○芦屋市特定優良賃貸住宅家賃軽減取扱要綱
平成22年4月1日
(目的)
第1条 この要綱は、芦屋市特定優良賃貸住宅(以下「特優賃」という。)へ新規に入居し、又は現に入居している世帯を対象に、空家対策として家賃を軽減することにより、特優賃への定住を図り、地域の活性化と特優賃の経営の安定化に資することを目的とする。
(対象)
第2条 市長は、次の各号のいずれかに該当する入居者に対して、家賃を軽減することができる。
(1) 特優賃への新規入居者であって、所得(特定優良賃貸住宅の供給に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号)第1条第3号の所得をいう。以下同じ。)が322,000円(市長が別に定める特優賃については、445,000円)以下のもの
(2) 現に特優賃に入居しているものであって、所得が322,000円(市長が別に定める特優賃については、445,000円)以下のもの
2 前項の所得の算定は、毎年10月1日を基準日として、基準日の属する年の前年の所得により行うものとする。
(平22.12.1・一部改正)
(軽減額)
第3条 軽減する家賃の額(以下「軽減額」という。)は、月額4万円、3万円又は2万円とし、特優賃ごとに定める。
2 前項の軽減額は、芦屋市特定優良賃貸住宅制度実施要綱(平成24年芦屋市要綱。以下「要綱」という。)第59条に規定する入居者負担額から軽減する。
4 前項の軽減額に円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(平22.12.1・平24.4.1・一部改正)
(申請及び決定)
第4条 家賃の軽減を受けようとする者は、特定優良賃貸住宅家賃軽減申請書(様式第1号)に必要な書類を添付し、申請を行わなければならない。
(家賃軽減期間)
第5条 家賃を軽減する期間は、前条第2項の決定があった日から入居者が特優賃を退去する日までとする。ただし、本市が当該特優賃の管理を終了したとき(特優賃の用途廃止又は一括借上契約の解除のときを含む。)を限度とする。
(家賃軽減の打切り)
第6条 市長は、家賃の軽減を受けている入居者が、次の各号のいずれかに該当したときは、家賃の軽減を打ち切るものとする。
(1) 第2条に規定する要件に適合しなくなったとき。
(2) 所得がわかる資料の提出がないとき。
(3) 要綱第59条の入居者負担額から第3条の規定による軽減額を控除した額を1月以上滞納したとき。
(平22.12.1・平24.4.1・一部改正)
(軽減決定の取消し)
第7条 市長は、家賃の軽減を受けている入居者が、偽りその他不正な手段により、家賃の軽減の決定を受けたときは、家賃の軽減の決定を取り消し、既に軽減された家賃の一部又は全部の支払を請求することができる。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年12月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
様式(省略)