○芦屋市福祉センターの管理に関する条例施行規則

平成22年7月1日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、芦屋市福祉センターの管理に関する条例(平成22年芦屋市条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(窓口)

第2条 条例第2条に規定する事業のうち、同条第1号から第3号までの事業については、次の各号に定める窓口において、それぞれ当該各号に定める業務を行う。

(1) 総合相談窓口

 福祉サービスの相談に関すること。

 医療機関、行政機関等との連絡調整

 生活困窮者自立支援に関すること。

 その他福祉相談に関すること。

(2) 障がい者基幹相談支援センター及び障がい者相談支援事業

 障がい者及び障がい児の生活支援に関すること。

 障がい福祉の相談に関すること。

(3) 介護予防センター

 介護予防事業に関すること。

 介護予防普及啓発事業に関すること。

(4) 地域包括支援センター

 地域の総合的なサービスネットワークの構築に関すること。

 高齢者等に係る総合相談及び虐待の防止等高齢者の権利擁護に関すること。

 包括的・継続的ケアマネジメント支援に関すること。

 介護予防ケアマネジメントに関すること。

(5) 権利擁護支援センター

 権利擁護専門相談に関すること。

 成年後見制度の利用支援に関すること。

 権利擁護ネットワークの形成に関すること。

(平26規則5・平27規則20・平30規則22・令2規則22・令5規則65・令5規則134・一部改正)

(開館時間等)

第3条 芦屋市福祉センター(以下「福祉センター」という。)の開館時間は、次のとおりとする。

(1) 月曜日から土曜日まで 午前9時から午後9時30分まで

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び日曜日(第3項において「休日」という。) 午前9時から午後5時まで

2 福祉センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎月第3日曜日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日。ただし、条例別表第1に掲げる施設については、12月28日から翌年1月4日までとする。

3 前条に規定する窓口の業務を行う日及び業務時間は、月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時までとする。ただし、当該業務を行う日が休日又は休館日に該当する場合は、業務を行わない。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、市長は、特別の理由があるときは、開館時間若しくは休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。

(令5規則134・令6規則105・一部改正)

(使用の登録)

第4条 条例別表第1に掲げる施設及び条例別表第2に掲げる附属設備等を使用しようとする者は、あらかじめ登録をし、登録番号の交付を受けるものとする。

(使用許可申請等)

第5条 条例第4条の規定により使用の許可を受けようとする者は、前条の規定による登録を行った上、使用許可申請書により市長に申請しなければならない。

2 前項の申請を別に定めるインターネットを利用したシステムにより行う者は、使用許可申請書の提出に代えて、使用許可申請書に記載すべきこととされている事項その他市長が定める事項を送信することにより、申請することができる。

3 福祉団体が行う前2項の規定による申請は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間内にすることができる。

(1) 多目的ホール、調理・実習室及び運動室 使用しようとする日(以下「使用日」という。)の7月前の日の属する月の15日から25日まで

(2) 会議室1及び会議室2 使用日の4月前の日の属する月の15日から25日まで

4 前項の期間内における申請が重複したときは、抽選により申請者を決定するものとする。

5 第3項の期間内に福祉団体による使用の申請がなかったときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間内に先着により申請することができる。

(1) 多目的ホール、調理・実習室及び運動室

 福祉団体が使用しようとするとき。

使用日の6月前の日の属する月の1日から使用日まで

 福祉団体以外のものが使用しようとするとき。

使用日の4月前の日の属する月の1日から使用日まで

(2) 会議室1及び会議室2

 福祉団体が使用しようとするとき。

使用日の3月前の日の属する月の1日から使用日まで

 福祉団体以外のものが使用しようとするとき。

使用日の2月前の日の属する月の1日から使用日まで

6 第3項及び前項の規定にかかわらず、芦屋市が使用しようとするときは、福祉センターの円滑な運営を妨げない限度内において、優先して使用することができる。

(福祉団体の認定)

第6条 前条第3項及び第5項の「福祉団体」とは、福祉の向上を目的として市内を拠点に活動を行う団体等で、市長の認定を受けたものをいう。

2 前項の認定は、福祉団体登録申請書に必要な書類を添えて申請しなければならない。

(使用の許可書)

第7条 市長は、使用の許可をしたときは、使用許可書を交付する。この場合において、使用の許可を受けた者は、施設使用料及び附属設備等使用料(以下「使用料」という。)を使用日までに納付しなければならない。

