○芦屋市都市景観条例
平成21年3月27日
条例第25号
芦屋市都市景観条例(平成8年芦屋市条例第21号)の全部を次のように改正する。
目次
前文
第1章 総則(第1条―第7条の2)
第1章の2 景観計画等(第7条の3―第7条の5)
第2章 景観地区等
第1節 景観地区(第8条―第9条の2)
第2節 建築物に関する申請等(第10条―第13条の2)
第3節 工作物に関する制限等(第14条―第22条)
第3章 大規模建築物等及び広告物の景観協議等(第23条―第26条)
第4章 景観形成地区等(第27条―第33条)
第5章 景観重要建造物及び景観重要樹木(第34条―第37条の5)
第6章 削除
第7章 表彰及び助成等(第41条・第42条)
第8章 雑則(第43条)
第9章 罰則(第44条―第46条)
附則
わたくしたちのまち芦屋は、美しい川と海、緑ゆたかな六甲山という恵まれた自然を背景に、南へ緩やかに傾斜した明るく開放的なまちを形づくっている。
わたくしたち市民は、この美しい自然とこれまで先人が大切に培ってきた緑ゆたかな芦屋の景観を守り、育て、さらに「国際文化住宅都市」にふさわしい魅力ある景観をつくり出し、芦屋を個性ゆたかで快適なまちにしたいと願ってやまない。
わたくしたち市民は、この愛する郷土を、市民ひとりひとりにとって親しみと愛着と誇りのあるものとすることを決意し、ここに、この条例を制定する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、芦屋市の景観の形成及び景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の規定に基づく手続等について必要な事項を定めることにより、緑ゆたかな美しいまちづくりの実現を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法の例による。
(1) 景観の形成 良好な景観の保全、育成及び創出をいう。
(2) 建築物等 建築物及び工作物をいう。
(3) 大規模建築物 次のいずれかに該当するものをいう。
ア 建築物で、第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定するものをいう。イにおいて同じ。)にあっては、高さ8メートルを超え、かつ、延べ面積が500平方メートルを超えるもの
イ 建築物で、第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域を除くその他の地域にあっては、高さ10メートルを超え、かつ、延べ面積が500平方メートルを超えるもの
(4) 工作物 建築物以外の工作物で次に掲げるもの(附属して設けられるもの及び支持物を含む。)をいう。
ア 街灯、照明灯その他これらに類するもの
イ 道路
ウ 公園
エ 立体駐車場
オ 電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路又は空中線系
カ 鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの
キ 高架水槽
ク 煙突
ケ 装飾塔、記念塔、物見塔、電波塔その他これらに類するもの
コ 垣、さく、塀、門その他これらに類するもの
サ 擁壁
シ 日よけその他これに類するもの
ス アンテナ
セ 物干場
ソ 乗用エレベーター又はエスカレーターで観光のためのもの
タ メリーゴーランド、観覧車、飛行塔、コースター、ウォーターシュートその他これらに類する遊技施設
チ 石油、ガス、LPG、穀物、飼料、肥料、セメントその他これらに類するものを貯蔵する施設
ツ 高架道路、高架鉄道、横断歩道橋、こ線橋その他これらに類するもの
テ 橋りょうその他これに類するもの
ト その他市長が指定するもの
(5) 認定を要する工作物 景観地区の景観に支障を及ぼすおそれがあるもので、別表第1に定める工作物をいう。
(6) 広告物 屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第2条第1項に規定する屋外広告物及び広告物を掲出する物件をいう。
(7) 事業者 本市において事業活動を行うものをいう。
(8) 設計者等 建築物又は工作物の設計又は施工を業として行う者をいう。
(平26条例9・一部改正)
(1) 延べ面積 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第4号の規定により算出するものとする。
(2) 築造面積 建築基準法施行令第2条第1項第5号の規定により算出するものとする。
(3) 建築物の高さ 建築基準法施行令第2条第1項第6号の規定により算出するものとする。
(4) 工作物の高さ 建築基準法施行令第138条第1項の例により算出するものとする。
(市の責務)
第4条 市は、この条例の目的を達成するため、景観形成における基本理念と施策方向を示すとともに、施策の実現のための指針となる計画(以下「景観形成基本計画」という。)を策定し、その計画に基づき景観の形成の施策を実施しなければならない。
(平26条例9・一部改正)
(市民の責務)
第5条 市民は、景観の形成に寄与するよう努めるとともに、市が実施する景観の形成に関する施策に協力しなければならない。
(平26条例9・一部改正)
(事業者及び設計者等の責務)
第6条 事業者及び設計者等は、景観の形成に寄与するよう努めるとともに、市その他の行政機関が実施する景観の形成に関する施策に協力しなければならない。
(平26条例9・一部改正)
(景観形成基本計画)
第7条 市長は、第4条の景観形成基本計画を策定するときは、あらかじめ芦屋市附属機関の設置に関する条例(平成18年芦屋市条例第5号)第2条に規定する芦屋市都市景観審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。
2 市長は、公共施設の整備を行うときは、景観形成基本計画との整合を図るとともに、景観の形成の先導的役割を果たすよう努めるものとする。
3 市長は、景観の形成を円滑に進めるため、市民及び事業者の意識の高揚並びに知識の普及を図るとともに、景観の形成に関し必要な措置を講ずるよう、市民、事業者及び設計者等の理解と協力を求めるものとする。
4 市長は、必要があるときは、国、地方公共団体その他の公共団体に対し、景観の形成について、協力を要請するものとする。
(景観アドバイザー)
第7条の2 市長は、景観形成施策の実施に関し必要な事項を調査するため、景観に関し優れた識見を有する者のうちから地方自治法(昭和22年法律第67号)第174条の規定に基づく専門委員として、景観アドバイザーを置く。
2 景観アドバイザーに関し必要な事項は、規則で定める。
(平26条例9・追加)
第1章の2 景観計画等
(平26条例9・追加)
(景観計画)
第7条の3 市は、景観形成基本計画に即して、法第8条第1項に規定する景観計画(以下「景観計画」という。)を定めるものとする。
