○芦屋市立あしや市民活動センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成22年4月1日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、芦屋市立あしや市民活動センターの設置及び管理に関する条例(平成21年芦屋市条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平27規則4・一部改正)
(使用許可申請)
第2条 条例第5条の規定により芦屋市立あしや市民活動センター(以下「活動センター」という。)の使用の許可を受けようとする者は、使用許可申請書を市長に提出しなければならない。
2 インターネットを利用したシステムにより前項の申請を行う者は、使用許可申請書の提出に代えて、使用許可申請書に記載すべきこととされている事項その他市長が定める事項を送信することにより、申請することができる。
(1) 国、地方公共団体又はあしや市民活動センター登録団体が、市民参画及び協働の推進を目的とした事業のために使用する場合 使用しようとする日(以下「使用日」という。)の5月前(その日が条例第4条第2項に規定する休館日に当たるときは、その翌日)から使用日まで
(2) 芦屋市男女共同参画センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成25年芦屋市規則第2号)第7条第1項に規定する男女共同参画センター登録団体が、男女共同参画の推進を目的とした事業のために使用する場合 使用日の4月前(その日が条例第4条第2項に規定する休館日に当たるときは、その翌日)から使用日まで
4 前項の規定にかかわらず、芦屋市が市民参画及び協働の推進を目的とした事業を実施するときは、優先して使用することができる。
(平25規則4・平27規則4・令7規則50・一部改正)
(使用許可等)
第3条 条例第5条の規定による使用の許可は、使用の申請を受け付けた順序によるものとする。ただし、申請時において申請が競合する場合は、抽選によるものとする。
2 市長は、使用を許可したときは、使用許可書を申請者に交付する。
3 活動センターを使用するときは、使用許可書を係員に提示しなければならない。
(平25規則4・令7規則50・一部改正)
(使用の変更)
第4条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、やむを得ない事由により、使用許可事項を変更するときは、使用日の14日前までに、使用変更申請書に使用許可書を添えて市長に提出し、許可を受けなければならない。
2 使用許可の変更は1回限りとし、変更を承認したときは、使用許可変更承認書を交付する。この場合において、既に納付した使用料に差額のあるときは、その差額を直ちに精算しなければならない。
(平25規則4・令7規則50・一部改正)
(使用料の減免)
第5条 条例第10条の規定による使用料の免除は、次に定めるところによる。
(1) 使用料を全額免除する場合
ア 芦屋市が主催又は共催し、市民参画及び協働の推進を目的とした事業のために使用するとき。
イ 国又は地方公共団体が市民参画及び協働の推進を目的とした事業のために使用するとき。
ウ その他市長が特に必要と認めたとき。
(2) 使用料の3割の額を免除する場合
ア あしや市民活動センター登録団体が市民参画及び協働の推進を目的とした事業のために使用するとき。
イ 男女共同参画センター登録団体が男女共同参画の推進を目的とした事業のために使用するとき。
2 前項第2号の規定による使用料の算定において、10円未満の端数が生じたときは、これを切り上げる。
(平25規則4・令元規則32・令7規則50・一部改正)
(1) 特定の政党の利害に関する政治活動を行わない団体であること。
(2) 特定の宗教、宗派、教団等を支援する活動を行わない団体であること。
(3) 組織的かつ計画的に活動しており、将来も継続できる団体であること。
(4) 5人以上で構成される団体であること。
(5) 芦屋市暴力団排除条例(平成24年芦屋市条例第30号)第2条第1号に規定する暴力団及び同条第3号に規定する暴力団密接関係者に該当しないこと。
(6) 芦屋市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員を構成員に含まない団体であること。
(平26規則32・全改、令7規則50・一部改正)
(あしや市民活動センター登録団体の申請)
第5条の3 前条の承認を受けようとする団体は、あしや市民活動センター登録団体の登録を受け付ける年(以下「基準年」という。)の次に掲げる期間に、あしや市民活動センター登録団体登録申請書に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、基準年以外に申請することができる。