2 第5条第2項の規定による申請をした者に対して使用の許可をしたときの前項の規定の適用については、同項中「使用許可書を交付する」とあるのは「使用許可書の交付に代えて、第5条第2項に規定するシステムに備えられたファイルに許可した事項を記録し、申請者に対し、その旨を通知するものとする」とする。

(使用料の減免)

第8条 条例第11条の規定による使用料の免除は、次のとおりとする。

(1) 使用料の全額を免除する場合

 芦屋市又は芦屋市教育委員会が主催し、又は共催して福祉又は保健に関する事業のために使用するとき。

 国及び地方公共団体が福祉又は保健に関する事業のために使用するとき。

 市長が公益上特に必要と認めたとき。

(2) 使用料の5割の額を免除する場合

 芦屋市又は芦屋市教育委員会が主催し、又は共催して前号ア以外の事業のために使用するとき。

 国及び地方公共団体が前号イ以外の事業のために使用するとき。

 福祉団体(第6条第1項の福祉団体をいう。)が福祉に関する事業のために使用するとき。

(3) 使用料の3割の額を免除する場合

 芦屋市民会館条例施行規則(昭和44年芦屋市規則第34号)第19条の規定により指定された団体が公共目的のために使用するとき。

 芦屋市社会教育関係団体の登録に関する規則(昭和52年芦屋市教育委員会規則第4号)第5条の規定により承認された団体が社会教育事業に使用するとき。

2 前項第2号及び第3号の規定による使用料算定において、10円未満の端数が生じたときは、これを切り上げる。

3 使用料の減免を受けようとする者は、市長に申請しなければならない。

(令元規則20・一部改正)

(使用料の還付)

第9条 条例第12条ただし書の規定による使用料の還付は、次に定めるところによる。

(1) 使用者の責任でない事由により使用することができないときは、使用料の全額を還付する。

(2) 使用の取消しを申し出て認められたときは、使用日の14日前までにあっては使用料の全額を、使用日の13日前から前日までにあっては使用料の5割に相当する額を還付する。

2 前項の還付を受けようとする者は、使用料還付申請書に、使用許可書を添えて市長に提出しなければならない。ただし、第5条第2項に定める方法により、使用許可の申請をしたものについては、この限りでない。

(令5規則134・令6規則105・一部改正)

(利用者の遵守事項)

第10条 福祉センターの利用者(使用者及び来館者をいう。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用する施設の入場人員は、収容人員を超えないこと。

(2) 許可を受けないで物品の販売をしないこと。

(3) 許可を受けないで壁、柱等にはり紙、くぎ打ちなどをしないこと。

(4) 許可を受けた附属設備等以外の附属設備等を使用しないこと。

(5) 許可を受けないで附属設備等を所定の場所以外に持ち出さないこと。

(6) 指定された場所以外で飲食し、又は火気を使用しないこと。

(7) 館内を不潔にしないこと。

(8) その他関係職員の指示に従うこと。

(使用責任者の設置等)

第11条 使用者は、福祉センター内の秩序維持及び使用物件の保持のため、必要な責任者を置かなければならない。

2 使用者は、使用前に使用許可書を関係職員に提示しなければならない。ただし、第5条第2項に定める方法により、使用許可の申請をしたものについては、この限りでない。

3 使用者は、使用終了後は原状に復し、関係職員に報告し、点検を受けなければならない。

(令5規則134・令6規則105・一部改正)

(損傷・滅失の届出)

第12条 使用者は、建物又は附属設備等を損傷し、若しくは汚損し、又は滅失したときは、直ちに市長に届け出なければならない。

(補則)

第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日等)

1 この規則は、平成22年7月20日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第4条及び第6条の規定 平成22年7月1日

(2) 第5条第2項及び第7条第2項の規定 平成22年8月1日

2 第5条第4項の規定にかかわらず、平成22年7月20日から7月25日までの間の申請については、先着順により申請者を決定するものとする。

(平成26年4月1日規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第20号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第22号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年12月20日規則第20号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第22号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日規則第65号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年11月1日規則第134号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の芦屋市福祉センターの管理に関する条例施行規則第9条第2項及び第11条第2項の規定は、この規則の施行の日以後の芦屋市福祉センターの施設及び附属設備等の使用許可について適用し、同日前の芦屋市福祉センターの施設及び附属設備等の使用許可については、なお従前の例による。

(令和6年8月14日規則第105号)

この規則は、令和6年9月1日から施行する。ただし、第9条第2項及び第11条第2項の改正規定は、令和6年10月1日から施行する。

芦屋市福祉センターの管理に関する条例施行規則

平成22年7月1日 規則第34号

(令和6年10月1日施行)