2 市長は、景観計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。
(平26条例9・追加)
(計画提案を踏まえた景観計画の策定等をしない場合の手続)
第7条の4 市長は、法第14条第1項の規定による通知をしようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。
(平26条例9・追加)
(届出を要しない行為)
第7条の5 法第16条第7項第11号に規定する条例で定める行為は、次に掲げる行為とする。
(1) 法第16条第1項第2号に規定する行為のうち、認定を要する工作物以外の工作物に係る行為
(2) 都市計画法第4条第12項に規定する開発行為
(3) 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で規則で定める行為
(平26条例9・追加)
第2章 景観地区等
第1節 景観地区
(景観地区の決定等)
第8条 市長は、法第61条第1項の規定により、都市計画に景観地区を定めようとするとき、又は都市計画法第21条第1項の規定により景観地区に関する都市計画を変更しようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。
(平26条例9・一部改正)
(建築物等の計画の認定の手続)
第9条 市長は、法第63条第2項若しくは第66条第3項の規定による認定又は第15条第2項若しくは第18条第3項の規定による認定に係る審査を行う場合において、必要と認めるときは、芦屋市附属機関の設置に関する条例第2条に規定する芦屋市景観認定審査会(以下「認定審査会」という。)の意見を聴くことができる。
(平22条例29・一部改正)
(門、塀、垣、石積み擁壁等の保存認定の手続)
第9条の2 市長は、第13条の2の規定による保存認定をしようとするときは、あらかじめ、認定審査会の意見を聴かなければならない。
(平22条例29・追加、平26条例9・一部改正)
第2節 建築物に関する申請等
(建築物の計画の認定申請書)
第10条 法第63条第1項の申請書又は第66条第2項の通知には、景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号)第19条第1項第1号から第5号までに定める書類のほか、規則で定める図書を添付するものとする。
(建築物の完了等の届出)
第11条 法第63条第2項又は法第66条第3項の規定による認定を受けた者は、当該認定に係る行為を完了し、又は中止したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(大規模建築物の完了検査)
第12条 大規模建築物の建築等工事主は、法第63条第2項又は法第66条第3項の規定による認定に係る行為を完了したときは、当該認定内容及び建築の完了した建築物について市長の完了検査を受けなければならない。
2 市長は、完了検査を行い、法第63条第2項又は法第66条第3項の規定による認定内容に適合していると認めたときは、大規模建築物に関する工事の検査済証を大規模建築物の建築等工事主に交付するものとする。
(認定を要しない建築物)
第13条 法第69条第1項第5号に規定する良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれが少ない建築物は、次に掲げる建築物とする。
(1) 工事、祭礼又は慣例的行事のために必要な仮設の建築物で、工事等の期間中に限り存続するもの
(2) 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で規則で定める行為を行う建築物
(平26条例9・一部改正)
(門、塀、垣、石積み擁壁等の保存認定)
第13条の2 景観地区に関する都市計画において定められた門、塀、垣、石積み擁壁等の保存認定に係る敷地面積の最低限度の特例により建築物の建築に供する目的で行う土地の区画の変更を行う者は、あらかじめ、その計画が、まちなみを特徴づけている意匠を有するものの保存を行うことを目的としていることについて、規則で定めるところにより、申請書を提出して市長の認定を受けなければならない。当該認定を受けた計画の変更を行おうとする場合も、同様とする。
2 市長は、前項の申請書を受理した場合においては、その受理した日から30日以内に、申請に係る計画を審査し、当該計画がまちなみを特徴づけている意匠を有するものの保存を行うことを目的としていると認めたときは、当該申請者に認定証を交付しなければならない。
(平22条例29・追加)
第3節 工作物に関する制限等
(工作物の形態意匠等の制限)
第14条 景観地区内における認定を要する工作物(以下「認定工作物」という。)の形態意匠は、別表第2に定める形態意匠の制限に適合するものでなければならない。ただし、景観法施行令(平成16年政令第398号。以下「令」という。)第17条で定める他の法令の規定により義務付けられた認定工作物又はその部分の形態意匠にあっては、この限りでない。
2 景観地区内における工作物は、別表第2に定める工作物の高さの最高限度に適合するものでなければならない。ただし、令第17条で定める他の法令の規定により義務付けられた工作物又はその部分にあっては、この限りでない。
(平22条例29・一部改正)
(認定工作物の計画の認定)
第15条 景観地区内において、認定工作物の建設等をしようとする者は、あらかじめ、その計画が、前条第1項の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書を提出して市長の認定を受けなければならない。当該認定を受けた認定工作物の計画を変更して建設等を行おうとする場合も、同様とする。
(平22条例29・一部改正)
2 市長は、前項の規定による処分をした場合においては、標識の設置その他規則で定める方法により、その旨を告示しなければならない。
4 第1項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくてその措置を命ぜられるべき者を確知することができず、かつ、その違反を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、市長は、その者の負担において、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、その措置を行うべき旨及びその期限までにその措置を行わないときは、市長の命じた者若しくは委任した者がその措置を行うべき旨をあらかじめ告示しなければならない。
5 前項の措置を行おうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があった場合においては、これを提示しなければならない。
(平22条例29・一部改正)
(違反認定工作物の請負人に対する措置)
