○芦屋市都市景観条例施行規則

平成21年6月26日

規則第30号

芦屋市都市景観条例施行規則(平成8年芦屋市規則第48号)の全部を次のように改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第1条の2)

第2章 景観地区等

第1節 建築物に関する申請等(第2条―第9条の4)

第2節 工作物に関する申請等(第10条―第19条)

第3章 大規模建築物等の景観協議等(第20条―第22条)

第4章 景観重要建造物及び景観重要樹木(第23条―第27条)

第5章 雑則(第28条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)、景観法施行令(平成16年政令第398号。以下「令」という。)、景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号。以下「省令」という。)及び芦屋市都市景観条例(平成21年芦屋市条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(景観アドバイザー)

第1条の2 条例第7条の2に規定する景観アドバイザーは、景観に関し優れた識見を有する者で、次に掲げるもののうちから市長が委嘱する。

(1) 都市計画又は建築に関し専門的知識を有する者

(2) 土木又は造園に関し専門的知識を有する者

(3) 色彩又はデザインに関し専門的知識を有する者

(4) その他市長が必要と認める者

2 景観アドバイザーは、5人以内とする。

3 景観アドバイザーの任期は2年とし、再任を妨げない。

4 景観アドバイザーは、次に掲げる事項に対し、指導及び助言を行うものとする。

(1) 条例第23条の規定による景観への配慮方針に関する協議に関すること。

(2) 道路、公園、建築物その他の公共施設の景観形成に関すること。

(3) 景観形成の調査及び研究に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、景観に著しく影響を及ぼすおそれのある行為に関すること。

5 景観アドバイザーは、前項の規定による指導及び助言を行うに当たり、良好な景観の形成上重要であると認めるとき又は単独で判断することが困難であると認めるときは、他の景観アドバイザーと合議することができる。

(平26規則9・追加)

第2章 景観地区等

第1節 建築物に関する申請等

(景観地区内の建築物の計画の認定申請に係る添付図書)

第2条 条例第10条の規則で定める図書は、建築物について行う行為に応じ、別表第1の1又は2の表に掲げる図書とする。ただし、工作物の建設等の規模が大きいため、別表第1に掲げる縮尺の図面によっては適切に表示できない場合は、当該工作物の建設等の規模に応じて、市長が適切と認める縮尺の図面をもって、これらの図面に代えることができる。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、別表第1に掲げる図書の添付の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。

(国又は地方公共団体の建築物の計画の通知の様式)

第3条 法第66条第2項の通知は、様式第1号による正本及び副本に、それぞれ省令様式第3による建築等計画概要書を添付したものとする。

(国又は地方公共団体の建築物の計画の認定証の様式)

第4条 法第66条第3項の認定証の様式は、様式第2号のとおりとする。

2 前項の認定証の交付は、前条の副本及び第2条第1項に掲げる図書を添付して行うものとする。

(国又は地方公共団体の建築物の計画に対する通知書の様式)

第5条 法第66条第3項の適合しないものと認めた旨及びその理由を記載した通知書の様式は、様式第3号のとおりとする。

2 前項の通知書の交付は、第3条の副本及び第2条第1項に掲げる図書を添付して行うものとする。

3 法第66条第3項の適合するかどうか決定できない旨及びその理由を記載した通知書の様式は、様式第4号のとおりとする。

(行為の完了等の届出の様式)

第6条 条例第11条又は条例第20条の規定による届出は、様式第5号による景観地区内における行為の完了(中止)届出書に完了後又は中止後の状況を示す写真を添付して行うものとする。

(検査済証の様式)

第7条 条例第12条第2項の検査済証の様式は、様式第6号のとおりとする。

(建築物に係る届出等を要しない行為)

第8条 条例第7条の5第3号及び第13条第2号の規則で定める行為は、次に掲げるものとする。

(1) 増築、改築又は移転で、その部分に係る床面積が10平方メートル以内のもの

(2) 新築、増築、改築若しくは移転又は外観を変更することとなる修繕若しくは模様替で地盤面下のもの

(3) 外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更で外壁又はこれに類するもののいずれか1面の半分を超えないもの

