○芦屋市療育支援相談事業実施要綱
平成22年4月1日
芦屋市療育相談実施要綱(昭和62年芦屋市要綱)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、障がい児や発達上何らかの心配のある児童等に対し、早期に適切な指導を行うとともに、療育に係る支援を行う療育支援相談事業(以下「事業」という。)を実施することにより、その障がいの軽減を図ることを目的とする。
(事業)
第2条 事業の内容は、次に掲げる事項を行うものとする。
(1) 発達に係る検査及び評価
(2) 生活に関する相談並びに福祉、療育及び訓練等に関する情報の提供
(3) 療育指導のあり方の検討
(4) 芦屋市障がい児機能訓練事業実施要綱(平成22年芦屋市要綱)第2条の訓練の内容及び支援方針の検討
2 事業の実施については、次に掲げる者で当たるものとする。
(1) 医師
(2) 保健師
(3) 臨床心理士
(4) 理学療法士等訓練士
(5) 芦屋市障がい者相談支援事業相談員
(6) 保育関係者
(7) 教育関係者
(8) 療育関係者
(9) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
(平28.4.1・一部改正)
(対象者)
第3条 事業の対象者は、市内在住の児童で、市の健診事業、児童相談所、病院その他の関係機関において、経過観察並びに集団での活動体験及び訓練が必要であると認められる児童及びその保護者とする。
(利用方法)
第4条 事業を利用しようとする者は、事前に予約しなければならない。
(場所)
第5条 事業の実施場所は、保健福祉センター及び市長が指定する場所とする。
(平23.4.1・一部改正)
(事業の開催)
第6条 事業は、月1回程度開催するものとし、必要に応じ、随時開催するものとする。
(庶務)
第7条 事業の庶務は、障がい福祉を所管する課において処理する。
(平28.4.1・一部改正)
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。