第17条 市長は、認定工作物について、前条第1項の規定による処分をした場合においては、規則で定めるところにより、当該処分に係る認定工作物の工事の請負人の氏名又は名称及び住所その他規則で定める事項を、建設業法(昭和24年法律第100号)の定めるところにより当該請負人を監督する国土交通大臣又は都道府県知事に通知しなければならない。
(平22条例29・一部改正)
2 景観地区内の認定工作物の建設等をしようとする者が国の機関等である場合においては、当該国の機関等は、当該工事に着手する前に、その計画を市長に通知しなければならない。
(1) 令第20条第6号イ及びハに掲げる法律の規定により形態意匠に係る義務の履行としての行為を行う工作物
(2) 法第19条第1項の規定により景観重要建造物として指定された工作物
(3) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により国宝、重要文化財、特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物として指定され、又は仮指定された工作物
(4) 前号の工作物であったものの原形を再現する工作物で、市長がその原形の再現がやむを得ないと認めたもの
(5) 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で規則で定める行為を行う工作物
(1) 景観地区に関する都市計画の変更前に第14条の規定に違反している工作物又はその部分
(2) 景観地区に関する都市計画が定められ、又は変更された後に増築、改築又は移転の工事に着手した工作物
(3) 景観地区に関する都市計画が定められ、又は変更された後に外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更の工事に着手した工作物の当該工事に係る部分
(平22条例29・平26条例9・一部改正)
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(平22条例29・一部改正)
第3章 大規模建築物等及び広告物の景観協議等
(大規模建築物等の景観協議)
第23条 景観地区内において、大規模建築物の建築等及び認定工作物の建設等(以下「大規模建築物等の建築等」という。)を行おうとする者は、規則で定めるところにより、法第63条第1項の規定による認定申請若しくは法第66条第2項の規定による通知又は第15条第1項の規定による認定申請若しくは第18条第2項の規定による通知をする前に、景観地区の建築物及び認定工作物の形態意匠の制限(第31条第3項の景観形成整備計画が定められている地区にあっては当該景観形成整備計画を含む。)の趣旨に従い、当該敷地の立地条件及び周辺環境の特徴に基づく景観への配慮の方針(以下「景観への配慮方針」という。)に関して、市長に協議しなければならない。
2 市長は、前項の規定による協議が行われた場合において、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、当該協議をした者に対し、景観への配慮方針に関する調査、予測又は評価を行うことを求めることができる。
3 市長は、第1項の規定による協議が行われた場合において、必要があると認めるときは、景観アドバイザーの意見を聴くことができる。
4 市長は、良好な景観形成のために必要があると認めるときは、第1項の規定により協議された景観への配慮方針及び当該景観への配慮方針に対する景観アドバイザーの意見を公表することができる。
5 前各項の規定は、通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で規則で定めるものについては適用しない。
(平26条例9・一部改正)
2 前項の景観指導基準には、広告物の意匠及び表示の方法を定めるものとする。
3 市長は、景観指導基準を定めるときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。
4 市長は、景観指導基準を定めたときは、その内容を告示しなければならない。
5 前2項の規定は、景観指導基準の変更について準用する。
(平26条例9・一部改正)
(広告物に係る助言又は指導)
第25条 市長は、景観形成地区等以外の地区内において、広告物が第31条に規定する景観形成のための方針及び景観指導基準に適合しないと認めるときは、当該広告物を表示し、又は掲出物件を設置し、又はこれらを管理する者(以下「広告主等」という。)に対し、必要な措置を講ずるよう助言又は指導をすることができる。
2 市長は、前項の規定により要請をするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴くものとする。
(平26条例9・一部改正)
第4章 景観形成地区等
(景観形成地区)
第27条 市長は、次の各号のいずれかに該当する区域を、景観形成地区として指定することができる。
(1) 公園又は緑地を中心に良好な景観を形づくっている区域
(2) 地区の景観を特徴づけている建築物又は工作物が一体となって良好な景観を形づくっている区域
(3) 豊かな緑と住宅が一体となって良好な景観を形づくっている区域
(4) 水辺とまちが一体となって良好な景観を形づくっている区域
(5) 景観の形成のために計画的に整備していく必要がある区域
(景観軸)
第28条 市長は、次の各号のいずれかに該当する区域を、景観軸として指定することができる。
(1) 道路又は軌道とその沿道軸
(2) 海岸又は河川とその沿岸軸
(景観点)
第29条 市長は、次の各号のいずれかに該当する区域を、景観点として指定することができる。
(1) 山腹、山麓広場及び橋などの眺望が特に優れた点
(2) 街角、駅前広場、公園及び景観重要建造物で周辺景観を特徴づけている点
(平26条例9・一部改正)
(指定等の手続)
第30条 市長は、景観形成地区、景観軸又は景観点(以下「景観形成地区等」という。)を指定しようとするときは、あらかじめ、当該地区住民、土地又は建築物若しくは工作物の所有者(以下「地区住民等」という。)及び審議会の意見を聴かなければならない。
2 市長は、景観形成地区等を指定したときは、その旨を告示しなければならない。
3 前2項の規定は、景観形成地区等の指定の解除及び変更について準用する。
(平22条例29・平26条例9・一部改正)
(景観形成方針及び景観形成整備計画)
第31条 市長は、景観形成地区等を指定しようとするときは、当該景観形成地区等ごとに、景観の形成のための方針(以下「景観形成方針」という。)を地区住民等及び審議会の意見を聴いて定めなければならない。
2 景観形成方針は、次に掲げる事項のうち必要なものについて定めるものとする。
(1) 景観形成地区等の特色を生かした景観の形成の目標
(2) 景観形成地区等における景観の形成のための整備方針
(3) 前2号に掲げるもののほか、景観の形成のために必要な事項
3 市長は、景観形成地区等を指定しようとするときは、当該景観形成地区等ごとに、景観の形成のための整備計画(以下「景観形成整備計画」という。)を地区住民等及び審議会の意見を聴いて定めなければならない。