(4) 非常災害のため必要な応急措置として行う行為

(5) その他市長が景観の形成に影響を及ぼすおそれがないと認める行為

(平26規則9・一部改正)

(違反建築物の告示の方法)

第9条 省令第22条の市長が定める方法は、芦屋市公告式条例(昭和25年芦屋市条例第7号)第2条第2項の掲示場に告示する方法とする。

(門、塀、垣、石積み擁壁等の保存の認定申請の様式)

第9条の2 条例第13条の2第1項の申請書は、様式第6号の2による正本及び副本に、それぞれ別表第1の2に掲げる図書を添付したものとする。ただし、建築物の建築に供する目的で行う土地の区画形質の変更を行う土地の区域(以下「開発区域」という。)の規模が大きいため、別表第1の2に掲げる縮尺の図面によっては適切に表示できない場合は、当該開発区域の規模に応じて、市長が適切と認める縮尺の図面をもって、これらの図面に代えることができる。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、別表第1の2に掲げる図書の添付の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。

(平22規則48・追加)

(門、塀、垣、石積み擁壁等の保存の認定証の様式)

第9条の3 条例第13条の2第2項の認定証の様式は、様式第6号の3のとおりとする。

2 前項の認定証の交付は、前条第1項の副本及び同項に掲げる図書を添付して行うものとする。

(平22規則48・追加)

(門、塀、垣、石積み擁壁等の保存に対する通知書の様式)

第9条の4 条例第13条の2第3項のまちなみを特徴づけている意匠を有するものの保存を行うことを目的としていないと認めた旨及びその理由を記載した通知書の様式は、様式第6号の4のとおりとする。

2 前項の通知書の交付は、第9条の2第1項の副本及び同項に掲げる図書を添付して行うものとする。

3 条例第13条の2第3項のまちなみを特徴づけている意匠を有するものの保存を行うことを目的としているかどうかを決定できない旨及びその理由を記載した通知書の様式は、様式第6号の5のとおりとする。

(平22規則48・追加)

第2節 工作物に関する申請等

(認定を要する工作物の計画の認定申請の様式)

第10条 条例第15条第1項の申請書は、様式第7号による正本及び副本に、それぞれ認定を要する工作物(以下「認定工作物」という。)について行う行為に応じ、別表第2の1又は2の表に掲げる図書及び様式第8号による建設等計画概要書を添付したものとする。ただし、認定工作物の建設等の規模が大きいため、別表第2に掲げる縮尺の図面によっては適切に表示できない場合は、当該認定工作物の建設等の規模に応じて、市長が適切と認める縮尺の図面をもって、これらの図面に代えることができる。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、別表第2に掲げる図書の添付の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。

(認定工作物の計画の認定証の様式)

第11条 条例第15条第2項の認定証の様式は、様式第9号のとおりとする。

2 前項の認定証の交付は、前条第1項の副本及び同項に掲げる図書を添付して行うものとする。

(認定工作物の計画に対する通知書の様式)

第12条 条例第15条第3項の適合しないものと認めた旨及びその理由を記載した通知書の様式は、様式第10号のとおりとする。

2 前項の通知書の交付は、第10条第1項の副本及び同項に掲げる図書を添付して行うものとする。

3 条例第15条第3項の適合するかどうか決定できない旨及びその理由を記載した通知書の様式は、様式第11号のとおりとする。

(国又は地方公共団体の認定工作物の計画の通知の様式)

第13条 条例第18条第2項の通知は、様式第12号による正本及び副本に、それぞれ認定工作物について行う行為に応じ、別表第2の1又は2の表に掲げる図書及び様式第8号による建設等計画概要書を添付したものとする。ただし、認定工作物の建設等の規模が大きいため、別表第2に掲げる縮尺の図面によっては適切に表示できない場合は、当該認定工作物の建設等の規模に応じて、市長が適切と認める縮尺の図面をもって、これらの図面に代えることができる。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、別表第2に掲げる図書の添付の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。

