○芦屋市障がい児機能訓練事業実施要綱
平成22年7月20日
(趣旨)
第1条 この要綱は、芦屋市障害者地域生活支援事業実施要綱(平成18年芦屋市要綱)第8条の規定に基づき、心身に障がいを有する児童等に対し、適切な訓練を行うことにより個々の状況に応じた日常生活の自立を助けるための芦屋市障がい児機能訓練事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業内容)
第2条 事業の内容は、次条に定める者に対し、次に掲げる訓練を行うものとする。
(1) 身体機能訓練
(2) 作業療法士による訓練
(3) 言語聴覚士による訓練
(4) 集団移行訓練
(5) 水浴訓練
2 事業は、医師等の指導のもと、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士等が実施する。
3 事業の利用回数は、身体機能訓練にあっては週1回、作業療法士による訓練及び言語聴覚士による訓練にあっては月2回を限度とし、集団移行訓練及び水浴訓練にあっては市長が指定する回数とする。
4 事業の利用期間は、おおむね6月を1期間とし、訓練の効果を勘案し、継続実施の適否を判断する。
5 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めたときは、利用回数及び利用期間を変更することができる。
(平28.4.1・一部改正)
(対象者)
第3条 事業の対象者は、芦屋市障害者地域生活支援事業実施要綱第4条第1項に定めるもの及びそれに準ずる状態にあると市長が認める者のうち、18歳未満(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間を含む。)の児童等で、訓練が必要と認めるものとする。
(実施場所)
第4条 事業は、芦屋市保健福祉センター及び芦屋市立すくすく学級において行う。
(平28.4.1・令4.4.1・一部改正)
(利用の申請)
第5条 事業を利用しようとする児童等の保護者は、芦屋市障がい児機能訓練事業利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出するものとする。
(利用の取消し及び停止)
第7条 市長は、利用決定に係る児童等が次の各号のいずれかに該当するときは、利用決定の取消し又は停止をするものとする。
(1) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(2) 死亡若しくは転出し、又は病院に入院若しくは施設に入所したとき。
(3) その他利用を継続しがたい事由が生じたとき。
(利用者負担)
第8条 この事業を利用する者は、別表に定める負担額を支払うものとする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成22年7月20日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
障がい児機能訓練事業費用負担基準表
区分 | 負担額(利用1回当たり) |
生活保護世帯又は市町村民税非課税世帯 | 0円 |
その他の世帯 | 400円 |
様式(省略)