4 景観形成整備計画は、次に掲げる事項のうち必要なものについて定めるものとする。
(1) 建築物等の敷地の規模及び敷地内の修景
(2) 建築物等の敷地内における位置、規模、意匠、材料及び色彩
(3) 建築物等の用途
(4) 建築物等の一階部分の形態
(5) 建築物等の屋上の形態及び山腹、山麓広場からの見え方
(6) 建築物等の照明の方法及び色彩
(7) 土地の形質
(8) 木竹の態様
(9) 広告物の意匠及び表示の方法
(10) 前各号に掲げるもののほか、景観の形成のために市長が必要と認める事項
5 市長は、景観形成方針及び景観形成整備計画(以下「景観形成方針等」という。)を定めたときは、その内容を告示しなければならない。
(景観形成地区等内における行為)
第32条 景観形成地区等内において、法第16条第1項第1号から第3号までに掲げる行為を行おうとする者は、当該行為が景観形成方針等に適合するように努めなければならない。
(空地に係る要請)
第33条 市長は、景観形成地区等内において、空地の利用又は管理が景観形成方針等に著しく適合しないと認めるときは、当該空地の所有者、管理者又は占有者(以下「所有者等」という。)に対し、必要な要請をすることができる。
2 市長は、前項の規定による要請をするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴くものとする。
(平26条例9・一部改正)
第5章 景観重要建造物及び景観重要樹木
(平26条例9・全改)
(景観重要建造物の指定の手続)
第34条 市長は、法第19条第1項の規定により景観重要建造物を指定しようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。
2 市長は、法第19条第1項の規定により景観重要建造物を指定したときは、その旨を告示しなければならない。
(平26条例9・全改)
(景観重要建造物に係る行為完了の届出)
第35条 法第22条第1項の規定による許可を受けた者は、同項に規定する行為が完了したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
2 前項の規定は、法第22条第4項の規定による協議において準用する。
(平26条例9・全改)
(原状回復命令等の手続)
第36条 市長は、法第23条第1項の規定により原状回復を命じ、又はこれに代わるべき必要な措置をとるべき旨を命じようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。
(平26条例9・全改)
(景観重要建造物の管理の方法の基準)
第37条 法第25条第2項に規定する管理の方法の基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 通常の管理行為として修繕を行うときは、当該修繕前の外観を変更しないこと。
(2) 消火器の設置その他の防災上の措置をとること。
(3) 滅失又は損傷を防ぐため、その敷地、構造又は建築設備の状況を定期的に点検すること。
(平26条例9・全改)
(管理に関する命令又は勧告の手続)
第37条の2 市長は、法第26条の規定により必要な措置を命じ、又は勧告しようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。
(平26条例9・全改)
(指定の解除の手続)
第37条の3 市長は、法第27条第1項又は第2項の規定により景観重要建造物の指定を解除しようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。
2 市長は、法第27条第1項又は第2項の規定により景観重要建造物の指定を解除したときは、その旨を告示しなければならない。
(平26条例9・全改)
(平26条例9・全改)
(景観重要樹木の管理の方法の基準)
第37条の5 法第33条第2項に規定する管理の方法の基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 良好な景観を保全するため、せん定その他の必要な管理を行うこと。
(2) 滅失、枯死等を防ぐため、病害虫の駆除その他の措置をとること。
(平26条例9・全改)
第6章 削除
(平26条例9)
第38条から第40条まで 削除
(平26条例9)
第7章 表彰及び助成等
(表彰)
第41条 市長は、景観の形成に著しく寄与しているまちなみ、建築物等について、その所有者、設計者等を表彰することができる。
2 市長は、前項に掲げるもののほか、景観の形成に著しく貢献した個人又は団体を表彰することができる。
(助成等)
第42条 市長は、景観の形成に努めようとする者に対し、必要な技術援助を行うことができる。
2 市長は、予算の範囲内において、次に掲げる経費の一部を助成することができる。
(1) 景観形成地区等内において景観の形成に著しく寄与すると認められる行為をしようとする者の当該行為に要する経費
(2) 景観重要建造物の所有者等が行う景観重要建造物の修繕等に要する経費
(3) 景観重要樹木の所有者等が行う景観重要樹木の修復等に要する経費
(4) その他景観の形成に著しく寄与すると市長が認める行為に要する経費
(平26条例9・一部改正)
第8章 雑則
(補則)
第43条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第9章 罰則
(罰則)
第44条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
(1) 第15条第1項の規定に違反して、申請書を提出せず、又は虚偽の申請書を提出した者
(2) 第15条第4項の規定に違反して、認定工作物の建設等の工事をした者
(3) 第16条第1項の規定による市長の命令に違反した者
第45条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
(1) 第19条の規定に違反して、認定があった旨の表示をせず、又は認定を受けた計画の写しを備えておかなかった者
(2) 第22条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
(3) 第22条第1項の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年7月1日から施行する。
(芦屋市附属機関の設置に関する条例の一部改正)
2 芦屋市附属機関の設置に関する条例(平成18年芦屋市条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(芦屋市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 芦屋市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年芦屋市条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成22年9月29日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年11月1日から施行する。