(国又は地方公共団体の認定工作物の計画に対する認定証の様式)

第14条 条例第18条第3項の認定証の様式は、様式第13号のとおりとする。

2 前項の認定証の交付は、前条第1項の副本及び同項に掲げる図書を添付して行うものとする。

(国又は地方公共団体の認定工作物の計画に対する通知書の様式)

第15条 条例第18条第3項の適合しないものと認めた旨及びその理由を記載した通知書の様式は、様式第14号のとおりとする。

2 前項の通知書の交付は、第13条第1項の副本及び同項に掲げる図書を添付して行うものとする。

3 条例第18条第3項の適合するかどうか決定できない旨及びその理由を記載した通知書の様式は、様式第15号のとおりとする。

(違反工作物に対する措置)

第16条 条例第16条第2項の規則で定める方法は、芦屋市公告式条例第2条第2項の掲示場に掲示して行う方法とする。

2 条例第16条第5項(同第22条第2項を含む。)の身分を示す証明書の様式は、様式第15号の2のとおりとする。

(令3規則54・一部改正)

(違反工作物の工事の請負人の通知)

第17条 条例第17条の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 条例第16条第1項の規定による命令(以下この条において「命令」という。)に係る工作物の概要

(2) 前号の工作物の工事の請負人に係る違反事実の概要

(3) 処分をするまでの経過及び処分後に市長が講じた措置

(4) 前3号に掲げる事項のほか、参考となるべき事項

2 条例第17条の規定による通知は、当該通知に係る者について建設業法による許可をした国土交通大臣又は都道府県知事にするものとする。

3 前項の通知は、文書をもって行うものとし、当該通知には命令書の写しその他命令の内容を記載した書面を添付するものとする。

(工事現場における認定の表示の方法)

第18条 条例第19条第1項の規定による表示は、様式第16号により行うものとする。

(適用除外)

第19条 条例第21条第1項第5号の規則で定める行為は、次に掲げるものとする。

(1) 増築、改築又は移転で、その部分に係る築造面積が10平方メートル以内のもの(条例第14条第2項に規定する工作物の高さの最高限度に適合するものに限る。)

(2) 新設、増築、改築若しくは移転又は外観を変更することとなる修繕若しくは模様替で地盤面下のもの

(3) 外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更で外観の総面積の過半を超えないもの

(4) 非常災害のため必要な応急措置として行う行為

(5) その他市長が景観の形成に影響を及ぼすおそれがないと認める行為

(平22規則48・一部改正)

第3章 大規模建築物等の景観協議等

(大規模建築物等の景観協議)

第20条 条例第23条第1項の協議は、様式第17号による大規模建築物等景観協議届出書に別表第3に掲げるもの及び景観への配慮方針に関する見解書を添付したものを市長に提出して行うものとする。ただし、大規模建築物の建築等又は認定を要する工作物の建設等(以下「大規模建築物等の建築等」という。)の規模が大きいため、別表第3に掲げる縮尺の図面によっては適切に表示できない場合は、大規模建築物等の建築等の規模に応じて、市長が適切と認める縮尺の図面をもって、これらの図面に代えることができる。

(景観配慮方針に関する調査、予測又は評価)

第21条 市長は、条例第23条第2項の規定による景観配慮方針に関する調査、予測又は評価は、次に掲げる大規模建築物について求めるものとする。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の規定により定められた近隣商業地域及び商業地域で延べ面積の敷地面積に対する割合の限度が10分の40以上である地域(以下「都心部」という。)の建築物で、高さが60メートルを超え、又は延べ面積が30,000平方メートルを超えるもの

(2) 都心部以外の地域の建築物で、高さが31メートルを超え、又は延べ面積が15,000平方メートルを超えるもの

(3) 都心部の工作物で、高さが60メートル(当該工作物が、建築物等と一体となって設置される場所にあっては、その高さが40メートルを超え、かつ、当該建築物等の高さとの合計が60メートル)を超えるもの