(1) 6月15日から6月30日まで
(2) 12月10日から12月25日まで
2 前項の基準年は、3年ごととする。
(平26規則32・追加、平29規則3・平30規則28・一部改正)
(あしや市民活動センター登録団体の承認)
第5条の4 市長は、前条の申請書の提出があったときは、審査の上、登録を承認する場合は、あしや市民活動センター登録団体承認通知書を、登録を承認しない場合は、あしや市民活動センター登録団体不承認通知書を交付する。
2 前項の規定による登録の承認を開始する日は、次のとおりとする。
(1) 前条第1項第1号の期間に申請した場合は、申請した年の10月1日とする。
(2) 前条第1項第2号の期間に申請した場合は、申請した翌年の4月1日とする。
3 前条の登録の有効期間は、次の基準年の9月30日までとする。
(平26規則32・追加、平30規則28・一部改正)
(あしや市民活動センター登録団体の責務)
第5条の5 あしや市民活動センター登録団体は、第5条の3の規定により申請した内容に変更が生じたときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
2 あしや市民活動センター登録団体は、毎年6月1日から6月30日までの間に、前年度の活動内容の報告及び決算について報告しなければならない。
(平26規則32・追加)
(あしや市民活動センター登録団体の取消し)
第5条の6 市長は、あしや市民活動センター登録団体が次の各号のいずれかに該当したときは、登録の承認を取り消すことができる。
(1) 第5条の2に規定するあしや市民活動センター登録団体の要件を満たさなくなったとき。
(2) 前条第2項に規定する活動内容の報告及び決算について報告を行わないとき。
(3) 偽りその他不正な行為により登録の承認を受けたと認められるとき。
2 市長は、前項の規定により登録の承認を取り消したときは、あしや市民活動センター登録団体登録取消通知書により通知するものとする。
(平26規則32・追加)
(使用料の還付)
第6条 条例第11条第1項ただし書の規定による使用料の還付は、次に定めるところによる。
(1) 全額を還付する場合
ア 使用者の責任でない事由により使用することができないとき。
イ 公益上又は市の都合により使用許可を取り消したとき。
(2) 使用料の5割に相当する額を還付する場合
使用者が使用日の14日前までに使用許可の取消しを申し出て認められたとき。
2 前項の還付を受けようとする者は、使用取消申請書に使用許可書を添えて市長に提出しなければならない。
(平25規則4・令7規則50・一部改正)
(使用者の遵守事項)
第7条 活動センターの使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使用する施設の入場人員は、収容人員を超えないこと。
(2) 使用許可時間を厳守すること。
(3) 火気を使用しないこと。
(4) 許可した場所以外に立ち入らないこと。
(5) 許可を受けた設備以外のものを使用しないこと。
(6) 他人に迷惑となる行為をしないこと。
(7) その他係員の指示に従うこと。
(平25規則4・全改)
(破損、滅失の届出)
第7条の2 使用者は、建物、設備、機器その他の物件を破損又は滅失させたときは、直ちに市長に届け出なければならない。
(平25規則4・追加)
(平25規則4・全改、平26規則32・令7規則50・一部改正)
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月19日規則第4号)
この規則は、平成25年4月13日から施行する。
附則(平成26年7月1日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前のあしや市民活動センターの設置及び管理に関する条例施行規則第5条の2第1項の規定により認定を受けているあしや市民活動センター登録団体が行うあしや市民活動センターの使用に係る申請及び使用料の免除については、この規則による改正後のあしや市民活動センターの設置及び管理に関する条例施行規則第5条の4第1項の規定により当該あしや市民活動センター登録団体が新たに登録の承認を受けるまでの間は、なお従前の例による。
附則(平成27年2月27日規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日規則第28号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月20日規則第32号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和7年4月1日規則第50号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。