(芦屋市附属機関の設置に関する条例の一部改正)
2 芦屋市附属機関の設置に関する条例(平成18年芦屋市条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成24年3月26日条例第19号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(芦屋市附属機関の設置に関する条例の一部改正)
2 芦屋市附属機関の設置に関する条例(平成18年芦屋市条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(芦屋市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 芦屋市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年芦屋市条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成28年3月18日条例第18号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平22条例29・平24条例19・平28条例18・一部改正)
認定を要する工作物
景観地区の区分 | 工作物の種類 |
芦屋景観地区 | (1) 幅員10メートルを超える道路 (2) 面積2,500平方メートルを超える公園 (3) 高架道路、高架鉄道、横断歩道橋、こ線橋その他これらに類するもの (4) 橋りょうその他これに類するもので幅員10メートルを超え、又はその延長が30メートルを超えるもの (5) 立体駐車場で築造面積500平方メートルを超えるもの (6) 鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの(旗ざお並びに架空電線路用並びに電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第17号の電気事業者の保安通信設備用のものを除く。)で高さ15メートルを超えるもの (7) 高架水槽で高さ10メートルを超えるもの (8) 煙突で高さ10メートルを超えるもの (9) 装飾塔、記念塔、物見塔、電波塔その他これらに類するもので高さ10メートルを超えるもの (10) 大規模建築物に附属する垣、さく、塀、門その他これらに類するもの (11) 大規模建築物に附属する擁壁 (12) 大規模建築物に附属する擁壁以外の擁壁で高さ2メートルを超えるもの (13) 大規模建築物に附属する日よけその他これに類するもの (14) アンテナで高さ10メートルを超えるもの(建築物と一体となって設置される場合は、高さ4メートルを超え、かつ、建築物等の高さとの合計が10メートルを超えるもの) (15) 乗用エレベーター又はエスカレーターで観光のためのもので高さ10メートルを超えるもの (16) メリーゴーランド、観覧車、飛行塔、コースター、ウォーターシュートその他これらに類する遊技施設で高さ10メートルを超えるもの (17) 石油、ガス、LPG、穀物、飼料、肥料、セメントその他これらに類するものを貯蔵する施設で高さ10メートルを超えるもの |
芦屋川特別景観地区 | (1) 幅員10メートルを超える道路 (2) 面積2,500平方メートルを超える公園 (3) 高架道路、高架鉄道、横断歩道橋、こ線橋その他これらに類するもの (4) 橋りょうその他これに類するもので幅員10メートルを超え、又はその延長が30メートルを超えるもの (5) 立体駐車場で築造面積500平方メートルを超えるもの (6) 鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの(旗ざお並びに架空電線路用並びに電気事業法第2条第1項第17号の電気事業者の保安通信設備用のものを除く。)で高さ15メートルを超えるもの (7) 高架水槽で高さ10メートルを超えるもの (8) 煙突で高さ10メートルを超えるもの (9) 装飾塔、記念塔、物見塔、電波塔その他これらに類するもので高さ10メートルを超えるもの (10) 建築物に附属する垣、さく、塀、門その他これらに類するもの (11) 建築物に附属する擁壁 (12) 建築物に附属する擁壁以外の擁壁で高さ0.5メートルを超えるもの (13) 建築物に附属する日よけその他これに類するもの (14) アンテナで高さ10メートルを超えるもの(建築物と一体となって設置される場合は、高さ4メートルを超え、かつ、建築物等の高さとの合計が10メートルを超えるもの) (15) 乗用エレベーター又はエスカレーターで観光のためのもので高さ10メートルを超えるもの (16) メリーゴーランド、観覧車、飛行塔、コースター、ウォーターシュートその他これらに類する遊技施設で高さ10メートルを超えるもの (17) 石油、ガス、LPG、穀物、飼料、肥料、セメントその他これらに類するものを貯蔵する施設で高さ10メートルを超えるもの |
別表第2(第14条関係)
(平22条例29・平24条例19・一部改正)
景観地区内における工作物の形態意匠等の制限
景観地区の区分 | 基準 | |||
芦屋景観地区 | 形態意匠の制限 | 一般基準 | ||
(1) 緑ゆたかな美しい芦屋の景観を目指し、工作物の外観や形態意匠は、芦屋らしい景観の基本となっている自然環境や歴史的資産との一体性や地域ごとの景観特性に考慮し、周辺のまちなみや界隈とのかかわり状況、敷地内の位置、工作物の規模、意匠、材料及び色彩について、隣接する相互間で調整され、地域全体として調和し、景観の向上に資するものとする。 (2) 緑ゆたかな美しいまちづくりには、樹木草花の存在が欠かすことができない。そのため、潤いのある生活環境の創造に寄与するように、工作物及び駐車場など工作物に附属する施設と緑化デザインが一体となった緑ゆたかな美しい景観の形成を図るものとする。 | ||||
工作物の種類 | 項目別基準 | |||
(1) 立体駐車場 (2) 高架水槽 (3) 装飾塔、記念塔、物見塔、電波塔その他これらに類するもの (4) 乗用エレべーター又はエスカレーターで観光のためのもの (5) メリーゴーランド、観覧車、飛行塔、コースター、ウォーターシュートその他これらに類する遊技施設 (6) 石油、ガス、LPG、穀物、飼料、肥料、セメントその他これらに類するものを貯蔵する施設 | 位置・規模 | (1) 芦屋の景観を特徴づける山・海などへの眺めを損ねない配置、規模及び形態とすること。 (2) 現存する景観資源を可能な限り活かした配置、規模及び形態とすること。 (3) 周辺の景観と調和したスケールとし、通りや周辺との連続性を維持し、形成するような配置、規模及び形態とすること。 | ||
