当該月の駐車料は3,000円、16日以後である場合における当該月の駐車料は6,000円とする。

(平25.4.1・一部改正)

(駐車料の徴収方法)

第8条 駐車料は、駐車した月の翌月末日(その日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、順次繰り下げた日。以下「納付期限」という。)までに納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、第4条第1項の規定による許可の期間が複数月にわたる場合は、複数月の駐車料を合わせて徴収することができる。この場合において、1回で徴収する駐車料の徴収する月数及び納付期限は、管理者が定めるところによる。

3 利用者が駐車料を納付期限までに納付しない場合は、芦屋市税外徴収金の督促及び延滞金の徴収に関する条例(昭和33年芦屋市条例第14号)の定めるところにより、延滞金を徴収するものとする。

(令5.4.1・一部改正)

(駐車利用の中止・変更の申請)

第9条 利用者は、当該駐車利用を中止し、又は許可を受けた内容を変更しようとするときは、職員駐車場使用(異動)届出書(様式第2号)により管理者に申請しなければならない。

(平25.4.1・一部改正)

(駐車利用の許可取消し)

第10条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、駐車利用の許可を取り消すことができる。

(1) 許可を受けた施設の業務に支障が生じることとなったとき。

(2) 利用者が要綱に定める事項に違反し、管理者の注意にかかわらず、その行為の改善が見られないとき。

(3) 公用等で駐車スペースを確保できないとき。

(4) その他管理者が許可の取消しを必要と認めたとき。

2 管理者は、前項の規定により駐車利用の許可を取り消したときは、市立芦屋病院施設内駐車利用許可取消通知書(様式第3号)により、通知するものとする。

3 市立芦屋病院施設内駐車利用許可取消通知書により通知された者は、当分の間、第4条に規定する申請はできないものとする。ただし、管理者が必要と認めた場合は、この限りでない。

(平25.4.1・一部改正)

第11条 削除

(平25.4.1)

(損害賠償)

第12条 利用者は、自動車を施設内に駐車する場合において、当該施設、附属設備その他の財産を毀損し、又は滅失させたときは、その損害を賠償しなければならない。

(免責)

第13条 施設内において生じた駐車利用に係る事故及び損害については、市立芦屋病院は賠償の責めを負わないものとする。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、駐車利用に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(市立芦屋病院内における通勤用自動車の駐車に関する要綱の一部改正に伴う経過措置)

2 暫定再任用短時間勤務職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項又は第2項の規定により採用される職員をいう。)に対する改正後の市立芦屋病院内における通勤用自動車の駐車に関する要綱第2条第2号の規定の適用については、同号中「第22条の4第1項」とあるのは、「第22条の4第1項又は地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項若しくは第2項」とする。

様式(省略)

市立芦屋病院内における通勤用自動車の駐車に関する要綱

平成21年4月1日 種別なし

(令和5年4月1日施行)