(4) 都心部以外の地域の工作物で、高さが31メートル(当該工作物が、建築物等と一体となって設置される場合にあっては、その高さが20メートルを超え、かつ、当該建築物等の高さとの合計が31メートル)を超えるもの

(大規模建築物等に係る景観協議を要しない行為)

第22条 条例第23条第5項の規則で定める行為は、次に掲げるものとする。

(1) 色彩の変更のみを行う行為

(2) その他市長が景観の形成に大きな影響を及ぼすおそれがないと認める行為

第4章 景観重要建造物及び景観重要樹木

(平26規則9・全改)

(景観重要建造物の標識)

第23条 法第21条第2項に規定する標識には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 指定番号及び指定の年月日

(2) 指定した建造物の名称

(平26規則9・全改)

(景観重要建造物の現状変更の許可等)

第24条 市長は、法第22条第1項に規定する許可をしたときは、様式第18号による景観重要建造物現状変更許可通知書を、同条第2項の規定により許可をしないときは、様式第19号による景観重要建造物現状変更不許可通知書を、当該申請をした者に交付するものとする。

(平26規則9・全改)

(景観重要建造物に係る行為完了の届出)

第25条 条例第35条の規定による届出は、様式第20号による景観重要建造物現状変更完了届出書に行為完了後の状況を示すカラー写真を添付して行わなければならない。

(平26規則9・全改)

(景観重要樹木の標識)

第26条 法第30条第2項に規定する標識には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 指定番号及び指定の年月日

(2) 指定した樹木の種類

(平26規則9・全改)

(景観重要樹木についての準用)

第27条 第24条の規定は、法第31条第1項に規定する許可について準用する。この場合において、第24条中「様式第18号による景観重要建造物現状変更許可通知書」とあるのは「様式第21号による景観重要樹木現状変更許可通知書」と、「様式第19号による景観重要建造物現状変更不許可通知書」とあるのは「様式第22号による景観重要樹木現状変更不許可通知書」と読み替えるものとする。

2 第25条の規定は、条例第37条の4において準用する条例第35条の規定による届出について準用する。この場合において、第25条中「様式第20号による景観重要建造物現状変更完了届出書」とあるのは「様式第23号による景観重要樹木現状変更完了届出書」と読み替えるものとする。

(平26規則9・全改)

第5章 雑則

(平26規則9・全改)

(補則)

第28条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平26規則9・全改)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成22年11月1日規則第48号)

この規則は、平成22年11月1日から施行する。

(平成26年4月1日規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の芦屋市都市景観条例施行規則第1条の2の規定により最初に委嘱された景観アドバイザーの任期は、同条第3項の規定にかかわらず、平成27年6月30日までとする。

(令和3年4月1日規則第54号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月17日規則第123号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年1月28日規則第13号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平22規則48・一部改正)

1 建築物の新築、増築、改築若しくは移転又は外観を変更することとなる修繕若しくは模様替(*印 大規模建築物以外の建築物は不要)

種類

縮尺

記載すべき事項等

各階平面図

1/50以上

 

各面立面図

1/50以上

主要部分の材料、色彩等を明示

主要断面図

1/50以上

地盤面からの最高の高さを明示

外構平面図

1/100以上

舗装、植栽等の外構計画の材料、色彩等を明示

緑地面積算定図(*)

1/100以上

植栽によって覆われる土地の面積、求積図及び求積表

完成予想図

 

着色又はカラー写真

景観への配慮方針に関する見解書(*)

 

敷地の立地条件や周辺環境の特徴に基づく景観への配慮の方針に関する見解を明記

委任状

 

 

その他市長が必要と認める図書

 

 

2 建築物の色彩の変更

種類

縮尺

記載すべき事項等

各面立面図

1/50以上

主要部分の材料、色彩等を明示

委任状

 

 

その他市長が必要と認める図書

 

 

備考

1 各階平面図には、屋上部、バルコニー部等に設置する設備機器の位置を記載する。

2 この表において「外構平面図」とは、門、垣、塀、擁壁、植栽、玄関回り、敷地内通路、庭園等の敷地内の外部構成を記載した平面図をいう。(植栽は、樹種及び高さを記載する。)