外観意匠 | (1) 主要な材料は周辺の景観との調和に配慮し、見苦しくならないものを用いること。 (2) 周辺の景観と調和するよう、見えがかり上のボリューム感を軽減すること。 (3) 通りや周辺で共通の要素を有しているところでは、連続性が維持される意匠とすること。 (4) 側面や背面についても、意匠は周辺の景観と調和したものとすること。 | |||
屋外設備 | 屋外に設置する設備は、周囲から見えないよう工夫し、露出する場合は工作物と調和した意匠とすること。 | |||
通り外観 | (1) 前面空地、駐車場アプローチなど接道部は、工作物と一体的に配置し、及びしつらえるとともに、材料の工夫を行い、落ち着きのある外観意匠とすること。 (2) 十分な修景植栽を施すことにより、緑ゆたかな外観とすること。 (3) 街角に立つ場合には、街角を意識した意匠とすること。 | |||
色彩 | 芦屋の景観色を念頭に、低彩度を基本とし、周辺の景観との調和に配慮したけばけばしくない配色とすること。特に工作物の大部分を占める基調色の彩度については、地域に多く用いられている色彩との調和を図り、マンセル値で次を満たすこと。 ア R(赤)、YR(橙)系の色相を使用する場合は、彩度4以下 イ Y(黄)系の色相を使用する場合は、彩度3以下 ウ その他の色相を使用する場合は、彩度2以下 | |||
(1) 鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの (2) 煙突 | 位置・規模 | (1) 芦屋の景観を特徴づける山・海などへの眺めを損ねない配置、規模及び形態とすること。 (2) 現存する景観資源を可能な限り活かした配置、規模及び形態とすること。 (3) 周辺の景観と調和したスケールとし、通りや周辺との連続性を維持し、形成するような配置、規模及び形態とすること。 | ||
外観意匠 | 主要な材料は周辺の景観との調和に配慮し、見苦しくならないものを用いること。 | |||
屋外設備 | 屋外に設置する設備は、周囲から見えないよう工夫し、露出する場合は工作物と調和した意匠とすること。 | |||
色彩 | 芦屋の景観色を念頭に、低彩度を基本とし、周辺の景観との調和に配慮したけばけばしくない配色とすること。特に工作物の大部分を占める基調色の彩度については、地域に多く用いられている色彩との調和を図り、マンセル値で次を満たすこと。 ア R(赤)、YR(橙)系の色相を使用する場合は、彩度4以下 イ Y(黄)系の色相を使用する場合は、彩度3以下 ウ その他の色相を使用する場合は、彩度2以下 | |||
大規模建築物に附属する垣、さく、塀、門その他これらに類するもの | 位置・規模 | (1) 現存する景観資源を可能な限り活かした配置、規模及び形態とすること。 (2) 周辺の景観と調和したスケールとし、通りや周辺との連続性を維持し、形成するような配置、規模及び形態とすること。 | ||
外観意匠 | (1) 主要な材料は周辺の景観との調和に配慮し、見苦しくならないものを用いること。 (2) 通りや周辺で共通の要素を有しているところでは、連続性が維持される意匠とすること。 | |||
通り外観 | 塀、さく等の囲障は、植栽計画と一体となった意匠とすること。 | |||
色彩 | 芦屋の景観色を念頭に低彩度を基本とし、周辺の景観との調和に配慮したけばけばしくない配色とすること。特に工作物の大部分を占める基調色の彩度については、地域に多く用いられている色彩との調和を図り、マンセル値で次を満たすこと。 ア R(赤)、YR(橙)系の色相を使用する場合は、彩度4以下 イ Y(黄)系の色相を使用する場合は、彩度3以下 ウ その他の色相を使用する場合は、彩度2以下 | |||
(1) 大規模建築物に附属する擁壁 (2) 大規模建築物に附属する擁壁以外の擁壁 | 位置・規模 | (1) 現存する景観資源を可能な限り活かした配置、規模及び形態とすること。 (2) 周辺の景観と調和したスケールとし、通りや周辺との連続性を維持し、形成するような配置、規模及び形態とすること。 | ||
外観意匠 | (1) 主要な材料は周辺の景観との調和に配慮し、見苦しくならないものを用いること。 (2) 周辺の景観と調和するよう、見えがかり上のボリューム感を軽減すること。 (3) 通りや周辺で共通の要素を有しているところでは、連続性が維持される意匠とすること。 | |||
通り外観 | 自然素材の仕様や植栽との組み合わせ等周辺景観と調和した意匠とすること。 | |||
色彩 | 芦屋の景観色を念頭に、低彩度を基本とし、周辺の景観との調和に配慮したけばけばしくない配色とすること。特に工作物の大部分を占める基調色の彩度については、地域に多く用いられている色彩との調和を図り、マンセル値で次を満たすこと。 ア R(赤)、YR(橙)系の色相を使用する場合は、彩度4以下 イ Y(黄)系の色相を使用する場合は、彩度3以下 ウ その他の色相を使用する場合は、彩度2以下 | |||
大規模建築物に附属する日よけ | 位置・規模 | (1) 現存する景観資源を可能な限り活かした配置、規模及び形態とすること。 (2) 周辺の景観と調和したスケールとし、通りや周辺との連続性を維持し、形成するような配置、規模及び形態とすること。 | ||
外観意匠 | (1) 主要な材料は周辺の景観との調和に配慮し、見苦しくならないものを用いること。 (2) 建築物と調和した意匠とすること。 | |||
色彩 | (1) 芦屋の景観色を念頭に、低彩度を基本とし、周辺の景観との調和に配慮したけばけばしくない配色とすること。特に工作物の大部分を占める基調色の彩度については、地域に多く用いられている色彩との調和を図り、マンセル値で次を満たすこと。 ア R(赤)、YR(橙)系の色相を使用する場合は、彩度4以下 イ Y(黄)系の色相を使用する場合は、彩度3以下 ウ その他の色相を使用する場合は、彩度2以下 (2) 建築物の色彩と調和したものであること。 | |||
アンテナ | 位置・規模 | (1) 芦屋の景観を特徴づける山・海などへの眺めを損ねない配置、規模及び形態とすること。 (2) 現存する景観資源を可能な限り活かした配置、規模及び形態とすること。 (3) 周辺の景観と調和したスケールとし、通りや周辺との連続性を維持し、形成するような配置、規模及び形態とすること。 | ||
外観意匠 | 主要な材料は周辺の景観との調和に配慮し、見苦しくならないものを用いること。 | |||
屋外設備 | 屋外に設置する設備は、周囲から見えないよう工夫し、露出する場合は工作物と調和した意匠とすること。 | |||
色彩 | (1) 芦屋の景観色を念頭に、低彩度を基本とし、周辺の景観との調和に配慮したけばけばしくない配色とすること。特に工作物の大部分を占める基調色の彩度については、地域に多く用いられている色彩との調和を図り、マンセル値で次を満たすこと。 ア R(赤)、YR(橙)系の色相を使用する場合は、彩度4以下 イ Y(黄)系の色相を使用する場合は、彩度3以下 ウ その他の色相を使用する場合は、彩度2以下 (2) 建築物と一体となって設置される場合は、当該建築物の色彩と調和したものであること。 | |||
(1) 道路 (2) 公園 | (1) 周辺の景観に調和した意匠、色彩等とすること。 (2) 屋外に設置する設備は、できるだけ目立たないように工夫したものとすること。 | |||
(1) 高架道路、高架鉄道、横断歩道橋、こ線橋その他これらに類するもの (2) 橋りょうその他これに類するもの | (1) 周辺の景観に調和した意匠、色彩等とすること。 (2) 屋外に設置する設備は、できるだけ目立たないように工夫したものとすること。 (3) 親柱、高欄等の意匠やポイントとなる彫刻、緑化等による演出を工夫したものとすること。 | |||
芦屋川特別景観地区 | 形態意匠の制限 | 一般基準 | ||
芦屋川沿岸では、河岸の松や桜の並木と宅地内の生垣、樹木、御影石の石積等が一体となった緑ゆたかな特徴ある景観が形成され、山の緑を背景に河川を軸とした眺望が広がる。この特徴ある景観を保全、育成するために、特に芦屋川からの景観形成に配慮する。 (1) 背景となる山の緑や河岸の松や桜などと一体となった緑ゆたかな美しい景観となるよう、河川沿いの通りからの見え方に配慮した工作物の配置とするとともに、敷地内の緑と調和する工作物の形態、意匠及び材料とすることにより、通りの緑の連続性を形成する。 (2) 周辺の緑環境と調和した工作物となるよう、工作物の規模や位置に配慮するとともに、河川沿いの通り際では、まちなみを特徴づけている素材や意匠の継承に配慮し、工作物及び駐車場や囲障など工作物に附属する施設が一体となった落ち着いた通り外観を形成する。 (3) 河川沿いの通りや橋などから望む開放的な見通しの景観を保全するため、工作物の高さや形態、配置などに配慮し、芦屋川を軸とした眺望景観を形成する。 (4) 山の緑と一体となった山手の特徴的な景観を保全、育成するため、敷地内外の緑と折り合う工作物の配置、規模及び形態となるよう計画することにより、工作物が山の緑に溶け込む景観を形成する。 | ||||
工作物の種類 | 項目別基準 | |||
(1) 立体駐車場 (2) 高架水槽 (3) 装飾塔、記念塔、物見塔、電波塔その他これらに類するもの (4) 乗用エレベーター又はエスカレーターで観光のためのもの (5) メリーゴーランド、観覧車、飛行塔、コースター、ウォーターシュートその他これらに類する遊技施設 (6) 石油、ガス、LPG、穀物、飼料、肥料、セメントその他これらに類するものを貯蔵する施設 | 位置・規模 | (1) 芦屋川の景観を特徴づける山、海などへの眺めを損ねない配置、規模及び形態とすること。 (2) 現存する景観資源を可能な限り活かした配置、規模及び形態とすること。 (3) 周辺の景観と調和したスケールとし、通りや周辺、河岸の並木との連続性を維持し、形成するような配置、規模及び形態とすること。 (4) 山手においては、背景の山並みや河岸や周辺の緑と調和する配置、規模及び形態とすること。 | ||
外観意匠 | (1) 主要な材料は、周辺の景観との調和や質感に配慮し、見苦しくならないものを用いること。 (2) 芦屋川からの眺めを意識した意匠とすること。併せて周辺の景観と調和するように、見えがかり上のボリューム感を軽減すること。 (3) 通りや周辺で共通の要素を有しているところでは、連続性が維持される意匠とすること。 (4) 側面や背面についても、意匠は周辺の景観と調和したものとすること。 | |||
屋外設備 | 屋外に設置する設備は、周囲から見えないよう工夫し、露出する場合は工作物と調和した意匠とすること。 | |||
通り外観 | (1) 前面空地、駐車場アプローチなど接道部は、工作物と一体的に配置やしつらえ、材料の工夫を行い、落ち着きのある外観意匠とすること。 (2) 中高木等による植栽を十分に施すことにより、緑と調和した外観意匠とすること。ただし、D地区及びE地区(築造面積が500平方メートルを超える場合を除く。)においては、この限りでない。 (3) 街角に立つ場合には、街角を意識した意匠とすること。 | |||
山麓外観 | F地区においては、中高木等による植栽を十分に施すことにより、河川沿いの通りや橋などからの眺めにおいて、敷地内の緑と一体となった背景となる山の緑に溶け込むような外観意匠とすること。 | |||
色彩 | 芦屋の景観色を念頭に、低彩度を基本とし、周辺の景観との調和に配慮したけばけばしくない配色とすること。特に工作物の大部分を占める基調色の彩度については、地域に多く用いられている色彩との調和を図り、マンセル値で次を満たすこと。 ア R(赤)、YR(橙)系の色相を使用する場合は、彩度4以下 イ Y(黄)系の色相を使用する場合は、彩度3以下 ウ その他の色相を使用する場合は、彩度2以下 | |||
(1) 鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの (2) 煙突 | 位置・規模 | (1) 芦屋川の景観を特徴づける山、海などへの眺めを損ねない配置、規模及び形態とすること。 (2) 現存する景観資源を可能な限り活かした配置、規模及び形態とすること。 (3) 周辺の景観と調和したスケールとし、通りや周辺、河岸の並木との連続性を維持し、形成するような配置、規模及び形態とすること。 (4) 山手においては、背景の山並みや河岸や周辺の緑と調和する配置、規模及び形態とすること。 | ||
外観意匠 | 主要な材料は周辺の景観との調和や質感に配慮し、見苦しくならないものを用いること。 | |||
屋外設備 | 屋外に設置する設備は、周囲から見えないよう工夫し、露出する場合は工作物と調和した意匠とすること。 | |||
色彩 | 芦屋の景観色を念頭に、低彩度を基本とし、周辺の景観との調和に配慮したけばけばしくない配色とすること。特に工作物の大部分を占める基調色の彩度については、地域に多く用いられている色彩との調和を図り、マンセル値で次を満たすこと。 ア R(赤)、YR(橙)系の色相を使用する場合は、彩度4以下 イ Y(黄)系の色相を使用する場合は、彩度3以下 ウ その他の色相を使用する場合は、彩度2以下 | |||
建築物に附属する垣、さく、塀、門その他これらに類するもの | 位置・規模 | (1) 現存する景観資源を可能な限り活かした配置、規模及び形態とすること。 (2) 周辺の景観と調和したスケールとし、通りや周辺、河岸の並木との連続性を維持し、形成するような配置、規模及び形態とすること。 (3) 山手においては、背景の山並みや河岸や周辺の緑と調和する配置、規模及び形態とすること。 | ||
外観意匠 | (1) 主要な材料は、周辺の景観との調和や質感に配慮し、見苦しくならないものを用いること。 (2) 芦屋川からの眺めを意識した意匠とすること。 (3) 通りや周辺で共通の要素を有しているところでは、連続性が維持される意匠とすること。 | |||
通り外観 | 塀、さく等の囲障は、周辺の景観になじむ素材を使用し、植栽計画と一体となった意匠とすること。 | |||