3 この表において、色彩の表示は、マンセル色票による。

別表第1の2(第9条の2関係)

(平22規則48・追加)

種類

縮尺

記載すべき事項等

位置図

1/2,500以上

方位、道路、目標となる地物及び隣接する土地における建築物の位置を明示

現況図

1/500以上

開発区域の境界、土地の高低、開発区域の接する道路、既存建築物及び門、塀、垣、石積み擁壁等の位置を明示

土地利用計画図

1/500以上

開発区域の境界、予定建築物の敷地の形状、敷地に係る予定建築物等の用途及び保存を行おうとする門、塀、垣、石積み擁壁等の位置を明示

敷地面積求積図

1/500以上

開発区域及び予定建築物の敷地面積の算定に必要な敷地の各部分の寸法及び算式

開発区域及び開発区域周辺写真

 

カラー 2方向以上

委任状

 

 

その他市長が必要と認める図書

 

 

別表第2(第10条、第13条関係)

(平22規則48・一部改正)

1 認定工作物の新設、増築、改築若しくは移転又は外観を変更することとなる修繕若しくは模様替

種類

縮尺

記載すべき事項等

位置図

1/2,500以上

方位、道路、目標となる地物及び隣接する土地における建築物の位置を明示

配置図

1/100以上

 

平面図

1/50以上

 

各面立面図

1/50以上

主要部分の材料、色彩等を明示

主要断面図

1/50以上

地盤面からの最高の高さを明示

外構平面図

1/100以上

舗装、植栽等の外構計画の材料、色彩等を明示

敷地及び敷地周辺写真

 

カラー 2方向以上(隣接地の状況が分かるもの)

完成予想図

 

着色又はカラー写真

景観への配慮方針に関する見解書

 

敷地の立地条件や周辺環境の特徴に基づく景観への配慮の方針に関する見解を明記

委任状

 

 

その他市長が必要と認める図書

 

 

2 認定工作物の色彩の変更

種類

縮尺

記載すべき事項等

位置図

1/2,500以上

方位、道路、目標となる地物及び隣接する土地における建築物の位置を明示

配置図

1/100以上

 

各面立面図

1/50以上

主要部分の材料、色彩等を明示

敷地周辺写真

 

カラー 2方向以上(隣接地の状況が分かるもの)

委任状

 

 

その他市長が必要と認める図書

 

 

備考

1 この表において「外構平面図」とは、門、垣、塀、擁壁、植栽、玄関回り、敷地内通路、庭園等の敷地内の外部構成を記載した平面図をいう。(植栽は、樹種及び高さを記載する。)

2 この表において、色彩の表示は、マンセル色票による。

別表第3(第20条関係)

(平22規則48・一部改正)

種類

縮尺

記載すべき事項等

位置図

1/2,500以上

方位、道路、目標となる地物及び隣接する土地における建築物の位置を明示

配置図

1/100以上

 

敷地周辺写真

 

カラー 2方向以上(隣接地の状況が分かるもの)

委任状

 

 

その他市長が必要と認める図書

 

 

別表第4(第23条関係)

(平22規則48・全改)

種類

縮尺

記載すべき事項等

位置図

1/2,500以上

方位、道路、目標となる地物及び隣接する土地における建築物の位置を明示

配置図

1/100以上

1階平面図を兼用してもよい。

各階平面図

1/50以上

 

各面立面図

1/50以上

主要部分の材料、色彩等を明示

主要断面図

1/50以上

 

外構平面図

1/100以上

舗装、植栽等の外構計画の材料、色彩等を明示

委任状

 

 

その他市長が必要と認める図書

 

 

様式(省略)

芦屋市都市景観条例施行規則

平成21年6月26日 規則第30号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9類 設/第1章 都市建設
沿革情報
平成21年6月26日 規則第30号
平成22年11月1日 規則第48号
平成26年4月1日 規則第9号
令和3年4月1日 規則第54号
令和3年12月17日 規則第123号
令和4年1月28日 規則第13号