色彩 | 芦屋の景観色を念頭に、低彩度を基本とし、周辺の景観との調和に配慮したけばけばしくない配色とすること。特に工作物の大部分を占める基調色の彩度については、地域に多く用いられている色彩との調和を図り、マンセル値で次を満たすこと。 ア R(赤)、YR(橙)系の色相を使用する場合は、彩度4以下 イ Y(黄)系の色相を使用する場合は、彩度3以下 ウ その他の色相を使用する場合は、彩度2以下 | |||
(1) 建築物に附属する擁壁 (2) 建築物に附属する擁壁以外の擁壁 | 位置・規模 | (1) 現存する景観資源を可能な限り活かした配置、規模及び形態とすること。 (2) 周辺の景観と調和したスケールとし、通りや周辺、河岸の並木との連続性を維持し、形成するような配置、規模及び形態とすること。 (3) 山手においては、背景の山並みや河岸や周辺の緑と調和する配置、規模及び形態とすること。 | ||
外観意匠 | (1) 主要な材料は、周辺の景観との調和や質感に配慮し、見苦しくならないものを用いること。 (2) 芦屋川からの眺めを意識した意匠とすること。 (3) 通りや周辺で共通の要素を有しているところでは、連続性が維持される意匠とすること。 | |||
通り外観 | 芦屋川からの見え方に配慮するとともに、地域で多用される御影石の仕様や周辺の景観になじむ素材や意匠とし、建築物に附属する擁壁にあっては、それらと建築物が一体となった特徴ある景観を継承する外観意匠とすること。 | |||
山麓外観 | F地区においては、中高木等による植栽を十分に施すことにより、河川沿いの通りや橋などからの眺めにおいて、敷地内の緑と一体となった背景となる山の緑に溶け込むような外観意匠とすること。 | |||
色彩 | 芦屋の景観色を念頭に、低彩度を基本とし、周辺の景観との調和に配慮したけばけばしくない配色とすること。特に工作物の大部分を占める基調色の彩度については、地域に多く用いられている色彩との調和を図り、マンセル値で次を満たすこと。 ア R(赤)、YR(橙)系の色相を使用する場合は、彩度4以下 イ Y(黄)系の色相を使用する場合は、彩度3以下 ウ その他の色相を使用する場合は、彩度2以下 | |||
建築物に附属す る日よけ | 位置・規模 | (1) 現存する景観資源を可能な限り活かした配置、規模及び形態とすること。 (2) 周辺の景観と調和したスケールとし、通りや周辺、河岸の並木との連続性を維持し、形成するような配置、規模及び形態とすること。 (3) 山手においては、背景の山並みや河岸や周辺の緑と調和する配置、規模及び形態とすること。 | ||
外観意匠 | (1) 主要な材料は、周辺の景観との調和や質感に配慮し、見苦しくならないものを用いること。 (2) 建築物と調和した意匠とすること。 | |||
色彩 | (1) 芦屋の景観色を念頭に、低彩度を基本とし、周辺の景観との調和に配慮したけばけばしくない配色とすること。特に工作物の大部分を占める基調色の彩度については、地域に多く用いられている色彩との調和を図り、マンセル値で次を満たすこと。 ア R(赤)、YR(橙)系の色相を使用する場合は、彩度4以下 イ Y(黄)系の色相を使用する場合は、彩度3以下 ウ その他の色相を使用する場合は、彩度2以下 (2) 建築物の色彩と調和したものであること。 | |||
アンテナ | 位置・規模 | (1) 芦屋川の景観を特徴づける山、海などへの眺めを損ねない配置、規模及び形態とすること。 (2) 現存する景観資源を可能な限り活かした配置、規模及び形態とすること。 (3) 周辺の景観と調和したスケールとし、通りや周辺、河岸の並木との連続性を維持し、形成するような配置、規模及び形態とすること。 (4) 山手においては、背景の山並みや河岸や周辺の緑と調和する配置、規模及び形態とすること。 | ||
外観意匠 | 主要な材料は周辺の景観との調和や質感に配慮し、見苦しくならないものを用いること。 | |||
屋外設備 | 屋外に設置する設備は、周囲から見えないよう工夫し、露出する場合は工作物と調和した意匠とすること。 | |||
色彩 | (1) 芦屋の景観色を念頭に、低彩度を基本とし、周辺の景観との調和に配慮したけばけばしくない配色とすること。特に工作物の大部分を占める基調色の彩度については、地域に多く用いられている色彩との調和を図り、マンセル値で次を満たすこと。 ア R(赤)、YR(橙)系の色相を使用する場合は、彩度4以下 イ Y(黄)系の色相を使用する場合は、彩度3以下 ウ その他の色相を使用する場合は、彩度2以下 (2) 建築物と一体となって設置される場合は、当該建築物の色彩と調和したものであること。 | |||
(1) 道路 (2) 公園 | (1) 周辺の景観に調和した意匠、色彩等とすること。 (2) 屋外に設置する設備は、できるだけ目立たないように工夫したものとすること。 | |||
(1) 高架道路、高架鉄道、横断歩道橋、こ線橋その他これらに類するもの (2) 橋りょうその他これに類するもの | (1) 周辺の景観に調和した意匠、色彩等とすること。 (2) 屋外に設置する設備は、できるだけ目立たないように工夫したものとすること。 (3) 親柱、高欄等の意匠やポイントとなる彫刻、緑化等による演出を工夫したものとすること。 | |||
工作物の高さの最高限度 | 1 工作物の各部分の高さ(芦屋川に沿って接する道路(以下「芦屋川沿道」という。)の路面の中心からの高さによる。)は、当該部分から芦屋川沿道の境界線までの水平距離に、1.0を乗じて得たものに、A地区にあっては5mを、B地区及びC地区にあっては10mを加えたもの以下とする。 2 工作物の高さの最高限度の制限に適合しない部分を有する工作物で、前項に規定する工作物の高さの最高限度を超えない範囲で行われる増築、改築、移転及び外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更については、この限りでない。 | |||
備考
1 次のいずれかに該当する認定工作物で、市長が当該認定工作物が存する地域の良好な景観の形成に支障がないと認めたものは、その認定の範囲内において、形態意匠の制限を適用しないことができる。ただし、第2号の認定を行うに当たっては、あらかじめ、認定審査会の意見を聴かなければならない。
(1) 景観地区に関する都市計画が定められ、又は変更された際、現に認定工作物の敷地として使用されている土地で、その全部を一の認定工作物の敷地として使用する認定工作物の新設、増築又は改築を行う場合において、当該敷地の規模、形状等により、形態意匠の制限に適合させることが困難と認められるもの
(2) 優れた形態意匠を有し、土地利用、認定工作物の位置及び規模等について総合的な配慮がなされていることにより、地域の景観の向上に資すると認められるもの
(3) 災害対策その他これに類する理由により緊急に行う必要があるもの
2 市長は、前項の認定を行うに当たっては、良好な景観の保全、形成又は市街地環境の整備改善を図る観点から、必要な範囲において条件を付すことができる。